当院の特定入院料算定病棟の入院患者が、骨折をして転院治療後、再び当院の同じ病棟に転入院となりました。
(当院は精神科単科病院です。)
治療の継続のため「骨折の危険性の高い骨粗しょう症」について、フォルテオ注射を行うという話になっております。
但し、約43000円(1キット28日分)と高額なため、今の病棟で(病院の持ち出し分として)対応すべきかどうかとの話になりました。
考えているのは、骨折治療をした病院に他医療機関受診をして、そこで処方してもらって、その分が受診先も「専門的な治療に特有な注射」として保険算定できれば円く治まるのかと思うところです。
整形外科の算定をご経験されておられる方がおられましたら、ご意見を頂けたらありがたいです。
(2018/8/17)
(当院は精神科単科病院です。)
治療の継続のため「骨折の危険性の高い骨粗しょう症」について、フォルテオ注射を行うという話になっております。
但し、約43000円(1キット28日分)と高額なため、今の病棟で(病院の持ち出し分として)対応すべきかどうかとの話になりました。
考えているのは、骨折治療をした病院に他医療機関受診をして、そこで処方してもらって、その分が受診先も「専門的な治療に特有な注射」として保険算定できれば円く治まるのかと思うところです。
整形外科の算定をご経験されておられる方がおられましたら、ご意見を頂けたらありがたいです。
(2018/8/17)
確認ですが、ふたばさんの病院の病棟は、全て特定入院料(精神科救急・精神科急性期治療・精神療養病棟等)を算定する病棟ですか。
例えば、精神病棟(A103)に転棟して臨時購入でフォルテオを使用すれば請求できます。
なお、精神療養病棟から精神病棟へ転棟する場合は医学的理由が必要なので、「慎重投与を要する薬剤を投与するため、転棟した」等の
医学的必要性(診療録と整合性は必要ですが)をレセプトに記載することが必要です。
受診先で保険算定するためには、毎回受診する必要があり、そのたびに入院料を減額するのは現実的ではありませんね。
どうしても投与が必要で包括病棟で施注する必要があれば、どうしても持ち出しになっていしまいます。
精神科特定入院ではありませんが、「地域包括ケア病棟」で同じような症例を経験したことがあります。
そのときは、一般病棟に転棟しフォルテオを臨時購入して投与していました。
(回答者 ひでき さん)
例えば、精神病棟(A103)に転棟して臨時購入でフォルテオを使用すれば請求できます。
なお、精神療養病棟から精神病棟へ転棟する場合は医学的理由が必要なので、「慎重投与を要する薬剤を投与するため、転棟した」等の
医学的必要性(診療録と整合性は必要ですが)をレセプトに記載することが必要です。
受診先で保険算定するためには、毎回受診する必要があり、そのたびに入院料を減額するのは現実的ではありませんね。
どうしても投与が必要で包括病棟で施注する必要があれば、どうしても持ち出しになっていしまいます。
精神科特定入院ではありませんが、「地域包括ケア病棟」で同じような症例を経験したことがあります。
そのときは、一般病棟に転棟しフォルテオを臨時購入して投与していました。
(回答者 ひでき さん)
大阪の場合ですが、同様のケースがありました。
特定入院料算定病棟に入院した患者が外出し、当院の知らぬ間に入院前よりかかっていた病院でフォルテオ注を施注していました。
後に、その病院から「フォルテオ注が査定された」と連絡があり発覚しました。特定入院料の場合はほとんどの治療行為が包括されているため、自院・他院の区別なく包括される解釈による査定と考えられます。結果、当院が査定分を補償する形となりました。
これらより特定入院料病棟にいる限りは、「他院で処方」も無理だと考えたほうがよいと思います。出来高病棟に転棟するか、自院購入で包括とするかしかないと思います。
あくまでも大阪の場合ですが・・・・
(回答者 miyabi さん)
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