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初診 再診の期間について |
- Q:一体再診というのは何か月期間があいたら初診算定となるのでしょうか?勿論慢性疾患などで3ヵ月に一度の受診(3か月分投与薬がでていたり)の方は前回受診日から3か月開いても再診療と算定しています。
しかしながら、一般的にはどうなのかなと疑問に思いましたのでどなたかお教え下さい。
- 点数表の初診料の通則によると
『患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療
が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであ
り、例えば、2月10日〜3月9日、9月15日〜10月14日等と計算する。』 とあります。
当院では、医師の次回指示(次回1ヶ月〜6ヶ月)を基準とし、その期間より1カ月を過ぎた場合に初診にしております。
例)1/ 1 受 診(次回の指示3ヶ月後) 5/15 来 院 → 初診扱い
難しいのが【任意に診療を中止】の言葉ですかね〜。 どういう場合が【任意】になるのかが疑問なところです。
(回答者 はるぴっぴさん)
当院では、基本的にははるぴっぴさんのコメントにもあるように、点数表の通則にしたがって算定していますが、先生の診療記録から判断したりもしています。
・急性病名で処方5日分⇒10日〜2週間後来院⇒先生の診療記録「症状一旦回復したが、再び咽頭痛・咳嗽」など⇒治癒したとみなし、初診算定
・慢性疾患の病名で長期処方している方はほぼ再診を算定しています。(受診が1年以上とかあいていたら初診で算定していますが)
「任意に中止」は、お薬飲み終わって1ヶ月以上経過していたら初診で良いのではと思っていました。 判断はやっぱり難しいところですよね(>_<)
(回答者 Petit Chaton さん)
私の勤務先でもPetit Chaton さんろ同様の扱いをしています。
でも掲示板の書き込みを読んでいると、「急性病名でも、治癒を確認できていない場合は再診で取る」という意見も過去にありました。
地域によっても解釈が異なると思いますので、気になる方は支払い基金や国保連合会等にお問い合わせくださいね。
(ダンゴより)
- Q:慢性疾患など明らかに同一疾病又は、負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱われない。との記述の病名、期間はどのくらいあいたらというこ
とですか。平成17年3月23日まで胃炎、十二指腸潰瘍、脂肪肝、病名がついていましたが、しかし、この間の来院なく、平成20年12月1日胃痛を訴え来
院されその時は初診で算定しました。そしたら、再診に査定されてきました。12月中に胃カメラ、エコーを実施しています。
- まず、17年の開始日がそのまま残っていませんか?
それが消されていて20年の開始日で⇒再診料になったのなら申し出をしましょう!おそらく、残っていたと思います。
どのくらい空いたらと言うと、点数表上では3ヶ月となっていますよね?
それ以上は必要でしょうね。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:医療事務の仕事を始めて5ヶ月目が終了しようとしている新人です。
医事で不安に思ったときこちらにめぐり合い、時々拝見しています。
さて皆様にお知恵拝借したいのは、題名のとおり、小児科での初再診の見極めについてです。
診療所では電子カルテを使用しています。
先生の診断後、事務が病名・カルテを見て初再診を判断して毎日会計まで流れていきますが、その際、私はこれまでに数回、初再診の判断ミスをして、物凄い叱責をされています(これ以外のことでも…なんですが)。
会計では何よりお金が絡むので、好きで間違っている訳ではありません。
唯、ケースバイケースということがネックになっているのか、経験がまだ浅い私には判断が迷う場合があるのだと思います(思います、というのは自分ではその判断をした時に間違っていると思っていないからです;;)。
何とかここを越えなくては私の先がありません。
皆様のお知恵を是非拝借して、明日からの仕事に活かしたいと考えています。
私の診療所では、喘息の患者さんがとても多いのです。
感冒の類でも薬が喘息の薬が処方されると「慢性 喘息」の病名が主病になります。
短期だとその月末で「予」として〆てしまいます。この場合は新しい月に患者さんがこられた時には「初診」としますが、問題は、以下のような場合です。
・同月内に上気道炎などで二三度来られた場合
・先月から月を跨って、慢性喘息薬が処方されている場合(しかも、その処方期間が微妙に空いている)
・慢性喘息が長期継続でありながら、一・二ヶ月空いて来院された場合
・同月内に病名の違う疾患で来院され、その期間が一週間未満或いは二週間の場合
・喘息病名でありながらも短期(薬が喘息薬であるために病名に「喘息」がついてしまうが、実際は重めの「感冒」)の場合はどの程度の日数が空けば、初診になるのか
・上気道炎など(感冒系)の病名の場合、薬を処方されその後診察までに一週間空けば、この時のものは「治癒」とし、次に来た時は「初診」となるのか
あと最初にもかいたように、月末で病名を切る際に「予」としてその月末で〆てしまうことが多いのですが、この「予」とはどういう意味があるのでしょうか?
