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在宅自己注射指導管理料について |
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者(いわゆる外来の患者)に対して算定するものです。
在宅自己注射指導管理料を含む「在宅療養指導管理料」を算定する場合は、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレメン等は、指導管理料を算定する保険医療機関が提供することとなっています。
また、医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できません。
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指導内容を詳細に記載した文書について |
平成26年度(2014年度)の点数改正で、在宅自己注射指導管理料算定にあたっての注意事項が増えました。
その中でも医療事務従事者を悩ませたのが、この注意事項ですね。
(8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。
なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。
自分自身も「どうしようかなぁ」と悩んでおりましたら、ゆうさんが作成してくださいました。
インスリンの注意事項テンプレート(指導内容を詳細に記載した文書テンプレート)
ゆうさんからのメールです♪
↓↓↓
よろしければみなさんでご利用ください。
高齢者向けに字を大きくつくりました。
使用方法としてはメーカーのインスリン製剤のマニュアルを印刷して一緒に渡すことを想定しています。
またこの注意書きは常時携帯してもらって、低血糖発作による意識消失発作時に救急医に参照してもらえることを意識して作成しております。
インスリン製剤はプレフィルド製剤は網羅しておりますが、カートリッジ製剤は入ってませんのでご注意を・・・
いじるときはシートに保護がかかっているので外してからいじってください。
([ツール] メニューの [保護] をポイントし、[シート保護の解除] をクリックします。) |
ゆうさん ありがとうございますm(_ _)m
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導入初期加算について(平成26年度 追加) |
平成26年度(2014年度)の点数改正で導入初期加算が導入されました。 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、500点を所定点数に加算する。 |
在宅自己注射指導管理料でよくある質問 |
- Q:在宅で厚生労働省の認める薬剤を自己注射していて、その薬剤や材料等も当院で提供しないと算定できないないのですか?
管理料を算定するには必ずインスリン等も提供しないといけないのですか?
- 薬剤の投与などを行わずに在宅自己注射指導管理料を算定するのはどういう状況なのでしょうか?
文面から察するに、他の医療機関で注射薬剤の投与を行っているということなのでは?と考えますが。
私個人の考えとしては「指導及び管理するということは、注射薬剤の使用量の調整なども当然関係するので、通常は薬剤を投与している医療機関で算定すべきもの」です。入退院などで突発的に通常と異なる状況になることはあると思いますけどね。
他院で注射薬剤の投与を行っている場合、注射薬を投与している医療機関で「在宅自己注射指導管理料」は算定していないのでしょうか?
「2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する。」
とありますので、先方の医療機関でも在宅自己注射指導管理料を算定しているならば、算定することは出来ないと考えます。
あとは薬剤の残量があり投与しない場合もあるかとは思いますが、この場合は「在宅自己注射指導管理料」を算定しても問題ありません。
(回答者 ぽちさん)
- Q:インシュリンを使用している患者さんの管理料の算定に関する質問です。
基本的には、インシュリン処方時に、在宅自己注射管理料 820点を算定すると思うのですが、注射針加算や、血糖自己測定指導加算の算定の基準ってあるのでしょうか?
例えば、インシュリン使用者が、血糖測定チップやインシュリン専用の針が不足により、処方を依頼された場合、単独での処方をすることは可能なのでしょうか?
医事課の方によると、今回の診療報酬改定で、チェックが厳しくなったので、「インシュリンの処方に合わせて、注射針や測定チップを同時に処方しないと、注射針加算や、血糖自己測定指導加算はとることができない」と言われ、少々困惑しております。
「加算はあくまでも加算なので、今回の場合でも、「在宅自己注射指導管理料」がないと、これらの加算は点数としてとれない」とのことです。
- 「在宅自己注射指導管理料」の算定があっての注射針加算や、血糖自己測定指導加算の算定になります。
指導管理を行った日に在宅自己注射指導管理料を算定し、その時に患者さんから「針が余っているからいらない」と言われ注射針加算を算定しなかった。⇒月末に「やっぱり足りなかった」と来院し、針を渡した(注射針加算の算定) というように、在宅自己注射指導管理料と注射針加算が別々の日に算定することはあり得ます。
しかし、その月に在宅自己注射指導管理料の算定なしで、注射針加算、血糖自己測定指導加算の算定はあり得ないということです。
血糖自己測定指導加算に関しては「3月に3回に限り算定できる」ので、 在宅自己注射指導管理料算定+インシュリンを2か月分処方 ⇒在宅自己注射指導管理料+血糖自己測定指導加算×2回
という風に算定することができます。
電子請求の「算定日」ですが「主と従」で言えば同一日が原則です。 しかし、「注射針加算」は「在宅酸素」を先に算定した場合など「在宅自己注射」を算定していなくても加算のみ算定可能なため、この原則からはずれます。 「注射針加算」のみ単独算定した「算定日」があっても問題ないはずです。
ちなみにレセプト電算マスタの「注射針加算」は「注加算の告示タイプ」と言い、加算ですがデータタイプが手技(行為)として扱われるため主たる管理料がなくてもエラーになりません。
(回答者 忍さん)
- Q:今月より在宅自己注射指導管理料を算定することになった血友病患者さんなのですが、主治医より使用回数が決められておらず「コージネイトFSバイオセット注1000 10本」が処方されています。
主治医に確認したところ患者さんが何回使ったかは次回来院されてみないと分からないからとの事で決めていないとの事でした。
カルテ記載によると前病院より処方された分は10回/月ほど使用されていました。
今月は算定できないのでしょうか?
