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プラスチックカニューレ型静脈内装置

プラスチックカニューレ型静脈内装置とは

簡単にいうと「針の周りにカテーテルが付いていて、針をいったん血管に挿入したあと、針だけ抜いて血管内にカテーテルのみ残せる」針(装置)です。プラスチックカニューレ型静脈内留置針と呼ばれています。
プラスチックカニューレ型静脈内留置針の算定要件

おおむね24時間以上にわたって経皮的静脈確保を必要とする場合(術中、術後など)、6才未満の乳幼児、ショック状態又はショック状態におちいる危険性のある症例で翼状針による静脈確保が困難な場合に限り算定できます。
したがって、1時間以内にいったん点滴が終了しても、引き続き24時間以上にわたって経皮的静脈確保を必要とする場合など、上記の算定要件に該当する場合は算定できます。

プラスチックカニューレ型静脈内留置針の算定方法

プラスチックカニューレ型静脈内装置を使用した時のレセプトへの記載方法です。
点数欄(左側)
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プラスチックカニューレ型静脈内留置針についての質問

静脈留置針(サーフロー留置針)を点滴時に使用した場合、静脈留置針は患者さんに実費で請求できるのでしょうか?
24時間以上にわたって経皮的静脈確保を必要とする場合又は6歳未満の乳幼児、ショック状態若しくはショック状態に陥る危険性のある症例で翼状針による静脈確保が困難な場合に限り、標準型を使用の場合はプラスチックカニューレ型静脈内留置針(10点)針刺し事故防止付を使用の場合はプラスチックカニューレ型静脈内留置針(11点)で保険請求できます。
(回答者 かんずさん)

 

成人の場合、24時間以上の体内留置が必要な病態が基本です。
点滴を数時間行い、その後抜去しているのであれば保険請求は出来ないと思います。もちろん、実費請求は出来ません。
(回答者 ぽちさん)

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