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休日当番医関連
 Q&A

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休日当番医関連 Q&A
Q:当院は振替休日は診療日になっていますが、休日当番医に今度の振替休日は指定されています。その時は、夜間加算ですか、休日加算ですか?
休日当番日は、休日加算が算定できます。

休日加算の通知では、下記のようになっています。(休日に診療していても、下記の医療機関では、休日加算が算定できます。)
休日当番医はBに成ります。


イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。
(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者

@ 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
A 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救急診療所
B「救急医療対策の整備事業について(昭和52年医発第692号)」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(回答者 山さん)
Q:当院は日曜日も12時まであけています。今回日曜日が在宅当番医です。定期的にお薬を処方している患者さんが風邪薬と定期薬をもらわれるとしたら、休日加算とれますか。
休日当番だから開けていたのか、診療時間だから開けていたのか・・・。そこですね。通常日曜日も診療をされているということから言って、休日加算は算定できないと思われます。
当番で開けていたから休日加算が算定できるのであって、日曜日に開けていたから算定できるわけではないということです。
解釈、間違っている?
(回答者 ヒロピーさん)
日曜日の診療時間をどこかに表記しているのであれば、休日加算は出来ないのでは。
日曜日休診にしている医療機関が、当番医に当たり、急病であれば、休日加算可で、いつもの診察と定期薬であれば、休日加算は無理と思います。
この場合、休日加算を算定するにのであれば、風邪の病状によりけりと思いますが、定期の薬は、出さない方が無難です。
私のところでは、そのように対処しています。
休日に定期薬が切れて来院した場合も、加算点数は取りません。
(回答者 てぃむさん)
Q:日曜日に当番が当たりました。初診の方は休日加算を算定するのだと思いますが、定期薬が切れたので来院された方は休日加算を算定してもよいのでしょか?
時間外加算や休日加算は「診療時間外に診察が必要な緊急を要する場合」に算定するものらしいです。
当院では上記の理由で定期薬処方のための休日受診の際の休日加算が減点されました。
それ以来、薬を切らして来院した際の休日加算や時間外加算は算定していません。
(回答者 ぽちさん)
再診の方でも休日・時間外に別の病気で来院されたら算定できますよ。
単純に考えると、休日・時間外受診日等に新たに病名がついた特に算定しています。
例えば、高血圧で治療されてる患者様が、日曜日に風邪で受診された場合等です。レセプトに日付けと時間をコメント入力しています。 減点されたことは、ありませんよ。
頂けるものは、しっかり頂いてます。 
(回答者 シンビさん)
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