それとも「月8回以上 290点+初期導入加算500点」を算定してもよいのでしょうか?
- 通知(9)
2については、医師が当該月に在宅で実施するよう指示した注射の
総回数に応じて所定点数を算定する。なお、この場合において、
例えば月の途中にて予期せぬ入院等があり、やむを得ずあらかじめ
指示した回数が在宅で実施されなかった場合であっても、当該指示
回数に応じて算定することができる。ただし、予定入院等あらかじめ
在宅で実施されないことが明らかな場合は、当該期間中の指示回数か
ら実施回数を除して算定すること。
上記のようにありますので私なら・・・
受診時にあらかじめ回数を決めておくことが必要なので
不定期の場合は前回の実績に準じて指導をしてもらいそれに従い
算定すると思います。
今回の場合は指導はキチンとしているので改めて医師に回数の指示を
出してもらい患者さんに通知をして算定するといったところですか
私ならこうするといった感じなので間違っていたらすいません。
(回答者 ゆうさん)
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在宅自己注射指導管理料と注射手技料 |
「在宅自己注射指導管理料を算定している患者については,当該保険医療機関における外来受診の際の「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射の費用は算定できない。」
という規定があります。
しかしこれは、インスリンなどの当該指導料に係る薬剤に限るものですので、抗生剤などの対象薬剤以外の注射を行った場合は、「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射の手技料も算定できます。
しかし「在宅自己注射指導管理料を算定している患者については,当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料を算定する日に行った「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射,「G001」静脈内注射及び「G004」点滴注射の費用は、(薬剤の種類にかかわらず)算定できない。」のでご注意ください。
また、在宅自己注射指導管理料に関係ない薬剤を使用し、注射手技料が算定できない場合は、使用した薬剤料は算定できます!
- Q:月初に皮下注を行い、月末にその皮下注に対し在宅自己注を開始した場合、同じ月に皮下注と在宅自己注が混在しますが、月初の皮下注は保険請求不可でしょうか?
- 「指導管理料を算定するまでに実施された手技料は別に算定できる」という文言が見当たらないので、その月は丸ごと手技料を算定できないと考えられます。
そのための「導入初期加算」があるのかと・・・。
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注入器加算について |
「注入器」とは、ディスポーザブル注射器(注射針一体型)、自動注入ポンプ、携帯用注入器、針無圧力注射器のことをいいます。
「注入器加算」は、針付一体型の製剤(○○キット)を処方した場合には、算定できません。 |
注入器について詳しいサイト⇒糖尿病リソースガイド |
※今までは、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16(2004)年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。使用させているだけでは、算定できません(患者さんに渡した月のみ算定できます)。 |
- Q:「注入器加算」は、注入器が壊れたり、紛失により再処方した場合にも算定は出来ないのでしょうか?
- 破損などにより再度処方した場合は加算が算定できます。
当院では2回目以降も算定していますよ。
メーカー都合による交換は算定していません(あたりまえ?:汗)。 (回答者 ぽちさん)
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注入器用注射針加算について |
インスリンなどの注射を行う場合には、衛生上、注射針をその都度交換しなければなりません。(針付一体型製剤を除く)
その注射針は、医院から給付することとなります。
その場合、注入器用注射針加算を算定することとなります。
- Q:患者さんに「注射薬剤が残っているから注入器用の針だけください(院内処方)」と言われました。
- 基本的に注射薬剤の処方無しで、針だけ渡すということはめったにないケースだとは思いますが、血糖値を測定したら思いのほか上がってなくて、予定していたインスリンの単位より少ない単位で使用していて、結果的に翌月針だけ処方するってケースがあります。
勤務先では、2本入りのキットだと、箱ごと処方するので、3ヶ月に1回くらいの周期で「針だけ」の月があります。
インスリンの処方無しで注入器用注射針加算だけを算定すると、審査で引っかかる恐れがあるので「注射薬剤が残っていたため針のみを渡しました」等のコメントを入れています。
ただし、院内処方でのお話です。
院外処方での「注射器のみ」「注射針のみ」の投与は認められていません。
注射器や注射針を在宅療養以外の目的で使用されるのを防ぐためだそうです。(麻薬や覚せい剤など)
- Q:先月よりインシュリン注射をされている方がいます。
注射薬剤、注射針は処方せん発行し薬局で支給してもらっています。
先月は注射針の残りがあるとのことで注射薬剤のみを処方しました。
今月になり注射針がなくなったので、注射針のみ希望されました。
院外処方なので、注射針のみの処方はできないので薬剤と一緒に処方しました。
しかし、このままですと、薬剤と注射針の残が合わなくなるのではと思います。
この場合、一月のみ注射針を院内処方にし、注射針加算を算定することは可能でしょうか?先月は院外処方で、今月は院内処方でなど、月ごとに変更は可能なのでしょうか?
