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在宅時医学総合管理料

 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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在宅時医学総合管理料は
「保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合」
「処方せんを交付しない場合」
で点数が大きく違います(300点)。

ここでチョット気をつけないといけないのが、「院外処方で長期投薬を行った次の月」です。
例えば6月に院外処方で60日分の薬を処方したとしましょう。
次の月(7月)は、投薬の必要がないかもしれません。
この場合、「処方せんを交付しないのだから、処方せんを交付しない場合の300点高い方で算定できる♪」訳ではありません・・・。その投与期間が終了するまでは「保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合」での算定となります。
在宅移行早期加算
1.退院後に在宅において療養を始めた患者であって、訪問診療を行うものに対し、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料の算定開始日から3月を限度どして、月1回に限り所定点数に加算する。
2.退院から1年を経過した患者に対しては算定できない。ただし、在宅移行早期加算を既に算定した患者が再度入院し、その後退院した場合にあっては、新たに3月を限度として、月1回に限り所定点数に加算できるものとする。
※在宅医療に移行後1年を経過した患者であっても、再度入院して、在宅医療に移行した場合は、新たに加算ができます。
※同一の患者が入退院を繰り返した場合であっても、退院ごとに改めて加算ができます。
※退院ふぉ、在宅医療に移行した患者が、結果的に同一月に再入院してしまっても、要件さえ満たしていれば算定可能です。
※退院後、一旦通院にて療養を行っていた患者の状態が悪化して在宅医療に切り替えた場合、退院後1年以内の患者であれば在宅移行早期加算が算定できます。
【レセプトの記載事項】
在宅移行早期加算を算定した場合は、初回の当該管理料を算定した年月日を「摘要」欄に記載する。
※在医総管の早期加算は、退院日の日にち記載ではありません。早期加算を算定する日を(初回算定日になります。)入力します。
2,3ヶ月目に早期加算を算定する場合は、初回算定日を忘れないように入力しましょう。 (回答者 いまさん)
在宅時医学総合管理料に関するQ&A
Q:在宅時医学総合管理料を算定する場合以下の項目は、併せて算定可能ですか?
再診料(外来時)、在宅患者訪問診療料、薬剤情報提供料(薬情)、処置料、検査料、画像診断
算定可能
よくある質問です
Q:在宅時医学総合管理料を算定する場合、在宅患者訪問診療料は別に算定できるのでしょうか?
在宅時医学総合管理料は、在宅患者訪問診療料の月2回の算定が算定用件になっています。
逆に訪問診療料の算定がなければ、算定は不可です(原則)。
(回答者 ヒロさん)
Q:グループホームに訪問診療を行う場合、昨年4月から在宅時医学総合管理料の算定が可能となりました。同じグループホームで2人目以降の診察で「在宅患者訪問診療料」が算定できない場合は「在宅時医学総合管理料」の対象とならないのでしょうか?
2人目以降で再診料を算定する場合においても訪問診療と同等の扱いになりますので、在医総管の要件である「月2回以上」に数えることができます。
グループホームへの同日訪問診療の対象者が多い場合、レセ上は「再診2回+在医総管」ということが起こりえます。
当院の場合は「同一患家訪問診療 0点」というコードを作成してレセに反映させています。
(回答者 ぽちさん)
Q:寝たきり老人在宅総合診察料(寝たきり老人)の時は、投薬や検査が含まれていたと思うんですが、在宅時医学総合管理料になってからはどうなのでしょうか?
≪算定不可≫
投薬に係る費用(処方箋料も)
特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児科悪性腫瘍患者指導管理料、在宅寝たきり処置指導管理料

