中心静脈栄養指導管理料の規定に以下の文があります。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、
当該保険医療機関において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料を
算定する日に行った区分番号「G001」静脈内注射及び区分番号
「G004」点滴注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
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もしかすると、この薬剤料に関する規定を読み間違いされているかもしれません。
静脈注射と点滴注射の費用は算定できませんが、中心静脈に関する薬剤の算定に関しては記載されていませんので、患者さんに渡している高カロリー輸液の注射薬は14番コード(在宅の部)で全て算定可能です。
訪問診療を行った日に、別に点滴注射を行い、その中に高カロリー輸液を入れた場合は、その手技料および薬剤料は算定できませんのでご注意ください。