- たぶん問題はないと思われます。
ちなみに私の勤務先でも同じようなことがたまにあるのですが、針のみを希望された方には、針と薬剤がなくなるのが同じになるように針の数を調節して処方し、次回から薬剤と針が一緒に処方できるようにしています。
(回答者 みつばちさん)
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注射薬や注射針や注入器を院外で処方する場合 |
注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
院外処方で注射針や注入器を処方した場合は、これらの加算点数は算定できませんのでご注意下さい。(調剤薬局で材料費として算定することになります)
また、在宅自己注射指導管理料に使う注射薬や注射針等を院外処方せんで支給する場合、それにともなう処方せん料を算定することはできません。
ただし、他の内服薬等をいっしょに院外処方した場合、処方せん料を算定することは可能です。
- Q:在宅自己注射指導管理料と血糖測定器加算を算定している方で、在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合、処方箋料は算定出来ますか?
- A:「在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合」は、処方せん料は算定できません。
他に在宅自己注射以外の薬剤(内服薬や外用薬)を、同時に処方した場合は算定できます。
- Q:インシュリンの針のペンニードル32Gについてお助け下さい。レセコンにないので自分でコード作成したいのですが薬価は決まっていますでしょうか?お隣の薬局さんからは¥3590といわれましたが、そのままの薬価でいいのかの判断がつきません。
- 調剤薬局から渡してもらうために院外処方せんに記載するコードを作りたいということでいいですか?
院外処方せん以外に使用することはないですよね?
当院も自作コードです。
薬価は「0」で作りました。
院外処方せんへの記載にしか使わないから薬価は関係ないかな〜なんて思ったので。
あとはシステム上の問題がクリアできるかですね。
(回答者 ぽちさん)
ペンニードル 32G テーパー 6mmでしょうか。 これですと、特定保険医療材料となり『万年筆型注入器用注射針(2)針折れ防止型』にあたります。 材料価格は17円/本となっています。
ぽち様のおっしゃる通り、院外処方であれば薬価や厚生省コードがなくても問題はないかと思いますが点数表上では上記のようになっています。
(回答者 tetoさん)
- Q:インスリン注射薬剤を院外処方した場合、レセに薬剤支給の日数はどのように記載したら良いのでしょうか?
- 当院も院外処方でインスリンを投与しています。
しかし、レセプトには投与日数などは記載していません。
記載要領が変更されたときに審査支払機関から記載を求められたのですが
1.院外処方せんに薬剤の投与量と使用量などが記載されている
2.レセプトに薬剤の記載がないのに投与日数などを記載して何が判るのか
という疑問を投げかけたところ院外処方せんにより投与している場合は記載の必要はないと言われました。
ローカルルールかも知れませんが。。。
個人的には投与した薬剤の名称と量の記載があっての日数などの記載だと思います。薬剤の情報が何も無いのに日数だけレセプトに記載するのは意味がないと思っています。
一応、念の為に書いておきますが、これは全国ルールではないと思われますのでお勧めしているわけではありません。
参考程度にしてください。 (回答者 ぽちさん)
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インスリン薬剤を院外処方、注射針を院内処方する場合 |
注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
したがってインスリン薬剤を院外処方している場合でも、院内から注射針や注入器を処方している場合は、注射針加算や注入器加算が算定できます。
インスリン薬剤のみを院外処方せんで処方する場合、処方せん料は算定できませんのでご注意ください。 |
インスリン自己注射の加算について(院内処方において) |
処方内容 |
注入器加算
※処方した月のみ |
針加算 |
薬材料 |
万年筆型インスリン注入器+針+薬剤
(ノボペン、ヒューマペンなど) |
○ |
○ |
○ |
注入器一体型キット製剤+針
(イノレット、ヒューマカートキット、フレックスペンなど) |
× |
○ |
○ |
針付き一体型製剤 |
× |
× |
○ |
ディスポーザブル注入器(針なし)+針+薬剤 |
× |
○ |
○ |
ディスポーザブル注入器(針あり)+薬剤
(マイジェクター、マイショットなど) |
○ |
× |
○ |
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主な注入器一体型キット |
イノレット |
イノレットR注 |
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イノレット10R注 |
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イノレット20R注 |
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イノレット30R注 |
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イノレット40R注 |
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イノレット50R注 |
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イノレットN注 |
ノボラピッド |
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン |
ノボリン |
ノボリンR注フレックスペン |
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ノボリン10R注フレックスペン |
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ノボリン20R注フレックスペン |
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ノボリン30R注フレックスペン |
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ノボリン40R注フレックスペン |
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ノボリン50R注フレックスペン |