≪算定可≫
再診料、上記以外の指導料、往診料、在宅訪問診療料、処置、検査、画像診断、在宅寝たきり処置指導管理料以外の在宅療養指導管理料
あと、薬情に関しても特に規定されていないので、「算定可能」と言われました。
しかし都道府県によって、査定される可能性もありますので「薬情」に関しては、各都道府県社会保険事務局に、問い合わせをしていただいた方がいいと思います。
Q:うちでは定期的に往診する方に在宅総合医学管理料をとっていますが、たとえば、老夫婦の場合、奥さんも一緒に在宅になった場合には、
・夫:在宅訪問診療料+在宅総合医学管理料
・妻:再診+在宅総合医学管理料
という算定でよろしいのでしょうか?
当院でもご夫婦に訪問診療を行っています。
同日訪問の場合ししさんのおっしゃられるとおりお一人を訪問診療、もう一人を再診料で算定することになります。

当院では「同一患家訪問診療 0点」というコードを作ってレセに印字しています。(まだ紙レセなんで・・・^^;)
「訪問診療をしているけど同一患家なので再診料で算定しています」という状況が支払い側にわかるようにするためです。
特に問い合わせなどはありません。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定できる初診患者さんの場合。初日の訪問時、処方と採血をしました。この日の算定は在医総管と初診料、採血料で間違えないですか?また2回目以降の訪問時は再診料を算定できますか?
在宅時医学総合管理料の規定に以下の文があります。

(4) 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保 険医療機関の保険医が、在宅療養計画に基づき月2回以上継続して訪問診療(往診を含む。ただし、区分番号「A000」初診料を算定する往診は除く。)を 行った場合に月1回に限り算定する。


ということで、「初日の訪問時、処方と採血をしました。この日の算定は在医総管と初診料、採血料」ということはできず、
「初診料+往診料+採血料」での算定になります。

また2回目以降の算定ですが、(初診日以外に2回以上の訪問診療が予定されている場合)
計画された訪問⇒在宅患者訪問診療料での算定
急病などで計画されていない訪問⇒再診料+往診料
での算定になります。
Q:在宅時医学総合管理料算定時における、胃瘻について悩んでいます。
当院の患者さんで、胃瘻をつけ訪問診療を開始した人がいてラコールを処方いるのですが、
「C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料」を算定しようと検討しましたが、ラコールでは算定不可。そこで‥‥「C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定すれば良いですか?の問に社会保険事務局さんは「そうですね」とのお答え‥‥
しかし、点数表をよく読むと、この点数、在宅時医学総合管理料と一緒には算定出来ない‥‥。
全て包括されてしまうと考えざるを得ないのでしょうか‥‥
もちろん、院長がエレンタールやツインラインに処方変更してくれれば何も問題ないのでしょうが‥‥。
お問い合わせのケースではまさに何も算定できません…。

当院も以前かなり悩みましたが、結局エレンタールやツインラインを使用する意義が
ある場合に限っては患者さんにも説明して同意の上で変更したりもしましたが、ほとんどのケースはラコールやエンシュアの使用でした。

在宅時医学総合を算定していると、処置指導管理料は「所定点数に含まれ、別に算定できない」とあります。

必要な指導を行っていると仮定すると、在宅時医学総合を算定しない月があれば
(1回しか訪問診療(往診)を行わなかったりした月など)算定できるので、
そういったケースのときに算定もれしないようには注意していますが…。
(回答者 くりぼうずさん)
Q:毎週、訪問診療を行っている患者さんで、毎月『在宅時医学総合管理料2200点』を算定している患者さんがいます。この方に在宅酸素が始まることになりました。
診療報酬は、『在宅酸素療法指導管理料2500点』、酸素ボンベ加算・酸素濃縮装置加算・呼吸同調式デマンドバブル加算が算定できるみたいですが・・、
@『在宅時医学総合管理料』と『在宅酸素療法指導管理』は同一月に算定可能でしょうか??
A酸素代は別に算定できるのでしょうか?
@ 併算定可能です。加算も忘れず算定して下さい。
A 酸素代は在宅酸素療法指導管理に含まれるため別に算定できません。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定する患者さんに血液検査をする予定なのですが、この検査料と判断料も算定できるのでしょうか。
在宅時医学総合管理料は、検査料が包括されていないので検査料と判断料も算定できます。
よくある質問です
Q:在宅時総合医学管理料を算定している患者には、他の在宅療養指導管理料を算定することはできないのでしょうか?
例えば在宅酸素療法は算定できず、加算のみの算定になるんですか?
簡単に言えば、在宅療養指導管理料の中で在宅時総合医学管理料と併せて算定できないのは
「C109 在宅寝たきり処置指導管理料」と「C113 寝たきり老人訪問指導管理料」
のみです。
他の在宅酸素療法指導管理料やそれに係る加算は、同時に算定することが可能です。
Q:在宅時医学管理料を算定している患者様で、膀胱洗浄、カテーテルの交換を訪問診療を行った際に、先生が定期的に交換させていただいてます。その際の処置料については算定できないのでしょうか。
膀胱留置カテーテルを常時留置しているということは「在宅寝たきり患者処置指導管理料」の対象患者であると思われます。通常、膀胱洗浄や留置カテーテル交換の手技料及び使用した薬剤・材料はこの在宅管理料に含まれますので別に算定できません。
また、上記の管理料は「在宅時医学総合管理料」に含まれますので算定する事は出来ません。

