- Q:個人の無床の診療所です。
週一回、訪問診療に医師と看護婦が行き、点滴をします。
一度、医師に急用ができ、看護婦だけが行き点滴をした日がありました。この場合、訪問診療830点は算定でしますか?
算定できなければ、看護婦だけが行くという何かしらの項目がありますか? また、点滴の薬剤費や手技料の算定も出来ますか?
- 看護師さんだけの訪問の場合、訪問診療830点ではなく
訪問看護C005の算定になります。 正看護師か准看護師かによって点数が異なります。
点滴についてですが、週3日以上看護師だけが訪問して点滴をする予定であれば「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の算定が可能(薬剤料の算定も可能)ですが、
ご質問内容から考えると、算定要件は満たしておらず、手技料、薬剤料とも算定不可(持ち出し)ということになると思います。
- Q:この患者さまは、週一回、医師と看護師で訪問診療830点+点滴算定
と、別に週一回、訪問看護ステーションの看護師さんが点滴に行かれています。ステーションの看護師さんの点滴分は、週3回に満たない為レセプト請求していません。
こ
のたびの医師急用時の看護師さんのみの訪問で訪問看護555点を算定するのは、医療保険で通常通りのレセプトで算定してもよいのでしょうか?病名も特別
なものではありません。もしかしたら介護保険の方にレセプト請求するようになるのか…?介護保険へはレセプト請求もしたことがありませんので、どうしたら
いいのかわからなくなってきました。
- まず訪問看護が医療保険適用になるのは、@「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する場合 A要介護認定を受けていない場合 B急性増悪など(訪問点滴指導含む) になります。
記載の内容からすると今回はBはなし。@Aに該当するのかはご確認いただければと思います。(該当しなければ医療保険で算定出来るものは残念ながらないかと…)
そ
して介護保険で請求する場合ですが、◆介護認定を受けており上記@B以外の患者様である事 ◆診療所が介護保険の事業者として認定を受けている事(みなし
含む) ◆介護保険のケアプランに診療所からの訪問看護が盛り込まれている事 が必要だと思います。(他にもあるかも…)
普段介護保険の請求をしていないのであれば、正直今回の請求は難しいのかなと思います。
(回答者 さくらさん)
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