- Q:訪問診療の患者に、PCA機能が付いた薬液持続注入ポンプを用いてサンドスタチン皮下注用:一日量300μg3mlを24時間持続皮下注投与する予定です。(生食10mlも一緒に入れるようてす)
薬液持続注入ポンプは・・・携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算(2000点)に当てはまるとメーカーさんに伺ったのですが、抗悪性腫瘍剤を使う予定がないので、在宅悪性
腫瘍患者指導管理料(1500点)算定不可。よって、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算算定不可ですが、何か算定できるものはありますか?
- この2年程の間に3件(社保・国保・後期)算定しましたが、今のところいずれも返戻・査定はありませんので…一例として書き込ませていただきますね。
初回の算定時に支払基金に確認しましたが、在宅自己注射指導管理料+間歇注入シリンジポンプ加算+薬剤(○日分)にて請求しました。 3日分であれば、その分の薬剤を充填したことが分かる様にカルテ・レセプトにも記載していました。
(回答者 takさん)
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