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Q:在宅療養支援診療所を申請するにあたって、「連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等」は、複数でも可能ですか? |
複数でもOKです |
Q:「連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等」について、特別の関係にある場合についても認められますか? |
特別な関係でも可能です。 |
Q:「24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定する」とあります。
連絡担当者は、在宅療養支援診療所の職員以外でもよいのでしょうか? |
在宅療養支援診療所に、担当者をおかなければなりません。
24時間連絡を受ける体制を在宅療養支援診療所に確保する必要があります。
連絡先は、携帯電話でもかまいません。 |
Q:患者ごとに連携医療機関等が異なります。このような場合、すべて届け出る必要はありますか? |
届け出る必要があります。
また、変更があった場合も届け出る必要があります。 |
Q:患者又は患家に渡す文書の様式は、定められていますか? |
特に定められていません。
患者に渡す文書の例が、大阪府医師会のHPに掲載されていました。 こちらの「緊急時の連絡方法について」をご覧下さい。 |
Q:「当該地域において、他の保健医療・福祉サービスとの連携調整を担当する者」とありますが、担当する者の職種、資格はどのようなものが必要でしょうか? |
連携調整を担当する者であれば、職種(資格)は問いません。
看護師や医師でも可能です。 |
Q:在宅療養支援診療所の施設基準は、当該診療所に医師一名と看護職員一名いて、かつ緊急入院先の確保ができていれば、届出要件を満たしますか? |
施設基準の要件を満たせば、医師一名、看護職員一名の診療所でも、在宅療養支援診療所になることができます。
具体的に、患者の求めに応じて、24時間往診、及び訪問看護が可能な体制を確保し、患者に対して、往診医の氏名及び担当日等、並びに24時間連絡が取れる連絡先等を文書で交付する必要があります。
自院のみで24時間の体制がとれない場合は、別の保険医療機関・訪問看護ステーションとの連携をとることで、申請が可能です。他の医療機関等と連携する場合は、患者に連携する医療機関等の担当医の氏名及び担当日を文書にて交付しましょう。
*24時間往診できる体制、24時間訪問看護の提供が可能な体制等が必要であるが、24時間体制が必要な患者がいない医療機関でも、「在宅療養支援診療所」になるためには、体制を整える必要があります。 |
Q:患者から電話で相談があり、医師の判断で往診ではなくすぐに入院が必要と考えた場合、往診をせず、連携医療機関への収容を依頼すればよいですか? |
往診の依頼があった場合には、電話だけでなく、主治医が直接診察を行った上で判断すべきです。 |
Q:往診料及び在宅患者訪問診療料に「在宅療養支援診療所又はその連携保険医療機関の保険医」に対する加算等があります。この「連携保険医療機関」は、在宅療養支援診療所でなくてもよいでしょうか? |
在宅療養支援診療所でなくても、よいです。 |
Q:届出様式11の2は、在宅療養支援診療所の届出の際に提出する必要がありますか? |
届出の際の提出は、必要ありません。
様式11の2は、様式11の1の届出・受理された在宅療養支援診療所が、年1回報告する際に使うものです。
また、死亡患者数が0名でも、直近3ヶ月の訪問実施回数等の実績が0回でも、必ず取り消されるわけではありません。 |
Q:届出様式11の2には、「医療機関での死亡数」「医療機関以外の死亡数」の記入欄があります。「医療機関」とは、どこまでが含まれますか? |
「医療機関」とは、診療所・病院をさします。
介護老健施設等の入所施設で死亡した場合は、「自宅以外」の欄に記入しましょう。 |
Q:在宅療養支援診療所の要件で、社会保険事務所に 看取り件数を報告するというのがありますが、
これは毎月○月に社会保険事務所から通知がくるのでしょうか? それとも自主的にぢおこかでフォームをDLして報告するのでしょうか?
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厚生局 指導監査課より、様式がFAXされてきて、それに問われている数値を書き込み(無ければ0で)、指定されたところに郵送で送っています。
8月に送られてくるのですが、実績は7月1日現在で、前年の7月1日〜当年の6月30日の集計を報告します。
記載上の注意等も含めて送られてきますので、その指示に従っていれば良いと思います。
(回答者 皐月さん)
稀に地方厚生局から送付されてくる様式が抜けている場合があります。
医療機関側でチェックできる態勢にしておきましょう。
(回答者 ぽちさん) |
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