膀胱洗浄・留置カテーテル交換―(包括)→在宅寝たきり患者処置指導管理料―(包括)→在宅時医学総合管理料

結果、在宅時医学総合管理料を算定する場合、医師が訪問時に行った膀胱洗浄及び留置カテーテル交換については何も算定できず、薬剤・材料の費用は医療機関からの持ち出しになります。

因みに、訪問看護時に使用する交換用のカテーテルや膀胱洗浄用の生理食塩水は「在宅薬剤・材料」として「在宅」の項目で算定できます(処方ではありません)。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定した場合、往診料は別に算定できないのですか?
在医管の算定用件として、月2回以上の定期的な訪問診療〜となっています。
これは計画的にいついつ行くと決められた訪問日です。
往診は患家の求めに応じて行われるものですので、あくまでも2回以上の訪問診療があれば算定は可能かと・・・
(投稿者 ヒロさん)
在宅時医学総合管理料を算定した患者であっても、患者からの求めがあって往診を行った場合は、往診料が算定できます。
ただし、訪問診療の計画がなく、往診だけの場合は「在宅時医学総合管理料」の算定自体ができません。
また、訪問診療を2回以上行う予定をたてたが、結果的に訪問診療を行えなかった場合往診を月2回以上行った場合は、在宅時医学総合管理料の算定は可能です。
(投稿者 ダンゴ)
Q:在宅時医学総合管理料を算定している患者さんに対して、月2回以上の訪問診療をした日は、再診料などは算定できるのでしょうか?
その診療がどういう目的かと言う事になります。
最初から計画的に診療を考えているならば、訪問診療料(830点)での算定、
患者様からの要請なら往診料+再診料での算定・・・という具合です。
あくまでも訪問診療料は週3回まで(原則、患者様の病態による)です。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定している患者さんのところへ計画的に2回目の訪問診療に行ってきたのですが、この場合は、再診料などは在宅時医学総合管理料に含まれ、別に算定できないということでよいのでしょうか?
ハイ、再診料は算定できません。何もしていなければ(処置・注射等)在医管(在宅時医学総合管理料)と訪問診療料(830点)のみということになります。
※「再診料などは在宅時医学総合管理料に含まれる」わけではありません!
 「訪問診療料に再診料や往診料が含まれる」と考えて下さい。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅時医学総合管理料は月の最初の訪問診療時に算定ですか?最後に、医科点数表の解釈に「在宅療養計画に基づき月2回以上継続して訪問診療(往診を含む。)」と書いてあるのですが、在宅時医学総合管理料に往診も含むということとは違うですよね?
いつ算定しなさいと謳われていませんので、算定要件を満たした日、いわゆる訪問診療を2回行った時点でよろしいかと思います。
往診は訪問診療を計画的に○○日に行くと決めていたにもかかわらず、患者様から要請があっ時に算定します。
往診に行ったために訪問診療予定日にいけなくなった、あるいは行く必要がなくなったときは算定要件である「訪問診療を月2回」に当てはまらなくてもいいですよということです。
それが「往診を含む」に当たります。
決して在医管(在宅時医学総合管理料)に往診料は包括されていませんので、別算定可です。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定する場合、往診に行った時は診察だけでも再診料が算定できるが、それ以外は注射や処置などをしない限り、再診料は算定できないということですか?ただ聴診器をあてて、診察をした時は算定できないということですか?
在宅時医学総合管理料を算定した時に算定できるものは、訪問診療料か往診料になります。
その時の処置・注射料について再度回答します。
在宅時医学総合管理料算定時で訪問診療料を算定した場合は、再診料は算定できません。
仮にどんな医療行為を行ってもです。再診料の代わり(といったら変ですが)に訪問診療料を算定するからです。
在宅時医学総合管理料算定時で往診料を算定した場合は、再診料が算定できます。

