関節に対して同時に検査、処置、注射を同時にした場合は、いずれかで算定するとG010の関節腔内注射の説明を見て、そう思っていたのですが、現在働いているクリニックで、関節のたまった液を排除して治療にために薬液注入をしたときに、
J116の関節穿刺とG010の関節腔内注射を同時に算定、コメントで「関節穿刺後、関節腔内注射を施行」と入れてレセプトを出しています。
先輩たちのやり方にしたがうつもりですが、これは実際、考え方としては私が間違っているのでしょうか?私の読み取り方が間違えているのでしょうか?
(2019/11/16)
J116の関節穿刺とG010の関節腔内注射を同時に算定、コメントで「関節穿刺後、関節腔内注射を施行」と入れてレセプトを出しています。
先輩たちのやり方にしたがうつもりですが、これは実際、考え方としては私が間違っているのでしょうか?私の読み取り方が間違えているのでしょうか?
(2019/11/16)
お尋ねの件ですが、査定を受けているはずですが・・・ こりらっくまさんの解釈で間違いないかと。
J116の通知のとおり、J116関節穿刺と同一側の関節に同時に行った関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるものので算定します。
よって、お尋ねのケースでは、同一側の関節の場合、J116関節穿刺の所定点数のみ算定します。なお、関節腔内注射の薬剤は、手技料無で注射(その他)の項で請求します。
もしかして、関節腔内注射は手技料無しで請求されているのではないでしょうか。
(回答者 ひできさん)
J116の通知のとおり、J116関節穿刺と同一側の関節に同時に行った関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるものので算定します。
よって、お尋ねのケースでは、同一側の関節の場合、J116関節穿刺の所定点数のみ算定します。なお、関節腔内注射の薬剤は、手技料無で注射(その他)の項で請求します。
もしかして、関節腔内注射は手技料無しで請求されているのではないでしょうか。
(回答者 ひできさん)
教えてください。
2パターンあります。
一つ目は、
実際に行ったものが、(全て右ひざ関節に対してです)
40(処置)
・関節穿刺100点
・リンデロン懸濁注2.5mg 1管
60(検査)
・細菌顕微鏡検査(関節液)61点
・細菌培養同定検査(穿刺液)210点
です。
これをそのままにしていたら、先輩に、リンデロンは部位を入れて、40コードに残し、関節穿刺は、60コードの検査で算定するように言われました。なぜ、40のままだとダメだったのでしょうか?
2パターン目が、
同じ関節に対してですが、
40(処置)で
・関節穿刺 100点
33(注射)
・関節腔内注射 80点
・薬剤(薬剤名を忘れました)
これは、処置で算定まではあっていたのですが、注射の薬剤は、処置にうつして算定と言われました。
1パターン目の時は、処置の薬剤はそのまま40コードだったのに、なぜ、今回は注射の薬剤をそのまま残さず、40にうつすのでしょうか?
混乱してしまい、先輩に聞いたのですが、前からこうしてるからと言われてしまいました。
資料を読みまくっていますが、わかりません。
(2019/12/3)
2パターンあります。
一つ目は、
実際に行ったものが、(全て右ひざ関節に対してです)
40(処置)
・関節穿刺100点
・リンデロン懸濁注2.5mg 1管
60(検査)
・細菌顕微鏡検査(関節液)61点
・細菌培養同定検査(穿刺液)210点
です。
これをそのままにしていたら、先輩に、リンデロンは部位を入れて、40コードに残し、関節穿刺は、60コードの検査で算定するように言われました。なぜ、40のままだとダメだったのでしょうか?
2パターン目が、
同じ関節に対してですが、
40(処置)で
・関節穿刺 100点
33(注射)
・関節腔内注射 80点
・薬剤(薬剤名を忘れました)
これは、処置で算定まではあっていたのですが、注射の薬剤は、処置にうつして算定と言われました。
1パターン目の時は、処置の薬剤はそのまま40コードだったのに、なぜ、今回は注射の薬剤をそのまま残さず、40にうつすのでしょうか?
混乱してしまい、先輩に聞いたのですが、前からこうしてるからと言われてしまいました。
資料を読みまくっていますが、わかりません。
(2019/12/3)
医事課の人って、先輩の解釈に根拠もないのに「以前からこうしているので。」と
請求していることがよくあります。それでいいのでしょうか。
お尋ねの件ですが、おそらく関節腔内注射が算定できないので、薬剤のみ注射の項で請求すると査定を受けると思い、関節穿刺に付けろということでしょうか。
通常ですと、関節腔内注射(注射)で使用した薬剤なので、「注射」の項で手技無しで薬剤のみ算定し、コメントで「関節穿刺と同時に実施」とすれば何の問題もありません。
部位の記載については、両側の疾患があり、どちらの側に実施したかを明示するためと思われます。
指導する場合は、根拠を示してもらいたいですネ。
(回答者 ひできさん)
請求していることがよくあります。それでいいのでしょうか。
お尋ねの件ですが、おそらく関節腔内注射が算定できないので、薬剤のみ注射の項で請求すると査定を受けると思い、関節穿刺に付けろということでしょうか。
通常ですと、関節腔内注射(注射)で使用した薬剤なので、「注射」の項で手技無しで薬剤のみ算定し、コメントで「関節穿刺と同時に実施」とすれば何の問題もありません。
部位の記載については、両側の疾患があり、どちらの側に実施したかを明示するためと思われます。
指導する場合は、根拠を示してもらいたいですネ。
(回答者 ひできさん)

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