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ノボリンN注フレックスペン |
ノボレット |
ノボレットN注 |
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ノボレットR注 |
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ノボレット10R注 |
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ノボレット20R注 |
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ノボレット30R注 |
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ノボレット40R注 |
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ノボレット50R注 |
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ノボレットR注300 |
ヒューマカート |
ヒューマカートR注 |
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ヒューマカートN注 |
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ヒューマカート3/7注 |
ヒューマログ |
ヒューマログミックス25注キット |
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ヒューマログミックス50注キット |
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ヒューマログN注キット |
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ヒューマログ注キット |
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インスリン投与なしの自己血糖測定について |
- Q:インスリンを投与して自己血糖を測定していた患者さんの、インスリンの投与が止まりました。当然、在宅自己注射指導管理料の算定は翌月からなくなるでしょうが、血糖の自己測定は続きます。
診療所からは、穿刺針と電極はお渡ししないとならないのですが、やはり「患者さんの自己負担」以外方法はないでしょうか?ご存じの方おられれば、ご教示お願い致します。
- A:平成20年4月から新設された項目で
生活習慣病管理料 糖尿病主病 800点
の加算項目として自己血糖測定に基づく指導を行なった場合500点(年1回)というのがあります。
この加算を算定する場合は血糖測定にかかわる材料をすべて給付という条件になっています。 月20回以上の測定が必要とのこと。 (詳しくは点数本B001-3の注3を参照してください)
しかし、生活習慣管理料算定でこの条件だと材料給付で足が出る(?)可能性があると思うのですが・・・
こういった算定をしないようでしたら、在宅自己注射管理をされていない患者さんへの自己血糖測定にかかわる材料は自費になると思います。
(回答者 ymさん)
当院では、このケースの場合、病院からは提供せず、ご自身で購入して頂いております。
理由は『(DMの初診から)インスリンは必要ないが、血糖は測定』の場合、病院からは提供しないからです。
血糖自己測定器加算に針やセンサーが含まれている以上、自費でもらう事は混合診療と見られてしまうのでは??(自身はありませんが...)
今までは提供していたとは思いますが、ここは割り切って、院外で購入してもらった方が良いのではないでしょうか?
(回答者 ハルピッピさん)
在宅自己注射管理料も、血糖自己測定器加算も算定していない患者さんで、ご本人の希望に
より自己測定をされている方に院内で自費購入していただくのは混合診療にあたるのですか?
どちらも算定しているのに、アルコール綿花だけ代金をいただいたり、チップや針を一部自己負担にするなどということがいわゆる「混合診療」に当たるのかと思ってました・・・
正直、混合診療にあたるかは、良くわかりません。
ただ、『自費』徴収は、病院に取ってとても引っかかる行為であると感じています。
当院ではできる限り、院外で買えるものは院外で購入して頂いています。
(回答者 ハルピッピさん)
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インスリン自己注射のレセ摘要欄の書き方 |
- Q:診察日数1日で、1日に2種類のインスリンをうつ場合
レベミル注300(夕8単)とノボラピッド注300(朝昼夕8単)を一回で各2本ずつ処方した場合の書き方を教えて下さい。
- 【点数欄】14コード
薬 剤 964点
【摘要欄】 *レベミル注300フレックスペン 300単位1キット (夕8単) ○○日分 253x2 *ノボラピッド注300フレックスペン 300単位1キット (朝昼夕8単) ○○日分 229x2
このように記載しています。
「診療報酬請求書等の記載要領等について」をご覧ください。
PDF25ページ(24ページ)に詳しく記載されています。
審査機関も厳しくなり、私の県では最近、日数漏れでの問い合わせが増えてきました。
(回答者 はるぴっぴさん)
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掲示板に書き込みのあった、在宅自己注射指導管理料関連Q&A |
- Q:自己注射をしている人ですが、液と針を院外処方してい場合、どのように注入器加算を算定したらいいか教えて下さい。
- 今まで、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。
注入器一体型キット製剤が多くなってきたせいでしょうか? 処方した月に注入器算定のできる主な薬剤は 「ノボペン、ヒューマペンなどの万年筆インスリン注入器」 「マイジェクター、マイショットなどの注射針付一体型ディスポーザブル注射器」
となっています。
- Q:自己注射している患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良いのでしょうか?
- 注入器加算ですが、以前は「患者さんに注入器を貸している場合は、注入器加算を毎月算定しても良い」とされていました。しかし平成16年度の点数改正で「加算の算定は、処方した月に限って可能であり、単に注入器の使用を行っているのみでは算定できない」とあります。(詳しくは、新点数表のC151をご覧ください)
- Q:在宅自己注射をされている患者さんに対して、院内で処方した『ステリコット(殺菌・消毒綿)』は自費精算出来るのでしょうか?
