- Q:腹膜透析をしていた患者様が血液透析に変更となり、同時に当院に転院されました。
以前の病院で、在宅医療の「在宅自己腹膜灌流指導管理料」を算定されていた場合、転院先の病院では「人工腎臓」は算定可能なのでしょうか?
医科点数表には「算定できない、薬剤料・特定保険医療材料料のみ算定可」とあるのですが、転院した場合もそうなのでしょうか?
- その後、厚生局、支払基金にも問い合わせをしたところ、「同一月においては、転院した場合でも一方で同管理料が算定されていれば、人工腎臓の算定は不可。」との回答が今日帰ってきました。
以前、社会保険研究所が発行したQ&Aにも出ているそうです(それを見たことはありませんが....
)。
人工腎臓の算定不可で、ダイアライザーなどの特定保健材料などのみの算定となると、ダメージが大きいので....転院元の病院と協議した結果、同管理料の加算はしないとの先方のDrのご好意により胸をなでおろしました。
(回答者 KFCさん)
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