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電子化加算について

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電子化加算について
平成22年(2010年)の点数改正で廃止となりました!
Q:当院は有床診療所で、現在フロッピーによるレセプト請求を行っております。
平成21年4月から当院も電子化加算は算定できないのでしょうか??
施設基準の解釈がよく分からず困っています。
また、辞退の届出をしなくてはならないのであれば、どのようにしたらよいのでしょうか?様式か何かあるのでしょうか?
社会保険診療報酬支払基金のホームページに、オンライン請求のスケジュールが書いてありましたので、下にURLを添付しておりますので、御覧ください。

http://www.ssk.or.jp/claimsys/pdf/claimsys03_i.pdf

この、内容によりますと、診療所は22年4月からオンライン請求の予定となっておりますので、それまでの間は、電子化加算は算定できます。

また、電子化加算を算定するにあたっての施設基準等を届ける厚生局指導監査の方に伺いましたところ、たとえ、オンライン請求を早期に始めたとしましても、22年4月の義務化が決定されるまでは、電子化加算を請求していて良いそうです。
義務化された時に、辞退届をするそうです。
辞退届の様式を尋ねるのを忘れました。
厚生局指導監査にお尋ねください。

施設基準は、

必ず必要な要件
1.レセプト電算処理システムの導入
2.医療費の内容がわかる領収書(診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳が分かるもの)の発行

選択的にいずれか一つを具備すべき要件
◎電子媒体等による請求
◎試行的オンラインシステムを活用したレセプト請求
◎患者の求めに応じた、詳細な医療費の内容の分かる明細書の交付体制を整えており、その旨を院内および支払窓口に掲示すること。
◎バーコード、電子タグ等による医療安全対策の実施
◎インターネットを活用した予約システムの整備
◎電子的な診療情報の提供
◎検査、投薬等に係るオーダリングシステムの整備
◎電子カルテによる診療録管理
◎フィルムへのプリントアウトを行わず、画像を電子媒体に保存し、コンピューターの表示装置等を活用した画像診断の実施
(回答者 カタカナのタマ さん)
Q:当方、電子化加算を算定しています。
先日医事コンのトラブルで、領収書の発行ができなくなり、手書きの領収書で対応しました。その際、区分ごとの内訳の記載をせずに総額のみの領収書を発行しました。内訳の記載がなくても大丈夫でしょうか?
現在、領収書は内訳の記載を求められていますのでそのままでは不具合があるように感じます。
手書き処理した患者さんには後日改めて正規の領収書を交付する必要があると思います。
(回答者 ぽちさん)
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