- 在宅療養指導管理料の一般事項の中に「当該指導料に要するアルコール等の消毒薬、衛生材〜中略〜は、当該保険医療機関が提供する。当該医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない」とあります。
ステリコットの費用も指導料に含まれることになります。そのため、実費扱いとして患者さんに請求することは、できません。
- Q:同一日で内服薬と注射薬(ヒューマカートなど)を院外処方し、注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針を院内処方する事は可能でしょうか。
- 可能だと考えます。
注射針と血糖測定試験紙と採血用穿刺針の処方は、処方料、調剤料を算定するわけではありません。
「血糖自己測定器加算」と「注入器用注射針加算」で算定しますよね。
査定の対象となるのは、処方料と処方せん料の2重取りなので、この場合は問題ないと思います。
- Q:今月から在宅自己注射指導管理料を算定する患者さんがいます。血糖自己判定指導加算400点、注射器加算300点取る予定です。注射の薬剤料はとれますか?連休中の算定は休日加算をつけてもいいんでしょうか?いままでに例がなかったので、何がとれて何がとれないのかわからないので教えてください。
- C150血糖自己測定器加算は、その患者さんが自宅で月に何回、血糖値を測定するかによって加算する点数が異なります。
例えば、一日1回血糖値を測定するように、ドクターからの指示が出ている場合は、おっしゃる通り「1.月20回以上測定する場合 400点」の算定ができます。
この点数には、測定値の貸与・血糖試験紙・穿刺針などの費用が含まれています。
C151注入器加算は、2004年の点数改正時に「注入器を処方した月に算定できる」となりました。以前は、貸与していれば、その間毎月算定できました。しかし今は、処方した時しか算定できません。
C153注入器用注射針加算は、注入器用注射針を処方した場合に算定できます。基本的には130点せすが、1日に4回以上の自己注射が必要な糖尿病なら200点の加算になります。
「注入器一体型キット」(イノレット、ヒューマカートキットなど〜キットとなっている製剤)は、「注入器加算」は算定できません。しかし、注射針を支給した月には「注射針加算」を算定できます。
「万年筆型注入器」(ノボペン、ヒューマペンなど)を支給し注射針を支給した場合は、それぞれ支給した月に、「注入器加算」「注射針加算」が算定できます。
注射薬剤は、もちろん算定できます。算定は「在宅」の中で請求します。レセコンによって入力方法が異なると思いますので、お使いのレセコンオペレーターに問い合わせて下さいね。
「連休中の算定」とありますが、初診再診料の「休日加算の取り扱い」に該当すれば、問題ないと思います。医師会発「白本」の33ページ(12)休日加算、又は医学通信社発売「診療点数早見表 2006年版」40ページ「休日加算の取り扱い」を、ご覧下さい。
- Q:5月8日まで在宅自己注射指導を他の病院で行っている患者様が、5月9日から当院で在宅自己注射指導を受ける事になりました。5月9日には当院で在宅自己注射管理料820点を算定できますか?又、ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドなどは注入器加算は出来るのでしょうか?
- 在宅療養指導管理料の一般的事項に
「(3)2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」
とあります。この主たるとは、「薬剤、材料(注射針、衛生材料など)を処方した医院」が優先されます。そのため、5月8日までかかっていた医院さんで、注射薬などの処方が、すでに行われていて、今月中に自医院が薬剤などの処方がなかった場合は、算定できないことになります。
ノボリン・ペンフィル・ノボラピッドにも、いろいろ出ていますよね。
主な注入器一体型キット一覧を掲載しました。こちらに載っている製剤は、注入器加算は算定できません。
参考にしてください。
注入器加算が算定できない薬剤でも、注射用の針を別に処方するタイプの薬剤でしたら、「注入器用注射針加算」が、別に算定できます。
- Q:血糖自己測定器加算の回数はインスリンを打つ回数とおなじですか?
- 血糖自己測定器加算の回数は、インスリンを打つ回数と同じというわけではないとは思いますが・・・。
糖尿病でインスリン自己注射をしなければならない方は、必ず血糖を自分で測定します。その測定した値を血糖測定記録用ノートに記載し、定期受診の際に、主治医の先生にみてもらっています。その値に基づいて主治医の先生はインスリンの量が足りているかどうかを判断し、インスリンの種類や量を決定します。 インスリンの自己注射は、食事の30分前に行うようになっていると思うので、流れ的には注射の前に血糖の測定をするということになります。
朝昼夕食前のみだと1ヶ月90回、朝食後と寝る前だけだと60回などという計算と思いますが、うちは先生が大体回数は指示を出してくださっているのでその通りに算定しています。
(回答者 やなっちさん)
測定回数は医師の指示によります。
患者さんの病態によって測定回数や測定のタイミングは様々です。
主治医に診療録への記載をしてもらう必要があると思います。
(回答者 ぽちさん)
- Q:血糖自己測定加算を算定するにあたって「患者の記録に基づいて指導した場合に算定」とありますが、カルテに記録の添付とか必要になりますでしょうか?
