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向精神薬多剤投与時の処方せん料について

医療事務の初心者が「向精神薬多剤投与時の処方せん料」について悩むポイントを解説しています。
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向精神薬多剤投与時の処方せん料
1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合(以下、「向精神薬多剤投与」という。)、精神科継続外来支援・指導料は算定できないこととし、処方せん料、処方料、薬剤料については減算する。
※精神科継続外来支援・指導料、処方せん料、処方料、薬剤料の見直しは平成26年10月1日より適用。
Q:向精神薬多剤投与時の処方せん料の減算ですが、一回の処方につきとあるのですが、例えば1日に受診し眠剤2種類を30日分処方。10日に1日とは異なる眠剤を2種類30日分処方すれば、減算とはならないのでしょうか?
保険医団体から送られてきた新点数運用Q&Aに同じような質問載っていました。(69ページ)
減点する必要はないようですよー。
(回答者 まっちさん)
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