本当に超絶初心者で無知者です。まだお尋ねしたいことが山のようにあるのですが、とにかくまずは初歩の初歩をお教えください。
どうぞ宜しくご回答の程、お願い申し上げます。
- はっきり申し上げて、5ヶ月の新人さんに、初診・再診の判断をさせる貴院の先輩職員および先生の頭がおかしいです。
病名の転記を決めるのは、医事職員ではなく担当医です。
とはいえ、きっと任せられ、●●さんが判断せざるを得ない状況なのでしょうね。
ここで、簡単に書き込み出きるものではありませんが、 ★気管支喘息の病名があがっている患者さんは、基本、再診にして病名を継続し、特定疾患療養管理料を算定できる方向にしたほうが得策です。 気管支喘息を起こしやすい体質は消滅することは少ないので、3〜4ヶ月ぐらいの未来院期間があったとしても、再診で大丈夫です。 また、上気道炎だけで来院された場合でも、気管支拡張剤の投薬があれば、気管支喘息の病名を継続していてもさほど問題ないと思います。
★問題は、『喘息病名でありながらも短期(薬が喘息薬であるために病名に「喘息」がついてしまうが、実際は重めの「感冒」)の場合』です。 こればかりは、先生の判断を仰ぐしかありません。
★『上気道炎など(感冒系)の病名の場合、薬を処方されその後診察までに一週間空けば、この時のものは「治癒」とし、次に来た時は「初診」となるのか 』 この場合、受診月が変わっていれば、2週間ぐらいを目安にして、初診にしています。 同じ月の場合は、3週以上あいていないと初診にはしません。
★『月末で病名を切る際に「予」としてその月末で〆てしまうことが多いのですが、この「予」とはどういう意味があるのでしょうか?』 この意味は私にもまったく判りません。
最後に重ねて申し上げますが、病名の転記を決めるのは、主治医です。
(回答者 カタカナのタマさん)
- Q:6月〜8月まで訪問診療を行っていましたが患者樣が入院された為一時中止しました。
1月に退院されて再び訪問診療を始めます。この場合、また初診+往診となるのでしょうか?
- 勤務先では
(7)
患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっ
ても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日〜3月9日、9月
15日〜10月14日等と計算する。
(8) (7)にかかわらず、慢性疾患等明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。
↑
慢性疾患がある場合、1ヶ月以上間が空いていても継続で扱っています。
(回答者 ダンゴ)
当、診療所も在宅訪問診療をしています。
当院の場合は、退院カンファを行っている場合は、初診扱いではなくて訪問診療として算定しています。カルテ上の記載にもカンファ実施日、診療計画内容等が記載されていれば大丈夫です。
県によって 違うこともあるので、念のため お住まいの 保険協会に確認された方が一番いいと思いますよ。
(回答者 いまさん)
在支診に勤めていますが、開院からの4年間で初診にしたケースはなかったですね。ダンゴさんの記載されている考えと同じと思います。
(回答者 takさん)
こういったケースは、退院後は再び在宅医療となることが明らかですし、初診を算定したことはないですね。。。
(回答者 ぽちさん)
- Q:訪問診療していた患者様が急性増悪で入院しました。3ヶ月後に退院して訪問診療を再開しました。このときは、再診料ですか?初診になりますか?病名は追加はありません。
- 患者の都合による中断とはいいかねる状態だと思うので、当院ならば初診にはしないですね。
ただレセプト上は初診での算定も可能ではあると思います。 入院したことで、あくまで自院での治療が終了(中止)したのだと解釈すれば…。
ただもし在宅時医学総合管理料を算定する患者であるなら、初診にしてしまうと、 その月は初診時以外に2回以上の訪問診療が必要になってしまいます。 (初診時の「訪問診療」はたぶん認められないはずで、「往診」の扱いになってしまうので…)
(でもこれについては地域差があると聞いたこともあるのですが・・・)
(回答者 くりぼうずさん)
当院もくりぼうずさんのところと同様に初診の扱いにはしないですね。
(回答者 ぽちさん)
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