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在宅自己導尿指導管理料について

 このページでは、私が医療事務を勉強していて 参考になると思ったことをピックアップしてみました。
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在宅自己導尿指導管理料について

  • 諸種の原因による神経因性膀胱
  • 下部尿路通過障害(前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱頸部硬化症、尿道狭窄
  • 腸管を利用した尿リザーバー造設術後
などの患者で、残尿を伴う排尿困難があり、在宅自己導尿を行うことが必要な患者に算定できます。
※上記以外の原因により、在宅自己導尿を行っている患者さんについては、在宅寝たきり患者処置指導管理料での算定となります。

在宅自己導尿指導管理料を算定すると、J 064導尿、J 060膀胱洗浄、J 063留置カテーテル設置料は算定できません。(使用した薬剤については別に算定できます※平成20年度の改正で、処置に使用した薬剤及び特定保険医療材料に係る費用が算定できなくなりました。
使用したカテーテル(洗浄・消毒して繰り返し使用するもの)の費用は算定できません(所定点数に含まれる)。

「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」はディスポーザブル(一回ごとに使い捨て)カテーテルを使用した場合に算定できます。
ディスポーザプルカテーテルは、使い捨てのカテーテルをさします。
1回ごとに廃棄しないといけないので、1箱50本入りなどを患者さんに渡す場合は、「間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算」が算定できるそうです。

支給するカテーテルを、ベンザルコニウム液もしくはヒビテン液などの消毒薬をカテーテルケースに入れて消毒し、繰り返し使ってもらう場合は、カテーテル代は別に算定できないことになります。(参考サイト 自己導尿法もご覧下さい)
自己導尿に用いるカテーテルを消毒洗浄するために、生食や精製水を患者に渡した場合、カテーテル洗浄薬剤は患者に直接用いる薬剤ではない(あくまでカテーテルの洗浄)ので、別に算定できません。

「自己導尿」とは排尿時、一時的にカテーテルを使用し、排尿後はカテーテルを除去することです患者自ら「留置カテーテル設置」を行う場合は、C106 在宅寝たきり患者処置指導管理料で算定します。
在宅療養指導管理料と併算できない処置については、こちらをご覧下さい!
在宅自己導尿指導管理料についての質問
Q:月の途中から在宅自己導尿の算定をする場合、それ以前に導尿・留置カテーテル設置等を算定していた分は取り消して返金(次回分から差し引く)ということで良いのでしょうか?
そのとおりです。こういうことがあるので受診時に会計が確定しないので、患者さんにはしっかり説明しないと、
「あそこは会計をしょっちゅう間違える!」とか言われてしまうんですよね(泣)
間違いではないのに…
(回答者 くりぼうずさん)
Q:こちらで導尿をおこなった場合には、在宅自己導尿指導料は算定できないのでしょうか。
単なる膀胱洗浄、留置カテーテル、導尿の算定では、同時併算定不可とかで、すごく低い点数のよな気がして・・・
在宅自己導尿指導料は、あくまで患者本人、もしくは家族等に自己導尿をしてもらうための指導料です。

「病院で留置カテーテルを設置して自宅に帰した」だけでは、算定はできません。

おっしゃる通り「膀胱洗浄、留置カテーテル、導尿の算定では、同時併算定不可」ですので、一番点数の高い膀胱洗浄で算定、
プラス特定保険医療材料で「膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」の算定ですよね・・・
(回答者 ダンゴ)
ダンゴさんが言うとおり、「在宅指導〜」は患者さんが自ら行う場合に算定が可能です(算定要件ありますが)。
Dr.ないし看護師等が行った場合は、在宅であろうが、外来受診であろうが処置40などで算定することになります。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:在宅自己道尿管理をされている、患者さんにキシロカインゼリーを渡した場合、ゼリーは算定できるのでしょうか?
こんなの見つけました。
在宅自己導尿指導管理料について

こちらに
「6.麻酔剤としてのキシロカインゼリーは算定 不可。
(点数解釈(20-4)264-265ページ)。
在宅で使用できる薬剤に麻酔薬はない。
自己麻酔は認められていない。」
との記載がありました。
(回答者 ダンゴ)
Q:腎ろう造設した患者さんに対して、外来にて腎ろうカテ交換と腎盂洗浄を行っていますが、自宅での腎盂洗浄用に生理食塩水を処方しています。以前は、在宅自 己導尿管理料を算定し、在宅コードで生食を算定していましたが、最近、腎ろうを造設している方に対しての在宅自己導尿管理料は算定できないと査定されるよ うになり、今はこの指導料を算定していません。
ただ、自宅での腎盂洗浄用の生食は投薬のコードで算定したままにしていましたが、この投薬も査定されてきています。
長年、同じ算定で通っていましたが、突然、指導料や薬剤が査定されてしまい、今後、どうやって算定していいのか分からず困っています。
すべての患者に対して査定されているのでしょうか?

また、その腎瘻はどういった疾患に対して造設されたものなのでしょうか?

確か、在宅自己導尿管理料ってのは、対象患者がきっちり記載されているはずで、
@いろんな原因による神経因性膀胱
A下部尿路疾患による通過障害
B腸管を利用した尿路ストーマ(膀胱癌全摘の尿路変更回腸導管)
等が対象患者だと思います、確か・・・・(はっきりと覚えてなくてすいません)。

で、自己導尿ってのは、基本的には@やAの患者さんもしくはその家族がセルフカテ等を用いて、自分でカテーテルを尿道から挿入して排尿する『手技』であって
腎瘻ってのは、経皮的に腎盂にカテーテルを挿入し、疾患にもよるとは思うのですが、永久もしくは一定期間の間体外へ尿を排出する方法で、排尿は『自然排尿法』で、体外の蓄尿バッグに溜めて排泄する方法だと思われす。

上記より、失礼な話ですが、腎瘻造設状態で今まで在宅自己導尿が算定できていたこと自体が私にとっては疑問です。

で、結論なんですが、「在宅寝たきり指導」に準じて算定してみてはいかがでしょうか?
情報が少なくて、どういった患者に一時的に造設したものか、永久的に
造設したものなのかはわかりませんが、点数的にも落ちるかもしれませんが・・・・。算定は可能でと思われます。
(回答者 keikoさん)
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