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医師が救急車に同乗した場合(救急搬送診療料)
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- Q:院長が往診の際に、患者様と一緒に救急車に乗って病院まで行きました。何か加算がありますか?
- C004 救急搬送診療料1300点
の算定が可能です。
注1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
(回答者 山さん)
- 外来に来た妊婦様が切迫早産のため、急きょ市民病院へ救急車にて搬送することになりました。
この場合救急搬送診療料(1300点)は算定できるのでしょうか。
その場合、当日外来は自費診療か保険診療かで算定の可否は変わるでしょうか。
今までは病院から病院に限定されるかと思っていましたが、診療所から病院へ送る場合も救急搬送診療料の点数がとれると解釈してよろしいでしょうか??
- 保険診療では算定して問題はないと思われます。
自費診療では貴院のルールに従ってとしかいいようがありません。 救急搬送診療料が算定できないケースは入院患者が入院基本料を算定した日だけです。
病院や診療所の区分は関係ありません。
また保険診療ついて気にされているようですが、貴院が保険算定に準じて
自費計算しているのであれば自費診療でも算定しても問題はないと思いますが。
そうでなくても医師のコスト分は請求すべきだと思いますが・・・
あと30分以上搬送に時間がかかるとと500点加算できるのでお忘れなく
(回答者 ゆうさん)
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看護師が救急車に同乗した場合
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- Q:小児科専門のクリニックです。
診療時間内に診察に来院された患者様を救急車にて当院から他の病院へ搬送する際、医師ではなく看護師が同乗した場合、加算の対象になりますか?
- 救急車への同乗というと、
C004 救急搬送診療料1300点 という点数が思い浮かびますが、これはあくまで医師の同乗のみで看護師の同乗は対象外ですし、 在宅に訪問したわけでもないので訪問看護にも該当しないし、
ご質問のケースで該当する加算はないのではないでしょうか…。
(回答者 くりぼうずさん)
残念ながらくりぼうずさんのおっしゃるとおり加算はありませんね
当院でも転送の際に看護師が同乗する場合はサービスとしております。
ちなみに1300点は結構大きいので可能なら研修医に乗ってもらったりしております。
(回答者 ゆうさん)
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