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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について
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腸管機能が著しく低下している患者(腸管大量切除、クローン病や潰瘍性大腸炎などの腸管機能不全などによる)に対し、消化態栄養剤による経管栄養が必要な患者に算定できます。
(注)高齢者、意識障害などで腸管機能が著しく低下している場合も対象になります。
<対象薬剤>エレンタール、エレンタールP、エンテルード、ツインライン
(注)エンシュアリキッド、クリニミール、ラコール、ハーモニックなどは対象外です!→在宅寝たきり患者処置指導管理料で算定します。
- 対象薬剤と対象外薬剤を併用している場合
- 対象薬剤であるエレンタールと対象外薬剤であるエンシュアリキッドを併用している場合は、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定できるのでしょうか?
- いえいえ、在宅成分栄養経管栄養法指導管理料が算定できるのは、あくまで対象薬剤である4薬剤のみを使用した場合のみです。
- 対象薬剤と対象外薬剤を併用した場合は、在宅寝たきり患者処置指導管理料での算定となります。
経鼻チューブを使用する場合と、腸瘻を作成してそこから注入する方法があります。
「在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット加算」には、これらの材料(経鼻チューブ、注入用バッグ、延長チューブ等)の費用が全て含まれます。
※J120 鼻腔栄養の費用は算定できません。 |
在宅療養指導管理料と併算できない処置については、こちらをご覧下さい! |
掲示板にあった質問 |
- Q:在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者にエレンタールを院外処方した場合、レセプトにはどのように記載するのでしょうか?レセプト上にはどの栄養剤を出したかわからないと思うのですが査定されないでしょうか?
- A:まず、院内処方でエレンタール等の人工栄養剤を処方した場合について説明させてくださいね。
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅寝たきり処置指導管理料の算定なしの場合
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人工栄養剤を経口投与した場合は、上記の指導管理料は算定できません。
この場合は、普通に(21)コードの内服薬の処方と同様に扱われます。
※ぽちさんからの情報・・・クローンなどの消化吸収障害がある疾患の場合は経口摂取でも例外として認められる(製薬会社談)
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料や在宅寝たきり処置指導管理料の算定ありの場合
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患者自ら居宅で行う鼻腔栄養(胃瘻からも含めて)のための人工栄養剤を支給する場合は、(14)コードの在宅医療の薬剤として算定する扱いとなるようです。
つまり「処方料等が算定できない」ということですよね。 - 院外処方せんの場合
- 在宅医療に用いる薬剤を院外処方せんで出すことはできます。ただし、在宅薬剤のみを院外処方せんで処方した場合は、処方せん料が算定できない扱いとなっています。
使用薬剤の記載は、審査側が医療機関のレセプトと保険薬局の調剤レセプトをつき合わせて確認を行っていますので、「レセプト上にはどの栄養剤を出したかわからないから定される」という問題はないかと思います。
- Q:胃ろうのある患者様で、月初めに在宅成分栄養経管栄養法指導管理料と在宅成分栄養経管栄養法用栄養管セット料を算定した後、入院し、入院中に胃ろうボタン交換を行った場合、交換の手技や材料料の算定は不可でしょうか。
- まず、大前提として入院の予定がなかったということ。で話しますね。
算定は可能と思われます。
レセ上では在宅成分〜と入院ということで間違った請求となってしまいすが、先月だったら在宅成分〜が取れて今月だから取れないというのは変ですよね?あくまでも入院の予定なしでの話です。
じゃぁ入院後に胃瘻カテ交換の点数はだめかというとちゃんと点数設定されていますよね?200点だっけ?(J043-4 胃瘻カテーテル交換法)当然入院患者さんでも胃瘻されている方はいるわけで、それらに関わる点数は算定可能です。 ただレセにはコメントを記載しましょう。
「在宅で成分栄養をしていた患者さんが指導後に予定なしで入院された。〜」これだけで十分かなぁ・・・?
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:在宅で寝たきりの患者さんに経管栄養でエレンタールを投与している時、患者本人でなく家族がその作業を行う場合は「在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」は算定できないのでしょうか?
- 点数表を見ると
「 在宅成分栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取ができない患者又は経口摂取が著しく困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。」
と記載されています。
在宅療養は「患者自らが実施する」のが原則とされていますが、寝たきりなどのやむを得ない場合は、家族などが患者に代わって行うことが認められています。
ですから、エレンタールを投与しているので在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の算定が可能です。
- Q:当院に入院中の患者様が退院します。胃ろう造設しエレンタールを流していましたが引き続き在宅でされるので在宅成分栄養指導が算定出来ると思いますが、退院後当院でのフォローは全くしない予定です(他院に紹介予定)それでも指導の算定をしてもよいのでしょうか?
- 算定していいでしょう。
退院時に在宅でこうしてくださいという指導すればとりあえず算定要件は満たしますので可能です。その後については当然他医療機関で算定することになりますよね。イルカさんのところにかかった同月に他医療機関にかかられる場合を想定して、患者さんにうちで指導していますのでということくらいは説明してもいいかもしれないですね。紹介をする段階で話してしまってもいいでしょう。
考え方は、その後のことは考えなくても今算定要件を満たしているかどうかで言い訳です。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:県国保より、在宅成分栄養指導管理はクローン、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患にしか認めず、それを証明しなければ24年11月にさかのぼって薬剤も
含めて減点すると連絡ありました。エンシュアなどの半消化態では消化吸収できないためツインラインなどの完全消化態を使用しているの理由では認められない
そうです。とんでもない査定となりそうです。どうしたらよいか困っています。
- 確かに以前から在宅成分栄養指導管理料の算定には厳しいという話をよく聞きます。
当院では算定経験がないため何とも言えませんが・・・
通知では以下のように定めていますね
(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅成分栄養経管栄養法以外に栄養の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
逆に何故原因疾患を特定の疾患のみとしているのかの根拠がきになりますね。
恐らく「内部規定で定めている」とか言うんでしょうね。
周知されていない内規なんてものは理由にならないと思うんですけどね。(ここまでは愚痴です)
取り敢えずできることは
・国保連合会に根拠となる公的文書を示してもらう
・上記ができなければ地方厚生局と協議する
・医師会に事例として報告
などでしょうか。
ただし、根拠を求める場合、国保連側が主張する原因疾患ではないことが相手側に伝わってしまうと考えられますのでご留意ください。
(回答者 ぽちさん)
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在宅療養指導料
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