2024年10月より【後発医薬品のある先発医薬品の選定療養】が始まります。
いくつかの条件を満たす場合以外では、患者があえて後発医薬品のある先発医薬品を希望する場合は、後発医薬品価格と先発医薬品価格の差額の4分の1プラス消費税分を実費で選定療養として請求しろという内容です。
そこで質問なのですが、この医薬品に係る選定療養費用分は税金における医療費控除の対象外なのでしょうか?
選定医療費はすべて医療費控除対象外だと思っていたのですが、個別で対象内・対象外があるとのこと。
窓口で患者から問われた場合にどう答えたら良いのかわからず投稿しました。
(2024/9/28)
いくつかの条件を満たす場合以外では、患者があえて後発医薬品のある先発医薬品を希望する場合は、後発医薬品価格と先発医薬品価格の差額の4分の1プラス消費税分を実費で選定療養として請求しろという内容です。
そこで質問なのですが、この医薬品に係る選定療養費用分は税金における医療費控除の対象外なのでしょうか?
選定医療費はすべて医療費控除対象外だと思っていたのですが、個別で対象内・対象外があるとのこと。
窓口で患者から問われた場合にどう答えたら良いのかわからず投稿しました。
(2024/9/28)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
選定療養の対象となります
(回答者 嘴広鸛さん)
選定療養の対象となります
(回答者 嘴広鸛さん)
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