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当番医について |
- Q:当クリニックは本来土曜日の午後(12時以降)は休診なのですが今度土曜日の12時から18時まで当番医になっています。
この場合は初診料+時間外加算を算定できるのでしょうか?
それとも加算は何も出来ないのでしょうか?
- 当番医とは、地域の病院・診療所の医師が、当番を決めて夜や休みの日の患者さんに対応しているのですから、時間外加算の算定は出来るのではありませんか?
当院のある京都市では休日診療所などがあり、当番医制度はないので間違っているかも。
他の方いかがでしょうか?
(回答者 醍醐さん)
勤務先も当番医になったことはないので、全く知識がないのですが・・・^^;
「時間外加算の特例」に該当するんですかね??
時間外加算の特例 ア当該特例の適用を受ける保険医療機関(以下「時間外特例医療機関」という。)とは、客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。 @
地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院) A 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所 B
「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
イ別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く。)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)から、午後10時から午前6時までの間を除いた時間とする。 ウ時間外特例医療機関において、休日加算又は深夜加算に該当する場合においては、時間外加算の特例を算定せず、それぞれ休日加算、深夜加算を算定する。また、時間外加算の特例を算定する場合には、時間外加算又は夜間・早朝等加算は算定しない。
「時間外加算の特例」に該当するなら、時間外加算の特例の230点(6歳未満345点)の加算の算定が可能だと思うのですが・・・
詳しい方、書きこみお願いしますm(_
_)m
(回答者 ダンゴ)
通常の時間外加算は算定できると思いますが・・・自信なし(^_^;)
もしも時間外特例を算定するなら
B
「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
に該当するかどうかですね。
上記の「救急医療対策の整備事業」とは都道府県単位で行うもので、日曜と祝祭日と年末年始が対象だったと記憶しています。
ただし、以前「都道府県事業でなくとも、近隣の地域に周知されている、いわゆる当番医であれば算定できる」という話をきいたことがあります。当市では平日夜間も輪番で当番医制をしいているため、当時の社会保険事務局で聞いたときの話だったと思います。
土曜日の午後とのことなので市町村単位の自治体での事業ではないかと思いますので時間外特例での算定の可能ではないかと思います。
一応、厚生局に確認をとったほうがいいかも・・・
(回答者 ぽちさん)
この場合は時間外加算となります。
「時間外加算の特例」はダンゴさんが書かれているように、基本的に有床診療所、地域医療病院などになります。一般的な休日当番制の診療所・病院は時間外ならびに休日加算となります。
(回答者 ヒロピーさん)
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