どちらの場合も処置や注射を行えば、それぞれ出来高で算定が出来ます。ただ在宅時医学総合管理料の算定要件にあるように、月2回以上の訪問診療料の算定が条件になります。
しかし、予定していた日に(直近でも可)往診の依頼があって、予定していた訪問診療に行く必要がなくなったとか、いけなくなったときは、その往診料も算定要件の訪問診療2回に含みますよということです。

ちなみに在宅時医学総合管理料を算定せず、ただ往診料を算定した場合も合わせて説明します。
このときは通常の診療と同じように、往診料は勿論、再診料と外来管理加算、それと出来高でそれぞれの処置料や注射料も投薬料も算定可能です。言い換えれば、通常の外来でこられた患者様と同じで、往診料の分だけプラスしたレセになります。
(投稿者 ヒロさん)
訪問診療・・・計画をたて患者宅に赴き診療を行なう行為。
往診・・・緊急時、家族などの求めに応じて患者宅に赴く行為。診療は含まない。
つまり、訪問診療はもともと診療行為まで含まれているものなので再診料の併算定はできません。
逆に、往診料は患者宅に赴いたことにより発生し、診療を行なえば再診料を併せて算定することになります。通常、赴くだけということはありえませんが(汗
検査はどちらも算定可能です。注射や処置は在宅療養指導管理とかぶるもの以外は算定可能です。
(投稿者 ぽちさん)
Q:在宅患者訪問診療料と在宅時医学総合管理料は、一緒に算定できるのですね?
在宅時医学総合管理料とは、月に2回以上の訪問診療を実施して在宅療養をされている患者さんを総合的に管理することを評価したものですので、通常、在宅時医学総合管理料を算定する場合には2回の訪問診療が同月のレセに上がることになります。
(投稿者 ぽちさん)
Q:在総管(在宅時医学総合管理料)を算定してる患者さんの家族の方が薬を取りに来院されました。このような場合レセにコメントをいれれば再診料は算定できますか?
再診料はDr.の医療行為があって算定されるものです。ただ薬がなくなったので、「いつものやつを出してください」は本来あってはならない行為です。
その場合も、家族の方に現状や、不都合などを聞き、いつもと変わらない状況ということを確認してから処方するべきです。そうすれば、家族の方との会話(問診に当たる)で、再診料の算定も可能です。
レセ上で実日数0日(診療行為をしていない)、処方箋料○点のみというのは、本来の姿ではないということをわかって下さい。
しかし、現実は窓口で「お変わりありませんか?」の一言で問診したという形で、処方されているのではないでしょうか。
支払基金(社保)、連合会(国保)で厳しいところは実日数0日では返送ないし、問い合わせの電話が入るかもしれません。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定し訪問している患者さんがいるのですが、体調が回復してき今月から訪問はせず来院(車内で診察)してもらう事になりました
在宅から外来に変更しても不自然ではないですか?
 当院場合、定期検査のために来院していただくことがありますが、その際は「定期検査の為、家族に連れられ来院しました。」と日付入りでコメントを付記しています。
その他、急に家族が連れてきたような場合も同様にコメントにて対応しています。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅時医学総合管理料を算定している患者様が、体調不良で施設の職員に連れられて外来受診した場合は、再診料+処置料や画像診断料の算定を行うのでよろしいのでしょうか?往診で十分な処置が出来ない場合、外来受診が必要になりますが、在医管の算定のため受診していても算定が出来ないと上の者から言われました。
算定できますよ。
当院ではコメントいれてます。
(回答者 みどりさん)
Q:在宅時医学総合管理料を、申請する場合の用紙である「様式17」について。緊急時の連絡・対応方法についての患者への説明文書の例の添付は、在宅支援診療所以外でも必要でしょうか?
必要です。
Q:在宅時医学総合管理料の2(2200点、2500点)を算定する場合、患者さんに説明して渡す文書は必要ですか?
