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レセプトにおける「再診料」と「実日数」のカウントについて

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レセプトにおける「再診料」と「実日数」のカウントについて

再診料(外来診療料を含む)の算定は

医師が診察を行った場合に算定できる」ものです。
したがって、医師が診察を行わない場合(看護師、栄養師等に指示のみ行った場合など)は、再診料を算定できません。(当該指導料のみを算定する)

また、再診料の請求のない検査等のみを行った場合には、実日数は数えません。

そしてよくあるのが「文書のみを作成した場合」です。
訪問看護指示書や診療情報提供書の作成のみを行った場合、再診料の算定はできません。
在宅患者訪問診療料など、所定点数に再診料が包括されているものについては、もちろん算定できません!

実日数のカウントについて

厚生労働省通知により、「栄養食時指導料、傷病手当金意見書交付料、在宅患者訪問看護・指導料等を算定した同一日に医師の診察が行われない場合は、実日数として数えない」とされています。

なお、その月に診察がまったくない場合はレセプトの実日数は「0」となります。

再診料・実日数のカウント例
診療項目 再診料 実日数
外来栄養食事指導料 × ×
在宅療養指導料 × ×
傷病手当金意見書交付料(交付のみの場合) × ×
在宅患者訪問看護・指示料 × ×
在宅訪問リハビリテーション指示管理料 × ×
≪医師の診察を伴うもの≫
開放型病院共同指導料(T) ×
往診料
在宅患者訪問診療料 ×
在宅末期医療総合診療料 ×
救急搬送診療料

素朴な疑問・・・電話再診は診療実日数にカウントするの?
電話再診も医師が電話で行う診療行為とみなされるので、レセプトでの診療実日数にカウントします。
よくある質問
Q:紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合は、どうしたらいいですか?
A:診察が行われなかった場合、再診料の算定はできません。
したがって、診療情報提供料のみの算定となります。
この場合、当月中に診察が行われず、実日数が「0日」となる場合は、「○月○日の診療を基に診療情報提供書を作成」などのコメントを入れるとよいでしょう。
同日に2つの診療科を受診した場合(再診時)
Q:再診を行った同一日に、同じ科または他の科で再診を行った場合、再診料はどのようになるのでしょうか?
A:点数表に以下のように記載されています。
再診料は,診療所又は一般病床の病床数が200床未満の病院において,再診の都度(同一日において2以上の再診があってもその都度)算定できる。ただし,2以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は,当該1日につき1回に限り算定する。(再診料通則より)
いったん帰宅された場合は、「同日再診」として1日に2回以上再診料を算定することが可能です。

しかし、帰宅されずに他の科を受診した場合の再診料は1回だけ、という扱いになります。

※平成24年の点数改定で同一日2科目の再診料が算定可能になりました!
Q:診療所で内科・整形外科と標榜しており、それぞれ担当の先生が診察しています。
内科をA先生で受診して、その後整形外科をB先生で受診した場合はいかがでしょうか?
(ます始めに.....)
同日再診という項目は、診療報酬点数表に記載はありません。
再診料を1日に2回算定しましたという事をレセプト上に『同日再診』を記載するだけです。
*******************************
複数の診療科を同時に再診した場合は、1回の算定になります。
(回答者 はるぴっぴさん)

※平成24年の点数改定で同一日2科目の再診料が算定可能になりました!
同一日2科目の再診料(平成24年4月より)
患者が医療機関の事情によらず、自らの意思により2科目の診療科を受診した場合、初診料同様に評価する
再診料:34点
外来診療料:34点
※2科目の再診料、外来診療料を算定する場合は、乳幼児加算、外来管理加算等の加算点数は算定できない。 
【算定要件】
  1. 同一日に他の傷病(一つ目の診療科で診療を受けた疾病又は診療継続中の疾病と同一の疾病又は互いの関連のある疾病以外の疾病のことをいう。)につ いて、患者が医療機関の事情によらず、患者の意思により新たに別の診療科(医療法上の標榜診療科のことをいう。)を再診として受診した場合(一つ目の診療 科の保険医と同一の保険医から診察を受けた場合を除く。)に算定する。
  2. 2科目の再診料又は外来診療料を算定する場合は、乳幼児加算、外来管理加算等の加算点数は算定できない。
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