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血糖自己測定器加算について

 このページでは、血糖自己測定器加算についてまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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血糖自己測定器加算について
  1. 月20回以上測定する場合  400点
  2. 月40回以上測定する場合  580点
  3. 月60回以上測定する場合  860点
  4. 月80回以上測定する場合  1,140点
血糖自己測定器加算】(3月3回に限る。)
  1. 月20回以上測定する場合  400点
  2. 月40回以上測定する場合  580点
  3. 月60回以上測定する場合  860点
  4. 月80回以上測定する場合  1,140点
  5. 月100回以上測定する場合 1,320点
  6. 月120回以上測定する場合 1,500点
(2008年4月1日現在)
血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針、測定器の貸与・給付の費用、その他の自己測定に係るすべての費用は、所定点数に含まれています。そのため別に算定できません。
※血糖自己測定に使用する試験紙や穿刺針は、実費徴収できませんのでご注意下さい。
※血糖自己測定をさせている患者に、外来診療の際、医療機関においても血糖検査を行った場合、同一月であっても血糖自己測定加算と別個に、自医院で行った血糖検査も算定できます。
血糖自己測定器加算でよくある質問
Q:血糖自己測定に使用する試験紙と穿刺針がまだ残っているということで、今月試験紙と穿刺針はお渡ししませんでした。血糖自己測定加算の算定は不可でしょうか?
血糖自己測定器加算は「血糖自己測定値に基づく指導を行った場合」に加算するものとされていますので、血糖自己測定器加算は必ずしも血糖試験紙を支給した場合(月)に限定されないそうです。
材料を渡していなくても、指導さえ行われていれば「血糖自己測定器加算」を算定することは可能です。
また、よくあるのが「測定器を患者自身で購入済みで試験紙等も残っていて、血糖自己測定に使用される材料を支給していない場合」です。
この場合も、同様に「指導さえ行っていれば血糖自己測定器加算の算定は可能ということになります。
Q:当院は整形外科専門なのですが、一人だけ糖尿病で在宅注射指導料をとっています。血糖値測定器が壊れてしまい、こちらで購入したもの(または修理した修理費)を患者さまに出す場合は、保険で算定する方法はあるのでしょうか?それとも自費でいただけるのでしょうか?または指導料に含まれているのでしょうか?
インシュリン注による血糖のコントロールをしている場合は、注射指導料のほかに血糖測定に関する点数(測定回数により点数が決められています)が有りますので、それに準じて算定します。
そして、測定した血糖値をカルテに貼っておくことが必要です。その際、自己血糖測定に関する機器、機材は全て病院の負担です。従って、修理費なんかも患者様には請求不可です。
私たちの病院では合法かどうかは判りませんが、血糖測定器は業者さんから借りているような形にして、患者様には、病院が貸し出すような形をとっています。)
(回答者 てぃむさん)
Q:先日、患者さんに自費で血糖測定器を購入してもらってましたが、それってだめなんですか?初回とかでも病院が負担なのですか?ちなみに入院患者さんで、まるめなので管理料とか算定できないと思うのですが・・・。
インシュリンによる血糖のコントロールをしている場合は、血糖測定に関する機器や機材は、病院が提供するとなっています。従って、患者さんに負担を求めてはいけないことになります。一日3〜4回ぐらい測定すると、赤字になりますが、そういう場合でも患者さんに負担を求めてはいけないです。
入院中の患者さんでインシュリンによるコントロールをしている場合も、患者さんに負担を求めてはいけないことになっています。
(回答者 てぃむさん)
Q:他院で在宅自己注射指導管理料を算定されている患者さんが以前より血糖測定に使用するセンサー等を当院で注文され実費で支払われています。「管理料を算定 している病院で給付してもらえば費用は発生しない。」と伝えたのですが、支払うのでお願いしたい。。ということでした。。。が、これってどうなんでしょう?
「販売」するのはできるだけ避けた方がいいと思います。
通常、病院や診療所は「販売権」を持っていません。

解決策としては
1.先方の病院で支給してもらうようになんとか説得する
2.どこか一般の薬局で購入する。扱っていなければ取り寄せできるか相談してもらう

1は難しそうですので、2が現実的かなと思います。
(回答者 ぽちさん)
Q:血糖自己測定が月20回以上(1日1回測定)の患者さんに、センサー(1箱25枚入り)を2箱以上支給した場合の加算は今まで通り20回以上で算定しますか?
それとも、支給した枚数で40回以上にしたり60回以上で算定しますか?
看護師さんは支給した分で「測定回数を変更してほしい!!」といわれるのです。私たち事務方は、支給枚数に関係なく測定回数で算定するのではないか?と思っているのですが・・・
算定根拠は「医師が患者に対して指示した必要な検査回数」だと思います。
支給したセンサーの数ではないはずです。

