他院で在宅時医学総合管理料を算定されている患者さまに対して、当院で膀胱留置カテーテルの交換をすることになりました。
当院ではもともと在宅時医学総合管理料は算定しておらず、
普段は、在宅の膀胱留置カテーテルの患者さまに対しては、
・在宅患者訪問診療料
・在宅寝たきり患者処置指導管理料
・カテーテル代
・洗浄薬剤
を算定しています。
主治医である他院さんが、在宅時医学総合管理料を算定している場合、当院では何が算定できますか?
主治医がカテーテルを交換するのが良いのですが、実際、カテーテルが入りにくいなどの理由で他科の先生には出来ないことが多々あります。
カテ交換のみを泌尿器科である当院にお願いされるのです。
1回のことではなく、毎週決まった日に行くことになるので、一体何を算定すればよいか分からない状況です。
ですが、主治医の先生は当院にカテ交換を依頼しながらも、在宅時医学総合管理料はしっかり算定しておられるので、こういった場合、何が算定できるのでしょうか?
(2017/6/4)
当院ではもともと在宅時医学総合管理料は算定しておらず、
普段は、在宅の膀胱留置カテーテルの患者さまに対しては、
・在宅患者訪問診療料
・在宅寝たきり患者処置指導管理料
・カテーテル代
・洗浄薬剤
を算定しています。
主治医である他院さんが、在宅時医学総合管理料を算定している場合、当院では何が算定できますか?
主治医がカテーテルを交換するのが良いのですが、実際、カテーテルが入りにくいなどの理由で他科の先生には出来ないことが多々あります。
カテ交換のみを泌尿器科である当院にお願いされるのです。
1回のことではなく、毎週決まった日に行くことになるので、一体何を算定すればよいか分からない状況です。
ですが、主治医の先生は当院にカテ交換を依頼しながらも、在宅時医学総合管理料はしっかり算定しておられるので、こういった場合、何が算定できるのでしょうか?
(2017/6/4)
困りましたね。。。
訪問診療 1人の患者に1医療機関のみ
往診料 緊急時のみ(基本的に主治医)
上記を考えると通常の再診料などしか保険請求は難しいのではないかと思われます。
再診料(初診料)+交換手技料+カテ代
「調べてみたら、当院では訪問診療料や往診料での保険請求が出来ないようです。外来に来院していただく必要がありますが可能でしょうか?」
で対応でしょうかね?
(回答者 ぽちさん)
訪問診療 1人の患者に1医療機関のみ
往診料 緊急時のみ(基本的に主治医)
上記を考えると通常の再診料などしか保険請求は難しいのではないかと思われます。
再診料(初診料)+交換手技料+カテ代
「調べてみたら、当院では訪問診療料や往診料での保険請求が出来ないようです。外来に来院していただく必要がありますが可能でしょうか?」
で対応でしょうかね?
(回答者 ぽちさん)
コメント