算定要件として含まれていないので、特に必要はない。(緊急連絡先ぐらいは、渡しておいて欲しいとのこと)
Q:在宅時医学総合管理料を申請する際に添付する「患者への説明文書」は、どの程度の内容がいりますか?
24時間、必ず患者さんからのSOSに対応できるように、連絡先が記載されていればOK。
特に規定はありません。(医院ごとに、いろいろ工夫されているそうです)
Q:重症者加算は、毎月算定できますか?
要件を満たせば毎月算定可能です。
また「重症者加算」は在宅療養支援診療所以外の医療機関であっても算定可能です。
Q:在宅時医学総合管理料を算定していて、月4回以上の訪問診療又は往診を行った場合、重症者加算が算定出来ますが、4回目の往診が看取りであっても算定可能でしょうか?
4回目が看取りでも算定可能だそうです。
Q:在宅時医学総合管理料の重症者加算についてお聞きします。
加算対象者は幾つか要件がありますが、在宅酸素療法と膀胱留置カテーテルを使用している方は算定要件を満たしていることになりますか?
規定されている在宅療養指導料を算定していて、なおかつ膀胱留置カテーテルを使用していれば算定可能です
胃瘻の場合も算定していますが、査定等はありません。
(回答者 クッキーさん)
書かれている文章どおり、「留置カテーテル〜」となっていますよね?
どこの部位等謳っていませんので、胃であろうが膀胱であろうがカテーテルが留置されていれば算定要件を満たします。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:重症者加算の算定対象者は末期の悪性腫瘍の患者様ですが、骨髄性白血病、多発性骨髄腫なども該当しますか?
骨髄性白血病、多発性骨髄腫は血液の癌ということで、適応疾患になるとのことでした。
Q:在宅時医学総合管理料の施設基準に、「介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置」とあります。この「等」は、医療機関の職員を配置している場合も含まれますか?
その通りです。
Q:在宅時医学総合管理料の施設基準に、「介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置」とあります。担当者の資格は、医師または看護師でも可能でしょうか?
可能です。
Q:在宅時医学総合管理料などの点数算定で、「在宅療養支援診療所の場合」と「それ以外の場合」とに区分されている管理料があります。一つの診療所で「在宅療養支援する患者」と「それ以外の患者」とがあってもよいのでしょうか?
在宅療養支援診療所であっても、往診担当医の氏名・担当日などを文書で患者に提供していない患者については、「それ以外の患者」の点数で算定しないといけません。したがって、一つの診療所で「在宅療養支援する患者」と「それ以外の患者」とがあってもよいと考えられます。
Q:在宅時医学総合管理料を届け出た保険医療機関が、患者ごとに在宅時医学総合管理料を算定するか出来高で算定するかを、選択してもよいのでしょうか?
在宅時医学総合管理料を届け出た保険医療機関において、在宅時医学総合管理料の算定要件を満たす患者については、在宅時医学総合管理料を算定する。
Q:従来の寝たきり老人在宅総合診療料は、老人保健対象者の一部負担金について、高額医療費の負担上限額まで徴収し、あとは現物給付される取り扱いでした。在宅時医学総合管理料では、どうなるのでしょうか?
老人保健対象者、一般患者のうち高齢受給者については、高額医療費・高額療養費の負担上限額までの徴収となるそうです。
Q:在宅時医学管理料を算定している患者さまに、医師の指示で注射に出向いた場合、訪問看護530点を算定してもよいでしょうか。
問題ないと思います。
Q:在宅医学管理料を算定した場合(4500点)、訪問診療(830点)と患家で筋肉注射をおこなった場合、手技料と薬剤は合わせて算定できますか?
在宅医学管理料の算定要件の中に
「計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な方な訪問診療を行っている場合に、月1回に限り算定する」
とあります。

