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障害者支援施設入所中の方の再診料について |
- Q:障害者支援施設に入所中の方が皮膚科にこられているのですが、
過去にさかのぼって、再診料・外来管理加算がすべて減点されています。
処方せん料は、引かれていません。
障害者支援施設に入所している方は、
再診料・外来管理加算は算定できないのでしょうか?
配置医は、算定できないと書かれているのをみたのですが
うちは、配置医ではありません。
- 自信をもって答えられるわけではないので心苦しいのですが一応・・・。
障害者支援施設というのは配置医が必要な施設ですが、その配置医より依頼があって、
配置医の専門外の診療(皮膚科)であるため、継続的な診療を、配置医や特別な関係ではない
たまちゃん さんの医療機関で行い、保険請求を実施しているということでよろしいのですよね。
それであれば、再診料も含めて請求は認められると考えます。
特別な専門医師(この場合は皮膚科医)による診療が必要だと認められ、施設(の配置医)からの要請により、
診療を行った旨を記載して再審査請求を実施するべきと考えます。
配置医による診療でなく、特別な関係にある医療機関でもないということも明記するとよいかと思います。
また再審査請求は実施してから結果がでるまで半年くらいかかることが多いので、
その間ずっと査定が継続しないよう、提出するレセプトにも詳記をつけ、さらに査定した審査機関(国保連・支払基金)に
問合せを行っておくと万全だと思います。
ただ査定した側の言い分としては、
毎月の継続的な診療が必要なのか?
何回か受診したら、あとは皮膚科医から施設配置医に情報提供を行って、治療を継続させればいいんじゃない?
(必要ないのに)「みだりに」診療を行っているんじゃない?
といったことを考えているのではないかなと・・・。
ちなみにこの辺のことは、「障害者支援施設」「配置医」といったキーワードで、検索をかけてみると、
あちこちの医師会などで問題になっていることが散見されますので、ぜひそちらを参照してみてください。
(回答者 くりぼうずさん)
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