当院の取り組みとしては、患者さん毎に確認表を作っていまして、どのセンサーを何回測定で使用しているのかと「いつ」「何個」のセンサーを支給したかがわかるようにしています。(使用しているインスリン製剤も書いてます)
当院では4種類(多い^^;)のセンサーがあって、それぞれ入り数が違うため、ものによっては「調整」のために数ヶ月に1回1個余分に渡しています。表になっているので「そろそろ調整」といった時期がわかりやすいです。
(回答者 ぽちさん)
自己血糖測定加算を算定する場合、制度上カルテに測定した血糖値の記録を貼っておくようになっているはずですので、それを数えれば一ヶ月の測定回数が大体判るので、それに準じて請求しています。
(回答者 てぃむさん)
Q:以前、在宅自己注射を行っている患者さんについてぽちさんのご勤務先では、お渡ししている材料についを患者ごとに管理票のようなものを作成されているとの記載がありましたが、具体的にはどのようなものでしょうか?
また、その情報の管理方法や簡単な運用方法などを教えていただきたくコメントさせていただきました。
当院ではファイルを作成しています。
患者さんが使用している血糖自己測定の機器も4種類ほどあるので

1.患者ごとの個人票を作成。測定している回数を書いておいて支給した日付と個数(センサーと穿刺針を別に)が書けるように欄を作成。
2.患者氏名50音順でどの測定機器を使用しているかわかる一覧をファイル先頭に作成
3.使用機器ごとに見出しを付けて、更に機器ごとに個人票を50音順にしておく

支給した際にこのファイルの個人票に日付や個数を書いておいて、次回以降に支給する際確認すれば、過剰な支給は発生しにくいです。
現在、該当する患者さんは数十人です。
処理は会計時に患者からの申し出で始まり、全て窓口職員で対応しております。
実際には、モノは薬剤部にあるので必要なものを取りに行きます。
正直結構面倒です(´・ω・`)

慣れた患者さんだと受付時に「今日は*個欲しい」と伝えて行きます。
診察が終わるまでに用意しておくとスムーズですね。
患者さんもよくわかってます(笑)
これは思いつきですが。。。

人数が多くて大変ならば、個人カードを作るというのはどうでしょうか?
作るのが面倒かな・・・
個人票と同じ番号を振って、個人カードに氏名と患者番号、使用しているセンサーの名称と医師が指示している測定回数を記載しておく。
支給して欲しいときに患者さんからカードを提示してもらい、個人票を確認後支給する。この時に個人票にも支給数と月日を記載。
個人票は番号順にファイルしておけば見つけやすいかも?

適正に管理するならば個人票的なものは必要ではないかと思います。
(回答者 ぽちさん)
Q:基金だよりから、血糖自己測定器加算を算定する際は回数を記載する事と通知が来たのですが、レセプトに60回以上などは表記してます。詳しい回数を記載した方がよろしいのでしょうか?
診療録には「1日3回測定」などの指示内容の記載が必要ですが、保険請求は診療内容のうち点数表に照らして請 求できるものを算定するのがルールなので、あてはまる「○○回以上」で算定したことがわかればよいと考えられます。従って「○○回以上」の表記のみでよい と思われます。
(回答者 sakataniさん)
Q:在宅自己注射指導管理料を算定している患者さまで、血糖測定器の本体が古くなったので新しいものに替えて欲しいとの要望がありました。
これは、血糖自己測定器加算に含まれてしまうのでなにも算定できないし、患者さまからお金を頂戴することもできないですよね??
初めてのことで分からないので教えてください。
古いからと交換を希望されている場合、交換してあげるべきでしょうか??
また、この費用は医院負担ですよね??
特に不具合がある訳でもないようなのですが。。。
当院では交換してあげています。もちろん患者さまからは料金をいただいていません。1年毎に新しい測定器に交換してあげる医療機関もあるみたいですよ。
(回答者 ひつじさん)
そのとおりこの加算を算定していると器材にかかる費用は病院持ちです。したがって交換の費用は患者さんに請求できません。

こういうケースはよくありますよ。しかし、故障の対応は必要ですが古くなったというだけの理由で交換する義務はありません。そのあたりは患者さんと話し合って決めていますね。
内規により故障以外では耐用年数を超えないと交換できないといって突っぱねるか、受け入れて交換してあげるかは院長と相談して方針を決めたほうがよいと思われます。
(回答者 ゆうさん)
Q:在宅自己注射指導管理料、血糖測定器加算を算定している糖尿病患者さんが自己注射が中止になりました。
しかし、自己測定は続けたいとの事なのですが、自己測定だけでは算定が不可ですよね。
この場合はどのようにすればよろしいでしょうか。
測定器、それに伴う針・チップを渡しているのですが、返してもらって自費で購入してもらった方がいいのでしょうか。
その場合、こちら(診療所です)で販売はできませんよね。
通常ではすべて自費購入してもらう形になります。

ただし血糖測定器を無料で貸し出してあげることはあります。
そのあたりは患者さんとの付き合いの濃淡や重要性で医師が決めて
います。

また物品は近くの病院の売店などで購入できるように探してあげたり
話をつけてあげたりしますね。
(回答者 ゆうさん)
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