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施設の看護師が実施する点滴薬剤の請求

有料老人ホームに訪問診療を行っている患者様で、5日間の点滴が必要になり、最初の2日間は医師が行い、残りの3日間は施設の看護師が実施する場合、3日分の点滴薬剤は保険請求できるでしょうか。
(2021/4/5)
お尋ねの件ですが、最初の2日間は医師が直接おこなっているので、点滴注射と薬剤は算定できます。
問題は、残りの3日間についてです。「施設の看護師」とあり、訪問看護の看護師がおこなっていないので、保険診療では難しいと考えます。
通常ですと、C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料として、指示書で訪問看護師に指示をして、必要な薬剤・材料を渡した上で実施すれば、残りの3日分は保険診療として算定可能なのですが、、、
保険診療にならないからといって、患者さんに自費で請求するようなことはできませんので、医療機関からの持ち出しとなりますね。
医師の指示を受けて、施設看護師が実施すること自体は問題ないと思うのですが、施設医師でない医師の指示を受けて実施した医療行為に関して事故があった場合の責任問題がでてきます。
法的問題が絡むので、私からこれ以上、回答はいたしかねます。
(回答者 セイユーさん)

 

施設看護師の定義にもよるのではないかと思います。
施設付きの訪問看護が実施すれば問題なし
特定施設(介護付き有料等)の施設看護師が実施すれば
介護保険の訪問看護による点滴とみなすことができるため。
きちんと指示書がでていれば物品算定可能
施設が独自に雇っている看護師資格を持っている介護士
が実施する場合は算定不可
といったところではないでしょうか
(回答者 ゆうさん)

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