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在宅移行時の処置料や薬剤料の算定

今回、通院から在宅にうつる患者さまの算定について、意見が3つに分かれてしまい、保険医協会、国保連合に問い合わせたところ、更に意見が分かれてしまいました。社保は返事待ちです。
算定を14コードですれば良いのか、40番コードなのかという話なのですが、
まず、診察の流れは、
1/5に通院で再診で来院
このときの算定が、
・再診料
・⑬特定疾患療養管理料
・?膀胱洗浄
・?カテーテル(在宅でも算定できる材料)
・?洗浄薬剤
その後、通院が難しくなってきたということで、在宅に入りましたが、在医総管は算定していません。
1/14
・⑭在宅患者訪問診療料
・⑭在宅寝たきり患者処置指導料
・⑭洗浄薬剤
・⑭カテーテル(在宅でも算定できる材料)
で算定したのですが、
このとき、1/5の算定について意見が分かれています。
そこでいくつか質問したいのですが、
①まず、1/5の特定疾患管理料は、在宅に入る前に算定しているとしても、在宅寝たきり患者処置指導料を算定しているため、算定出来ないで大丈夫でしょうか?
②在宅寝たきり処置指導料を算定しているため、在宅に入る前の1/5の膀胱洗浄は、算定不可とし、逆に処置料が算定できないことにより、外来管理加算は算定できる、で大丈夫でしょうか?
③1/5で算定していた、
・?膀胱洗浄
・?カテーテル(在宅でも算定できる材料)
・?洗浄薬剤については、
膀胱洗浄は、在宅寝たきり処置指導料に包括され、算定不可、
カテーテルと洗浄薬剤については、同月寝たきりの指導料を算定しているため、在宅にはいる前だったとしても、14コードに移行して算定で大丈夫でしょうか?
今回、意見がわかれているのが、1/5のカテーテルと洗浄薬剤を40のままにするか、14にするかで、意見が分かれています。
色々、調べたのですが、はっきり書かれているものがなく、保険医協会、国保連合で意見が分かれています。
(2019/2/2)
保険医協会も連合会も基金も、在宅のことが判っていないようですね。落ち着いて考えれば難しくないと思うのですが・・・
長文となりますが、参考になればと存じます。
まず、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定されているということは、薬剤と材料は請求できないですね。
地域により取り扱いが異なる部分と思いますが、平成20年改定で、在宅寝たきり患者処置指導管理料の通知(4)の最後の部分、
「(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む)は算定できない)」が追加されたため、素直に考えると、この指導管理料を
算定した場合は、膀胱洗浄(留置カテーテル設置含む)と薬剤、材料は算定できないことになります。
なお、この指導管理料を算定しない場合は、訪問診療時に行った膀胱洗浄(留置カテーテル設置含む)、薬剤料、材料料は
算定できます。
在宅寝たきり患者処置指導管理料は、本人又はその家族等に対して、医師が処置の方法を指導し、必要なものを支給した場合
に算定します。よって、処置に係る費用は算定できないとして薬剤、材料も包括したと考えます。
本人、家族等に指導をせず、医師が訪問時に指導している場合は、この指導管理料は算定できないと解釈します。
在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定要件を満たしているか、改めてご確認ください。
次に、在宅療養に移行されたのに在医総管を算定されていない理由がわかりません。
在医総管を算定すれば、在宅寝たきり患者処置指導管理料、膀胱洗浄(留置カテーテル設置含む)は算定できませんが、
在医総管の通知(9)のなお書き以下より、薬剤料、材料は算定できると解釈します。
このケースでは、まず在医総管により在宅療養の管理をなさるのが適切ではないかと思います。
在医総管を算定できるのであれば、1/5の特疾、膀胱洗浄は算定せず、再診+処置材料+処置薬剤を算定し、
1/14は訪問診察+在宅薬剤+在宅材料の算定でよろしいのではないでしょうか。
在宅寝たきり患者処置指導管理料については、要確認ですね。
保険医協会は医師の団体なので参考程度、連合会は返事があるが市町村ごとの判断になるので請求してみないと通るか
どうかわからない、基金からは返事は無いと思いますよ。(頻繁に催促しないと返事がない)
(回答者 ひできさん)

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