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異なる医療機関でそれぞれ異なる在宅療養指導管理料 |
- Q:確認の意味を込めてお聞きいたします。
当院で「C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」を算定している患者さんが、他院で「C101 在宅自己注射指導管理料」を算定していることを把握しました。
私の認識では、上記の場合はどちらか一方の医療機関でまとめて管理しなければならないものであると思われますが間違いでしょうか?
双方の医療機関で、このままそれぞれの在宅療養指導管理料を算定し続けているのはマズイと思うのですが。。。
- 異なる医療機関で異なる在宅療養指導管理を行っているのであれば、算定は問題ないと思います。
確かに 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 」より、 第2部 在宅医療の、第2節第1款 在宅療養指導管理料の通則2には 「同一の患者に対して・・・2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する」 とあります。 (「平成24年厚生労働省告示第76号」)
しかし「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」より、 第2部 在宅医療の、第2節第1款在宅療養指導管理料の3、4をご参照下さい。 (平成24年3月5日保医発0305第1号)
ここには 同一の指導管理を異なる医療機関で行なった場合は主たる医療機関で、 と 同一の医療機関で複数の指導管理を行っている場合は主たる指導管理を算定 とあります。
つまり異なる医療機関で異なる指導管理を行っているケースの算定を 制限するものではないと考えますがいかがでしょう?
※ただし第2部 在宅医療の、第2節第1款 在宅療養指導管理料の通則3にある、 一部の関連性の高い組合せについては除いて考えるものと解釈しています。
厚生労働省のHPの下記より各告示や通知を参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html
(回答者 くりぼうずさん)
以前、該当者がいたため国保連合会に問合せをしたことがあります。 「通則は、複数の医療機関での算定についても意味している。複数の医療機関で指導管理を行っていても、同一月内に在宅管理料・医学管理料は一つの医療機関でしか算定できません。レセプトを見つけ次第、返戻します」
と回答を貰ったことがありますが…
(回答者 たまさん)
質問にありました 「C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」と「C101 在宅自己注射指導管理料」の 別々な医療機関での算定について、同様の事例が当院でもありました。 その際に地方厚生局(当院は関東です)、国保連、基金、保険医協会に問合せをして確認したことです。
こちらから問合せした際の説明としては、 患者が従来通院していたのは糖尿病の専門外来で、「在宅自己注射指導管理」を行なっていましたが、 当院の呼吸器専門医の外来に紹介され、SASの検査を受け、診断がなされ、在宅持続陽圧呼吸療法の導入に至りました。 患者さんは在宅持続陽圧呼吸療法導入後もしばらくは、それぞれの専門の医師の外来に通院を希望され、 それぞれの病院でそれぞれの在宅管理料の算定が平行して行なわれる予定です。
そんなような話をしたようです(当時の記録です・・・)。
回答は、どこからも、その内容であれば基本的に算定は問題なしの回答でした。
ただし国保連からは複数の医療機関で、複数の管理料を別々に算定するのは認められないケースもある というような話もあったようです。
どうも解釈の違いによるグレーゾーンがありそうですね・・・。
ちなみに該当の患者さんは1年くらいして、もとの医療機関に診療を統一したいとの希望が出て、
在宅持続陽圧呼吸療法の算定についても、当院からは離れています。
(回答者 くりぼうずさん)
確か、平成22年改定の際に「在宅支援診療所又は在宅支援病院から紹介された場合は〜初回月に限り異なる在宅療養指導管理料を算定できる」という一文が追加され保険医協会などが抗議文を送るなどすったもんだがあったと記憶しています。 (回答者 ぽちさん)
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在宅療養指導料
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