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休日当番医に来院されて定期薬を処方した場合の休日加算 |
- Q:毎月、血圧などの薬を処方している方が、休日当番医に来院されて定期薬を処方した場合、休日加算の算定はどうなりますか?
- ご質問のケースだと、当院では休日加算は算定しません。
当院での対応としては「緊急性の有無によって算定を決める」です。
当地域では、たとえ患者様の自己管理不良で薬が切れてしまい休日に来院された場合であっても休日加算は認められません。
緊急性が認められないとの理由で減点経験有りです。
(回答者 ぽちさん)
地域性なのかもしれませんが、ご質問と同じケースで、今まで休日加算を算定して 査定されたことはありません…
特にこれといったコメントをいれてもいません。
休日当番医のときに休日加算を算定しないケースは @連日の処置や注射が必要で来院されるケース。 A慢性疾患で通院中の患者で、その休日の日に外来をやっているからと受診を医療機関側から勧めたケースや予約外来で受診したケース。 といったところでしょうか。
すべて当院で通院治療を継続して行っているケースに限るという条件です。
ただし他院治療中でも、紹介状が発行されていて、休日当番日に連日行っている注射や処置を行う場合は加算は算定しません。
●患者様の自己管理不良で薬が切れてしまい休日に来院された場合
うちでは堂々と休日加算を算定しています…
ただし患者さんには残薬はまるでないのか? もし残薬あるなら翌日受診はできないか? を確認の上で、もしそのまま休日に受診するとちょ〜っと会計高くなるよ〜 ということをご了承をいただいた上で対応していました。 (回答者 くりぼうずさん)
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あなたの地区の医師会や社会保険事務局にご相談ください・・・ |
医療事務のベテラン先輩のご意見でも、ふた手に分かれました。 |
うちの地域では無理でした。
休日加算は急病等やむを得ない理由により受診した患者とありますから患者さんの自己都合によっての受診がやむを得ない理由にあたるかが鍵でしょうね。日常の通院外来と変わらない診療内容で休日加算が多く見られる医療機関は個別指導の対象になり得ます。
(レセ軍曹さん 談) |
患者様の自己管理不良で薬が切れてしまい休日に来院された場合は休日加算算定で問題ありませんということでした。
急病「等」やむをえない事情の「等」というやや解釈の幅がある表現ですが、 それが算定の根拠になると解釈してよいでしょうということですね(汗) 服薬を切らしてしまうのはまずい!というのも「やむをえない事情」として考えられるでしょうということでした。
ただし最初から休日診療日に誘導していたり、予約なんかをしてしまっている場合は不可ですねということも言われました。
(くりぼうずさん談) |
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先輩の経験を活かしつつ、地域性のある解釈ですので、医師会や社会保険事務局等に問い合わせてみましょう。 |
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