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インスリンの治療歴なしの患者への在宅自己注射管理料の算定

平成26年の保険改定より、在宅自己注射の導入前に、入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、
医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定するとなりましたが、
初診で受診された方に対しての算定の仕方に悩んでいます。
返戻事例(茨城県)
〇初診+今までインスリンの治療歴なしの患者
過去に管理料は算定せずインスリンを処方をしたら、
管理料の算定がないのにインスリンを処方した理由を記載するようにとの返戻がありました。
なのでインスリンの早期治療を必要とする方に対しては、
初診でも管理料を算定して、コメントをつけて算定していました。
しかし先日とうとう(?)コメントをつけていても初診時の管理料算定は認められないとの返戻が再度きました。
そうなると、初診時のインスリン処方もできないということですよね?
医師に説明したところで、「必要性があるから処方しているんだ」とキレられる始末です・・・
皆さんの病院ではどのような対応をされているのかお聞きしたいです。
※初診+前医でインスリン治療開始している患者については今のところ返戻はきていません。
(2017/12/6)
自己注射の導入前に2回以上の教育期間が必要となった以上、医師もそれに沿った診療をしてくれないと困りますよね。
「必要性があるから処方しているんだ」→「決められた指導をしてないのに何勝手に処方してるんだ」ですよ。
初診日に今後インスリン治療が必要と診断されたら、当日に1回目の指導→数日中に受診してもらって2回目の指導&管理料算定(処方)OKじゃないですか。
早く投与が必要であれば、外来で看護師が注射するなり、指導の中で実際に自己注射を行ってもらえば投与出来る訳ですし。
診療報酬改定後、治療歴のない方に初診時処方(算定)したことはないです。
あれだけ大きく改定されたので、コメントをつけて請求しても査定されるだろうと思っていたもので。
なので初診時処方が認められるようなコメントがあるのかも分かりません。
指導のためor早急に使う必要があれば、病院負担で患者さんにお渡しするか、後日管理料算定時に併せて算定するか。
後々管理料と導入初期加算の算定も出来るので1キットを病院負担でお渡ししても赤字にはならないですし、「教育期間が終わって、しっかり使えることを確認出来た時点で管理料と併せてインスリン費用をお支払いいただきます」とでも説明すれば患者さんも納得してくれると思いますけどね。
どちらにしても、初診時の処方としてレセプト請求しないということです。(大きな声では言えないですね・・・汗)
今後個別指導を受けるまで返戻・査定され続けるか、これを機に対応を考えるか・・・。
お勤めの病院でしっかり対応策を考えてくれるといいですね。
(回答者 あいなさん)

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