- 管理および指導の基になった記録(自己測定の血糖値)が診療録に残っている必要があると思います。
自己血糖測定の記録手帳というものがあります。
自己測定した血糖値を記入するもので、2ページで一月分になっていて複写式です。
当院では、診察の際に医師が内容(血糖値)を確認し、写し(複写部分)を診療録に貼っています。
メーカーなどから貰えると思いますので確認してみてください。
(回答者 ぽちさん)
- Q:自己血糖測定器加算についての質問です。看護師なので、医療事務の初歩的なことだと思うのですが、よろしくお願いします。
U型糖尿病の場合、「月60回以上の場合」までの算定となりますよね。 1日3回インシュリン注射をしている方がいて、時々低血糖発作を起こすので、1日4回血糖測定をするようにと指示が出ています。なので、試験紙や針は、120回分お渡ししますので、算定分のほうが少なく病院持ち出し分が高くつきます。血糖測定の指示を見直しして貰わなければ、赤字状態なのです。そのような場合、60回分を病院から渡して、それ以上は、薬局などで自分で購入していただくように、医師へ交渉しようと思っています。そのような私の判断でよいのでしょうか?
もうひとつの質問です。退院時に渡す試験紙・針は、入院中の料金に含まれるのでしょうか?それとも何か算定している項目があるのでしょうか?
- @60回分を病院から渡して、それ以上は、薬局などで自分で購入していただくように、医師へ交渉しようと思っています。そのような私の判断でよいのでしょうか?
だめだと思います。
在宅療養指導管理材料加算(自己血糖測定器加算)を算定しているのであれば、 特別な場合でない限り、在宅療養指導管理料(在宅自己注射指導管理料)を算定 していると思いますが、 在宅療養指導管理料の一般事項として『(省略)必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に算定する』とありますので、シロさんの行為は算定する条件が満たされないのではないでしょうか?
A退院時に渡す試験紙・針は、入院中の料金に含まれるのでしょうか?それとも何か算定している項目があるのでしょうか?
在宅療養指導管理材料加算(自己血糖測定器加算)を算定しているのであれば 、『血糖試験紙』『固定化酸素電極』『穿刺器』『穿刺針及び測定機器』を患者に給付又は、貸与した場合における全ての費用は、この加算の点数に含まれていて別に算定できないとありますので、入院料ではなく上記加算に含まれると考えてます。
(回答者 ロングさん))
- Q:先週インスリン導入の為に入院されていた患者さんが退院され、当院外来へ帰って来られました。
病院側より、外来通院する場所にて血糖測定機器(テスト紙なども)一式を支給・指導されるように言われたとの事でした。 今週より当院にて血糖測定機器(テスト紙なども)一式をお渡しして計測管理頂くのですが、「血糖自己測定器加算」は今月より当院にて算定可能でしょうか?
在宅自己注射指導管理料は算定するつもりなのですが、 『入院中の患者に対して、退院時に区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、退院の日1回に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び血糖自己測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合であっても、指導管理の所定点数及び血糖自己測定器加算は算定できない。』とあります。
勿論、来月からは医師に測定回数などの指示を受け算定するつもりなのですが、今月は当院にて算定して良いものでしょうか?
- 引用されている文章は入院していた病院に対する注釈です。
血糖自己測定器加算の算定要件は「血糖自己測定値に基づく指導を行った場合」となっています。 物品の支給が算定要件ではありませんので「来月からは医師に測定回数などの指示を受け算定」ということで今月指導がないのであれば算定不可となります。
在宅療養指導管理料に関する通知に
退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載すること
とありますので管理料を算定する場合はコメントをつけておくといいかもしれません。
(回答者 tetoさん)
- Q:他院で自己注をしていた患者さんが病院が遠いとのことで近くの当院にて管理指導をしてもらいたいとのこと。
現在他院で処方してもらったラ
ンタス注ソロスター2本余っていて冷蔵庫で保管中です。本体はあるということでメディセーフチップと針(←血糖試験紙と針のこと?)を6月中旬提供しまし
た。当然まだ当院で指導は行っていないので薬剤がなくなり次第、当院にて薬剤を処方し指導料と自己血糖測定加算を算定しようと思っているのですが間違って
いませんか??
- 在宅自己注射指導管理料及び血糖自己測定器加算はインスリン治療中の患者に対して自己注射に関する指導管理を行った場合に算定可能です。診察の 際、医師より患者の血糖測定記録をもとにインスリン単位について指導を行っていると思いますのでインスリンの処方がない月でも管理料は算定できます。また、血糖自己測定をしている患者さんなので加算も算定できます。
(回答者 ひつじさん)
- Q:血糖測定器貸し出す際、どのような借用書を記入してもらったら良いですか?
