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訪問看護指示料について

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訪問看護指示料について

訪問看護指示料とは、主治医が介護保険の指定居宅サービス事業者または健康保険の指定訪問看護事業者からの訪問看護の必要性を認め、患者の同意を得て、患者の選んだ訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付した場合算定できます(月1回に限る)。

2ヶ所の訪問看護ステーションに訪問看護指示書を交付しても、訪問看護指示料は1回しか算定できません。

急性増悪、終末期などの理由で週4回以上の訪問看護が必要な場合に、医師が特別訪問看護指示書を作成すると、特別訪問看護指示加算が算定できます(月一回)。
※レセプトの摘要欄に、その必要と認めた理由を記入する。

訪問看護指示書だけ作成して、診察が行われなかったら?

訪問看護指示料は、いわゆる書類作成料なので、同一日に診察がない場合もありますよね。
その場合は、再診料は算定できませんし、実日数としても数えません
もしも月末に患者の診察を行い、それに基づき翌月1日に訪問看護指示書を作成し、その後診療が行われなかった場合、その月のレセプトは「訪問看護指示料のみ」のレセプトになります。
この場合、「先月末に診察を行い、1日に指示書を作成した」旨をコメントで書き添えましょう。
訪問看護指示書の有効期間について
訪問看護指示書の有効期間は、最長6ヶ月とされています。
1ヶ月の指示を行う場合は訪問看護指示書に有効期間を記載する必要はありませんが、それ以上の期間に対する指示の場合は記載しましょう。

長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合
長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合、特別訪問看護指示書を発行することがありますよね。
例えば4/2に有効期間が4/2〜6/30の訪問看護指示書を発行したとしましょう。その患者さんの病状が5/10に悪化して特別訪問看護指示書を作成しようとした場合、「5月のレセプトでは、特別訪問看護指示加算しか算定できないの?」という疑問が湧きますよね?
複数月の指示を出している場合、途中に病状の変化があったのであれば、訪問看護指示書を再交付して、さらに特別訪問看護指示書も発行した上で、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を併せて算定しましょう。
Q:『訪問看護指示書の長期の指示を出していた患者さんが急性増悪になった場合
特別訪問看護指示書を発行する
例えば4/2に有効期間が4/2〜6/30の訪問看護指示書を発行したとしましょう。その患者さんの病状が5/10に悪化して特別訪問看護指示書を作成しようとした場合、「5月のレセプトでは、特別訪問看護指示加算しか算定できないの?」という疑問が湧きますよね?
複数月の指示を出している場合、途中に病状の変化があったのであれば、訪問看護指示書を再交付して、さらに特別訪問看護指示書も発行した上で、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を併せて算定しましょう。』

サイトと同じ状況になっております。
訪問看護先に問い合わせると訪問看護指示書の期間内なので特別訪問看護指示書のみ発行してくださいとの依頼がありました。当月には訪問看護指示書の算定はありません。特別訪問看護指示書発行の場合は必ず訪問看護指示書も発行するということで間違いないないのでしょうか?
在宅診療報酬Q&A2014-15年版(医学通信社)に、「Q13.特別指示書のみを交付した場合」について記載されています。
ざっくり書きますと↓
 4月…3ヶ月有効の指示書を交付
 5月…肺炎急性増悪により10日間の特別指示書を交付
    ※肺炎治癒後は4月の指示内容で訪看を実施してもらえばよいとの判断により、特別指示書のみ発行
 この場合、5月に算定出来る点数は?

上記質問の回答が、「肺炎が落ち着いたあとの訪看内容を検討していること。加算のみ算定する考え方はない。よって訪問看護指示料300点+特別指示料100点を算定」となっています。

なので、訪問看護指示書≧特別指示書と考えればよいと思うのですが、いかがでしょうか?
特別指示書自体が急性増悪時の訪問看護指示書なので、書類1枚(特別指示書のみ)で問題ないかと。
その後は…
 患者様が回復→6/30までの指示に変更なし→指示書の発行不要
 特別指示期間後、以前の指示に変更が発生→新たに訪看指示書発行(5月であれば算定不可、6月以降であれば再度算定可)
となると思います。
(回答者 さくらさん)
訪問看護指示書について質問(掲示板より)
Q:訪問看護指示料は、在宅患者だけであって、外来で来ている患者へは算定できないのでしょうか?
通知の最初に
「訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するものであり」
とありますので、基本的に外来のみで訪問診療していない患者さんは通院困難に該当しないと思うので算定は難しいのでは
(回答者 嘴広鸛さん)
Q:訪問点滴をする際、点滴指示書と訪問看護指示書は必ずセットで作成するもなのですか?点滴指示書だけではダメですか?
医療保険で訪問看護を実施している患者さまであれば点滴指示のみ。
(点滴のために訪看を開始するのであれば、訪問看護指示も必要ですが。。。)
介護保険で訪問看護を実施している患者さまであれば
特別訪看護指示(指示期間2週間まで)で医療保険の訪問看護に切り替えて、加えて点滴指示が必要。
医療保険の訪問看護でなければ、医療機関で提供している点滴薬剤の算定が出来ないので。。。

…と解釈しています。
(回答者 takさん)
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