在宅自己注射指導管理料の自己測定器加算は測定回数によって月々でも算定点数が違う事になるとかんがえていいでしょうか
また、回数をレセにコメントしないといけないと思うのですが、次回来た時でないと実際の回数がわからないと思うので前月の回数の点数で今月計算するという事になりますか?
(2017/4/26)
また、回数をレセにコメントしないといけないと思うのですが、次回来た時でないと実際の回数がわからないと思うので前月の回数の点数で今月計算するという事になりますか?
(2017/4/26)
患者さんが実際に測定した回数ではなく、医師が指示した回数で算定します。
医師から患者さんに「朝・昼・夜の3回測定しなさい」だとか「朝と夜に測定しなさい」といった指示がでていると思います。
なので1ヶ月あたり何回測定することになるかを医師に確認してみると良いと思います。
医師から患者さんに「朝・昼・夜の3回測定しなさい」だとか「朝と夜に測定しなさい」といった指示がでていると思います。
なので1ヶ月あたり何回測定することになるかを医師に確認してみると良いと思います。
在宅自己注射+血糖測定器をしている方で2カ月に1回受診されております。
カルテには血糖測定回数が1日1回となっており、
今回は血糖測定で使う針とセンサーの残りがあるので1カ月分支給となりました。
血糖測定器加算は2カ月分の算定が可能でしょうか?
(2018/1/31)
カルテには血糖測定回数が1日1回となっており、
今回は血糖測定で使う針とセンサーの残りがあるので1カ月分支給となりました。
血糖測定器加算は2カ月分の算定が可能でしょうか?
(2018/1/31)
血糖自己測定器加算は、針やセンサーの支給量ではなく測定指示回数に基づいて算定するものです。
次回受診までに足りる量を支給されている様なので、あとは薬剤を2カ月分処方しているのであれば加算も同じく2カ月の算定が可能です。
(回答者 さくらさん)
次回受診までに足りる量を支給されている様なので、あとは薬剤を2カ月分処方しているのであれば加算も同じく2カ月の算定が可能です。
(回答者 さくらさん)
2型糖尿病で自己血糖測定を1日に2回する人と3回する人はどちらも60回以上での算定になりますよね?80回以上になると1型のみ対象になるかと思いますが、国はそもそも2型の人は1日3回も測定してもらう必要がないという考えなのでしょうか。
3回測定と2回測定の方が同じ点数なのはどうも気になってしまいまして。。
(2018/4/3)
3回測定と2回測定の方が同じ点数なのはどうも気になってしまいまして。。
(2018/4/3)
糖尿病診療ガイドラインに、2型糖尿病の軽症例では1日1・2回となっていますので、それに準じて設定しているものと思われます。
なお、中等度では頻回注射による強化療法をおこなう場合がありますので、強化療法を行う場合で「注入用注射針加算」を算定するときは、レセプトにコメント付して1型糖尿病に準じて算定できます。
(回答者 ひできさん)
なお、中等度では頻回注射による強化療法をおこなう場合がありますので、強化療法を行う場合で「注入用注射針加算」を算定するときは、レセプトにコメント付して1型糖尿病に準じて算定できます。
(回答者 ひできさん)
自己測定器加算は測定した回数に基づき算定するということは理解したのですが、
そうすると導入した初回月にセンサーと針を支給したとしても、この時点では在宅での血糖検査はしていないということだから、自己測定器加算は算定できないということで良いのでしょうか?
(2018/4/12)
そうすると導入した初回月にセンサーと針を支給したとしても、この時点では在宅での血糖検査はしていないということだから、自己測定器加算は算定できないということで良いのでしょうか?
(2018/4/12)
はい、のお考えのとおり
「通知にありますように、
医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に
血糖試験紙(テスト・テー プ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)
を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行
った場合に、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料、区分番号
「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は区分番号
「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。
となりますので初回月には記録がないので記録に基づき指導ができない
ので加算は算定できません。」
と厚生支局の方から回答いただいています。
関東信越厚生局では
あくまで医師の指示
実際の測定回数は数えなくてよい
と回答があったそうです。
私の勤務先では指示回数ではないと指導されているので
そういうわけにはいきませんが
やはり、県によって解釈、指導が異なりますので
確認された方がいいかもしれませんね・・・。
ちなみに、関東信越厚生局の回答を厚生支局に訴えてみましたが、
指導内容には変わりありませんでした。
(回答者 ニベアさん)
「通知にありますように、
医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に
血糖試験紙(テスト・テー プ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)
を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行
った場合に、区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料、区分番号
「C101-2」在宅小児低血糖症患者指導管理料又は区分番号
「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料に加算するものである。
となりますので初回月には記録がないので記録に基づき指導ができない
ので加算は算定できません。」
と厚生支局の方から回答いただいています。
関東信越厚生局では
あくまで医師の指示
実際の測定回数は数えなくてよい
と回答があったそうです。
私の勤務先では指示回数ではないと指導されているので
そういうわけにはいきませんが
やはり、県によって解釈、指導が異なりますので
確認された方がいいかもしれませんね・・・。
ちなみに、関東信越厚生局の回答を厚生支局に訴えてみましたが、
指導内容には変わりありませんでした。
(回答者 ニベアさん)
当院は関東圏で、先日、県の国保連に確認した所、医師による指示回数での算定と回答をもらいました。
同じ診療報酬なのに解釈が違うのって何なんでしょうね(;´_ゝ`)
(質問者さん
数年前より往診に行っていて1度入院したため中断していたのですが、昨年より往診を再開している患者様です。
ずっとトルリシティを処方されているのですが、今月より医師の判断で血糖測定器を使うことになりました。以前他の病院に通っていた時にも血糖測定器を使ったことがあるそうなのですが、血糖自己測定器加算が算定されていたため針は病院から支給されていたそうです。
血糖自己測定器加算を調べたところ、在宅自己注射管理料と合わせて算定するとなっていましたが、その方のカルテを調べると在宅自己注射管理料が算定されていませんでした。医師に確認したところ指導管理は行っているとのこと。
往診患者様でも指導管理を行った場合は在宅自己注射管理料は算定できますか?
算定できる場合、今まで算定漏れをしていたことになりますが、今月から在宅自己注射管理料と血糖自己測定器加算を算定することは可能でしょうか?
(2021/2/4)
ずっとトルリシティを処方されているのですが、今月より医師の判断で血糖測定器を使うことになりました。以前他の病院に通っていた時にも血糖測定器を使ったことがあるそうなのですが、血糖自己測定器加算が算定されていたため針は病院から支給されていたそうです。
血糖自己測定器加算を調べたところ、在宅自己注射管理料と合わせて算定するとなっていましたが、その方のカルテを調べると在宅自己注射管理料が算定されていませんでした。医師に確認したところ指導管理は行っているとのこと。
往診患者様でも指導管理を行った場合は在宅自己注射管理料は算定できますか?
算定できる場合、今まで算定漏れをしていたことになりますが、今月から在宅自己注射管理料と血糖自己測定器加算を算定することは可能でしょうか?
(2021/2/4)
往診とありますが、訪問診療と思われます。
在宅自己注射指導管理料は、算定要件を満たしていれば算定可能です。
請求漏れがあるようですので、遡って請求するのなら、レセプトを依頼返戻るして再請求し、患者さんに説明して一部負担金を徴収しましょう。
(回答者 セイユーさん)
在宅自己注射指導管理料は、算定要件を満たしていれば算定可能です。
請求漏れがあるようですので、遡って請求するのなら、レセプトを依頼返戻るして再請求し、患者さんに説明して一部負担金を徴収しましょう。
(回答者 セイユーさん)
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