- 当院では借用書は簡易形式のものを使用しています。
貸出年月日、貸出測定器・穿刺器の名称を記載し、患者さんのサインをもらいます。それ から一応、破損、紛失した場合は弁償していただく旨も記載してあります。実際は医師の判断で患者さんには請求してませんが。
(回答者 ひつじさん)
- Q:「血糖試験紙、固定化酵素電極・・・測定機器を患者に給付又は貸与 した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は所定点 数に含まれ、別に
算定できない」と医科点数表の解釈に載っています。
初めて始められる方に、血糖自己測定器をお渡しする場合も、機械(15000円ほどす るようですが…)も実費でもらうのではなく、支給になるのでしょうか?
- 血糖自己測定器については点数表にもある通り、所定点数に含まれるため実費徴収はできません。
点数算定期間中(インスリン治療期間中)は貸
与となります。
後にドクターがインスリン治療の必要が無くなったと判断し、例えば飲み薬などへ移行した場合は点数の算定も出来なくなるため、貸し出していた測定器・穿刺器は回収しています。
インスリン注射は行わず内服でコントロールしている患者で、肝炎など感染の危険性の面からも継続して血糖値を測定する患者には、個人で機械を購入して頂いて、その他センサーなども実費で購入して頂いております。
(回答者 ひつじさん)
- Q:在宅の患者様で血糖を毎日測定して頂いています。
その際自己測定器加算(月20回以上)は算定していたのですが在宅自己注射指導管理料は算定していなく(恥ずかしながらこの算定項目があったことすら知らなかったのですが)、たまたまこの指導料の存在を知りました。 今まで特に返戻もなかったのですが、自己測定器加算のみの算定でもレセプトとしては間違っていないのでしょうか? 在宅自己注射指導管理料(もちろん指導したとして)と血糖自己測定器加算は対になっているものなのでしょうか?
在宅の患者様は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している方ですが併算定は可能ですか?
- > 自己測定器加算のみの算定でもレセプトとしては間違っていないのでしょうか?
>
在宅自己注射指導管理料(もちろん指導したとして)と血糖自己測定器加算は対になっているものなのでしょうか?
在宅療養指導管理材料加算(今回の場合は血糖自己測定器加算)は文字通り在宅療養指導管理料に加算する項目です。
よって加算単独での算定は認められていません。
>
在宅の患者様は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定している方ですが併算定は可能ですか?
二つ以上の在宅療養指導管理を行っている場合(今回だと在宅寝たきり患者処置指導管理と在宅自己注射指導管理)は主たるもの(通常点数が最も高いもの)を在宅療養指導管理料として算定し、対象となる在宅療養指導管理材料加算はそれぞれ加算することができます。
今回のケースだと「在宅寝たきり患者処置指導管理料」だけを算定し、血糖自己測定器加算を算定することになります。
例として・・・
在宅で気管切開をしてしていて人工鼻を使っている患者さんがインスリンを自己注射していて血糖の自己測定も行っている。(在宅療養指導管理料や在宅療養指導管理材料加算の算定要件は全て満たしているものとします)
考えられる項目としては
C112 在宅気管切開患者指導管理料
C169 気管切開患者用人工鼻加算
C101 在宅自己注射指導管理料
C150 血糖自己測定器加算
の4つの項目です。
C112(900点)とC101(840点)はどちらか1つしか算定できないので、C112を算定します。
そして加算であるC169とC150はそれぞれ算定できるので
C112 在宅気管切開患者指導管理料
C169 気管切開患者用人工鼻加算
C150 血糖自己測定器加算
の3つの項目を算定することになります。
(回答者 ぽちさん)
- Q:頭痛の患者さんでイミグランキット皮下注を処方しました。
この場合、在宅自己注射管理指導料(820点)も算定出来るのでしょうか?在宅自己注射管理料は厚生労働省が認めた薬のみ算定可能とありましたが・・・
- 在宅自己注射管理指導料の算定が可能です。
イミグランキット皮下注は対象注射薬剤です。
(回答者 ぽちさん)
イミグラン(R)キット皮下注3mgは、2007年10月承認、2007年12月薬価収載、
2008年1月在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加。2008年2月発売となっていますので算定可能です。
(回答者 tetoさん)
- Q:クローン病の方でヒュミラ皮下注40mgを院外処方で自宅にて使用する場合、在宅自己注射指導管理料の算定は可能でしょうか?
- メーカーに確認をしてみました。
「効能が追加になった時点で自己注射が可能であり、在宅自己注射指導管理料の対象となります。」
という返答でした。
(回答者 ぽちさん)
- Q:ヒュミラを使用している患者様がいます。
月1回来院されて、院内で皮下注をしています。 隔週投与なので1本は持って帰っていただいていますが、これを院外で処方可能でしょうか? 薬剤費が高額なので、在宅自己注射管理指導料は取っていません。 『同一患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。』
これに該当してしまうのでしょうか?
