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在宅患者訪問看護時の注射の費用

在宅患者訪問看護をしている患者さんで、当院の看護士でなく訪問看護の看護士さんが注射をする為に、当院より注射薬剤のみを持って行った場合(急性心不全でラシックス注をお渡ししました。)・・・手技料なしで注射薬剤のみ算定するのでいいのでしょうか?
医師の監視下にない「訪問看護」時は、「訪問看護指導料」以外は算定できません。
ただ、「C005ー2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料(1週につき) 60点」だけは算定できます。
これは点滴です、点滴以外は薬剤も、手技料も算定できません。
(回答者 山さん)
今回 当院に訪問看護ステーション事業所の看護師さんより訪問時に骨粗鬆症の注射をしたいので「医院から処方してほしいと依頼がありました。
メーカーに確認したところ処方はできませんと言われました。連合会、支払基金に確認したところ看護指示書料(300点)と在宅の薬剤料にて
にて算定されていいです」と言われました…そのような経験された方いらっしゃいませんか?ちなみに注射の商品名は「テリボン」です。
このコーナーでも調べてみたのですが、注射薬は算定できないと書いてあったのでちょっと不安になってしまいました。
テリボン注射を院内で処方して訪問看護師に注射してもらうことじたいできるのでしょうか?
(2018/1/25)
基本的には、訪問看護時の皮下注射や静脈注射の手技料・薬剤料は算定出来ません。
ですが厚生労働大臣の定める注射薬(早見表P330)に該当する場合は薬剤料の算定が可能となります。
テリボンは「テリパラチド製剤」にあたるので算定OKとのお返事をいただけたのだと思います。
メーカーは“処方”と思ったから出来ないとの返答だったのかもしれませんね。
意味合いで言うと、在宅薬剤を訪看へ“支給”といったところでしょうか。
それにしても・・・何故看護師から注射をしたいという話になるのでしょうか。
本来は主治医が注射が必要と判断して、訪看へ指示するものですよね。
とっても余計なことですが、気になってしまいました(^^;)
(回答者 さくらさん)

 

さくら様 早速のお返事有難うございます。
メーカーもこのような事が初めてで参考にさせてもらいます。との事でした。
訪問時の注射の件は、骨折もあり院長が注射をすすめるも、しだいに病院受診が困難になって
家族が訪門看護を依頼されたみたいです。必要であれば注射もと看護師からの依頼みたいです。
さくら様の説明で連合等からのOKの理由が何となく分かりました。
有難うございました。勉強になりました。
(回答者さん)

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