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過去の在宅 医療事務Q&A

 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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在宅自己注射指導管理料を別ページに掲載しました
在宅時医学総合管理料を別ページに掲載しました
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を別ページに掲載しました
Q:グループホームは、在宅と考えて良いとの見解が有りますが、そこで暮らしていて通院出来ない患者さんに、計画を立てて訪問診療を行った場合、その請求は、当然問題無いと思うのすが、もし、その様な方が複数人いた場合は、全ての人に訪問診療料が認められても良いと思うのですが、如何でしょう。鹿児島県社会保険事務所に問い合わせてみたところ、往診と考え、複数人いても、一人だけしか認めないことでした。他県では、どうなのでしょうか。
また、特別養護老人ホームへ入所されている方へ、患者様の家族の依頼で定期的に訪問診療した場合、訪問診療料も請求できないとのことです。また、往診料もダメで、特定疾患管理料なども請求できません。唯一、再診料のみです。どこかおかしいと思うのですが、他県ではどうでしょう。
当院(東京)も、特別養護老人ホームに訪問診療をしていますが、てぃむさんの病院と同様に、医療費の算定制限があり、手間や事務作業の割には、レセプト点数は一般の外来患者より低額です。
特に当院は、院長がその特別養護老人ホームの「配置医師」(通称 嘱託医)になっているため、特別な状態を除いては、初再診料や往診料も算定できず、安定している状態の入所者のレセプトの中身は、処方箋料のみです。
介護保険と医療保険の両方からの支出はできない。と言う考えから来ているそうですが、事務スタッフの人件費も出ないですね…。
(投稿者 ナベさん)
Q:同一の患家への訪問診療時、1人目の患者に対して「在宅患者訪問診療料」を算定した場合、2人目の患者に対する扱いを教えて下さい。
計画的、定期的な訪問診療が必要な患者が、同一の患家に2人以上いる場合、
『1人目の患者に『在宅患者訪問診療料』を算定し、2人目以降の患者に対しては初診料、再診料もしくは外来診療料及び特掲診療料を算定すること』
とされています。
この場合、外来管理加算と併せて算定できない処置などを行っていない場合、再診料の外来管理加算の算定は可能です。
Q:在宅自己道尿指導管理料を算定している患者様に、尿道カテーテルの交換を行った場合、カテーテルの費用は所定点数に含まる。と記載されていますが、月に何回か医師がカテーテルの交換を行う際には何か処置などの点数は算定できるのでしょうか?
「在宅自己導尿指導管理料を算定している患者(入院患者を除く)については,「J064」導尿(尿道拡張を要するもの),「J060」膀胱洗浄及び「J063」留置カテーテル設置の費用は算定できない。」とあります。
処置に使用した薬剤は「処置コード」での請求が可能かと思います。

「在宅自己導尿指導管理料」は、あくまで自分で導尿を行うことが算定条件となります。
それ以外は「在宅寝たきり患者処置指導管理料」の算定となります。

この場合の膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは特定保険医療材料として交換する度に請求することが可能です。
(投稿者 ダンゴ)
自己導尿とは、自己導尿用カテーテルを使用して、その都度自分で導尿する医療行為を言います。
※自己導尿用カテーテルは男性用、女性用があり、月に一回ぐらい交換します。消毒液の入った容器に保管し、繰り返し使用します

持続的に留置している場合は、「在宅自己導尿指導管理料」の算定要件に該当しません。
(投稿者 てぃむさん)
Q:外来で狭心症の病名で酸素ボンベの貸し出しは出来ますでしょうか?出来るとすれば何で算定したらよいのでしょうか?
算定するとしたら
C103 在宅酸素療法指導管理料 その他の場合 2,500点
在宅療養指導管理材料加算のC157〜159で、必要な加算をプラスする。

しかし、対象疾患が
諸種の原因による高度慢性呼吸不全
肺高血圧症の患者
慢性心不全の患者
となっています。(詳しくは、点数本をご覧下さい)
酸素ボンベの貸し出しをされるほどですから、日常生活でかなり「息苦しさ」を、患者さんが感じておられているのでしょう。
ドクターの判断で、病名に「慢性心不全」を、付けた方が良いかもしれません。

勤務先では、肺気腫の患者さんにしか算定したことがありません。
ドクターに点数本を読んでもらって、算定可能かどうか判断してもらって下さい。

この指導料を算定するには、動脈血酸素分圧の測定が必要になります。(毎月)
しかし勤務先の診療所では、測定器がありません。
そこで酸素ボンベの業者に頼んで、経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を調べてもらっています。
Q:患者様の依頼で、往診を始めて行うのですが、【交通費は患者様の実費】となっているので困っています。
皆様の医療機関ではどのような基準を採用していますか?具体的に(距離、移動時間など・・でしょうか?)
私の勤務する地域では、ほとんどの医院さんが往診料を患者さんに請求されないようです。
この地域で生まれ育ったスタッフの話で知ったのですが。
そういえば義母を診ていただいた時も「今日はイイですよ♪」と毎回言っておられました。
まだ医療事務に係わっていない頃だったので、「そうなんだ・・・」と思っただけだったのですが。
整形外科であまり往診という事もありませんが、往診をしてもレセプト請求のみです。
(投稿者 醍醐さん)
勤務先の診療所でも、交通費は請求していません。
電車とかタクシーとか使っているわけでもなく、ドクターの自家用車で往診しているので、請求しにくいですよね・・・。
(投稿者 ダンゴ)
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