- > ヒュミラを使用している患者様がいます。
> 月1回来院されて、院内で皮下注をしています。
> 隔週投与なので1本は持って帰っていただいていますが、これを院外で処方可能でしょうか?
条件付きですが院外処方も可能です。
> 薬剤費が高額なので、在宅自己注射管理指導料は取っていません。
院外処方をするためには当該在宅管理料を算定している必要があります。
(院外処方というか、当該注射薬を自己注射用にお渡しするには管理料の算定は不可欠であると考えます)
> 『同一患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方せんにより投薬することは、原則として認められない。』
> これに該当してしまうのでしょうか?
在宅自己注射指導管理料を算定してヒュミラを自己注射薬剤として給付した場合、医療機関受診時にヒュミラを投与しても薬剤を含め全て算定できなくなってしまいます。
「在
宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時に、当該在宅自己注射指導管理に係る区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射を行った場合の費
用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等別表第九に掲げる注射薬の費用は算定できな
い。」
自分的には、在宅自己注射指導管理料を算定して、4週分のヒュミラを在宅薬剤として給付するのが保険請求的には問題ないと思います。
もし、毎回の自己注射が不安な患者さんならば、毎週通院していただくしかないかと思います。
(回答者 ぽちさん)
- Q:病院に入院中の患者が介護老人保健施設に入所する場合は退院時に在宅自己注射指導管理料は算定可能でしょうか?
近畿厚生局に問い合わせたところ算定不可との回答がありましたが、医学通信社の本などには算定可能とあります。
- 介護老人保健施設に入所予定者については、「事務連絡」が出ています。
疑義解釈資料の送付について(その6)(事務連絡 平成20年12月26日) では
(問6) 介護老人保健施設への入所が決まっている患者の退院時に酸素療法の指導を行った場合、C103在宅酸素療法指導管理料は算定できるか。
(答) 算定できない。介護老人保健施設の入所者に対してはそもそもC103在宅酸素療法指導管理料を算定できないため、退院時にC103在宅酸素療法指導管理料を算定すべき指導を行っても算定できない。
なお、在宅酸素療法指導管理料を含め、第2節第1款に掲げる在宅療養指導管理料が算定できない施設への入所が決まっている患者については、退院時に在宅療養指導管理料は算定できない。
(回答者 山さん)
- Q:訪問診療を行う患者さまについてお伺いします。
住宅型有料老人ホームへ入所予定で、インシュリン注射・血糖測定を、当該施設の看護師さん若しくは訪問看護の看護師さんが行うとのこと。
この場合・・・患者さんご自身で行うわけではないので、在宅自己注射指導管理料は算定できないですよね??
- 私たちのところでは家族の同意の上、インシュリン注も血糖測定も老人ホームの職員の方にしてもらっています。
そして在宅自己注射指導管理料なども算定しています。食事療法に関してもカロリー制限食は難しいので、比較的ゆるやかな糖質制限食を指導しています。毎日
訪問看護となると大変な費用になりますが、自立度がある方なら介護保険でカバーできずに、自己負担が大きくなるのでは。
(回答者 てぃむさん)
- Q:糖尿病の患者さまで、糖尿病の内服にインスリン注射が追加になりました。在宅自己注射指導管理料820点を算定すると、内服薬に対する特定疾患処方管理料 (18点)、長期投薬加算(65点)は算定できますか?
- 指導管理料と処方料はまったく異なるものです。特処は処方料に対する加算となりますので、指導料がある無しに関わらず算定可能です。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:在宅自己注射指導管理料は、初診から一ヶ月経っていなくても算定可能ですか?
- 算定可能です。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:クローン病で、51の特定疾患受給者証をお持ちの方が、今月からヒュミラの在宅自己注射を始めます。(クローン病に対する注射です)
難病外来指導管理料と在宅自己注射指導管理料は同時算定できないので、点数の高い在宅自己注射指導管理料を算定しようかと思っているのですが、この算定で公費の適応は問題ありませんか?
- 当方での算定経験はありませんが、クローン病の治療に関する診療報酬なので問題ないと思われます。
私なら公費適用にて算定します。
審査側から指摘があれば、納得いくまでとことん根拠を追求する事例だと思います。
(回答者 ぽちさん)
- Q:併設以外の老健施設に入所中の患者さんが来院された時 在宅自己注管理料は算定可能でしょうか?
- 介護老人保健施設入所者が保険医療機関(併設、併設外とも)の医師に在宅療養指導管理を受けた場合、在宅療養指導管理の所定点数は算定できませんが、各区分に該当する在宅療養指導管理材料加算や特定保険医療材料料は算定できます
手元の資料・他のサイトに記載がありました。
ちなみに、老健施設入所者の場合、算定できない項目は、施設に実費請求が可能となります。(混合診療には値しません)
なので、いきなり施設に実費請求を出して驚かれても困るので、実費請求が発生しそうになった時点で、事前にご連絡しています。
(回答者 bbさん)
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在宅療養指導料
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