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在宅悪性腫瘍患者指導管理料について

このページでは、私が医療事務を勉強していて 参考になると思ったことをピックアップしてみました。
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在宅悪性腫瘍患者指導管理料について

在宅で悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている末期の悪性腫瘍患者に対して算定できます。
末期かどうかの判断はどうするの?
特に、「末期」についての具体的な規定はありません。医師が「末期の悪性腫瘍患者である」と判断すれば算定対象となります。
化学療法の場合は、末期でない悪性腫瘍の患者でも算定できます。
在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定すると、在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る注射薬を使用した皮下・筋肉内注射、静脈剤注射、点滴注射、中心静脈注射の費用は算定できません。(抗生剤など、対象薬剤以外の注射を行った場合は、これらの注射手技料は算定できます)

在宅患者訪問診療料を算定する日に、行った皮下・筋肉内注射、静脈剤注射、点滴注射、中心静脈注射の費用(在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る注射薬を使用しない場合でも)も、算定できません。薬剤料のみの算定となります。

在宅悪性腫瘍患者指導管理料についての質問

Q:外来で携帯型デイスポーザブル注入ポンプ使用にて化学療法している患者さんが院内で化学療法を終えた場合在宅悪性腫瘍患者指導管料は算定できるのでしょうか?
前提は、

@ 外来で、薬剤を入れ、そのまま帰宅したのであれば、薬剤の投与を受けた「在宅悪性腫瘍患者指導管料」の算定患者。

A 外来で、化学療法を実施している場合は、「在宅悪性腫瘍患者指導管料」は算定できません。

では月の途中で「外来で実施」から「在宅医療」に変更になった場合は??

疑義解釈資料の送付について(その6)(事務連絡 平成20年12月26日)に、関連するQ&Aがあります。

(問7) 外来通院において鎮痛療法又は化学療法等を行っていた患者が、月の途中で在宅医療に切替えた場合、同一月に外来受診時の外来化学療法加算とC108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の両方を算定できるか。

(答) 同一月において、両方は算定できない。

(問8) C108在宅悪性腫瘍患者指導管理料の留意事項通知の(4)において、「在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅悪性腫瘍患者指導管理料に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射及び区分番号「G005」中心静脈注射を行った場合の費用は算定できない」とあるが、算定できない費用には薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含むのか。

(答) 含む。薬剤及び特定保険医療材料に係る費用も算定できない。



※ 疑義解釈資料の送付について(その6)(事務連絡 平成20年12月26日)が、厚労省のホームページの「平成20年度診療報酬改定に係る通知等について」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html)

もし参考になればですが、2007年4月に当時勤務していた診療所で、@アステマリンなどの高カロリー輸液を毎日、
そしてA抗がん剤の点滴を週1回、通院で行う患者さんの算定に際して、関係各所及びここの掲示板で算定の方法について調べたことがありました。
@Aどちらも鎖骨下に挿入されたIVHポートを使用して行います。

結論から言うとこのケースではC108在宅悪性腫瘍〜は算定できませんでした。また高カロリー輸液があっても、
C104在宅中心静脈栄養〜の算定もできませんでした。いずれにおいても「在宅において患者自らが実施する〜」という要件を
満たしていないとのことでした。

外来通院で行う場合に算定できるのは、@を行う場合はG006埋め込み型カテーテルによる中心静脈栄養 + 薬剤
Aの場合は要件を満たせばG003抗悪性腫瘍剤局所持続注入 + 薬剤

で算定ということでした。

あと要件を満たせば外来化学療法加算、無菌製剤処理料などが算定可能ですが、当診では不可でしたね。

また外来で行う場合には輸液セット加算も算定不可とのことでした。
結局使用する医療材料によっては算定点数を上回ってしまう場合もあるのですよね…。
(回答者 くりぼうずさん)
Q:胃癌の患者様です。
18日 訪問診療時にアタラックスPを筋注しました。
19日 初めて塩酸モルヒネ注を処方し、在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定することとなりました。

18日 訪問診療時のアタラックスPの筋肉・皮下注射の手技料は算定出来るのでしょうか?
記憶で申し訳ありません。点数表は仕事場にありますので・・・。
手技料の算定は不可です。
「在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者さんに対する注射手技は算定できない」、これは外来受診した場合の手技、「在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者の訪問診療料を算定する日の注射手技は算定できない」、これはそのまま患者宅での手技のこと、要はどちらも算定できないということになります。確か・・・。
(回答者 ヒロピーさん)
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