つまり、「月2回以上は、在宅患者訪問診療料 830点」を算定することが、算定要件となってきます。
在宅患者訪問診療料は、もちろんとれます。
また、注射の費用は包括されていませんので、手技料と薬剤は合わせて算定できますよ。
Q:在宅で訪問診療を行っている患者様ですが、先生が、一回目の訪問診療を行った四日後に頻脈発作でご家族が連れていらっしゃいました。そのときに心電図をとって連携先の病院に紹介状を書きました。その後入院された場合、在宅時医学総合管理料の算定はいかがでしょうか?
在宅時医学総合管理料の算定要件を満たしていませんね〜・・・
家族が連れて来ずに電話をくれればよかったのに(往診)・・・
残念(?)ながら在宅時医学総合管理料は算定できないでしょう。
1回目の訪問診療は在宅患者訪問診療料プラス出来高で、家族が連れてきたときはそのまま再診料(プラスその他診療行為分)での算定になりますね。
当然出来高での算定ですので、紹介状の分の情報提供料(要件を満たしていれば)は算定可能です。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅で訪問診療を行っている患者様ですが、先生が連携先の病院へ紹介状を書いて送りました。しかしその方は、入院しないで戻っていらっしゃいました。 その場合は、診療情報提供も在宅時医学総合管理料も訪問診療料もとれますよね?
おっしゃるとおりで全てに対し、算定要件を満たしていれば算定可能です。
情報提供料は患者様がその提供先にかかろうがかかるまいが、提供した時点で発生(算定)するものです。
在宅時医学総合管理料(月2回及び計画的な訪問が行われば)・訪問診療料も、算定は当然できるものです。
(投稿者 ヒロさん)
Q:月2回の定期的な訪問診療を行っていて、特定施設入居時等医学総合管理料を算定している特定施設入居者の検査等の費用は、上記医学総合管理料に含まれるのでしょうか?
以前の在総診では検査は包括されましたが、今の在医総、つまり在宅時医学総合管理料では検査は包括されません。
今回の改訂で新設された特定施設入居時医学総合でも、それは同じです。
(回答者 くりぼうずさん)
Q:後期高齢者医療 3割の患者さんが今月から在医総管を算定することになりました。
この場合レセプトの特記事項に何か記入しなければいけないのでしょうか? または レセプトのどこかに記入しなければいけないのでしょうか?
一部負担金の記載以外は特に無かったと思います。
ただし、請求書が別立てになります。

国保 : 通常のレセプトとは別に保険者ごとに請求書を作成して総括には含める。

後期高齢者 : 通常のレセプトとは別に広域連合ごとに請求書を作成して総括には含める。

社保 : 通常のレセプトと別に請求書を作成する。

いずれも請求書の上部余白に「在宅時医学総合管理料」と記載する。

これでいいと思います。
(回答者 ぽちさん)
Q:当院は在宅診療を行っており、殆どの患者様が在宅時医学総合管理料を算定しています。
最近、後期高齢者の保険証更新にあたり、限度額適用・標準負 担額減額認定証を提示される方が増えました。そこで御教唆願いたいのですが、『限度額適用・標準負担額減額認定証』を持っている場合、負担金は区分T・区 分U共に8,000円ですが、レセプトには『低所得者』であることを明記しなければいけませんよね?どこにどのように明記したら良いのでしょうか?
特記事項に、19低所 と記載しています。
(回答者 tetoさん)
Q:11月7日に保険証が変わった、と知らせを受けました。
記号番号や負担額は変わっていませんでしたが、保険者番号が変わっていて、丸福の資格もなくなっていました。この患者さんは11月は2日と11日と18日にかかっています。
この場合レセプトは2枚必要だとのことと書いてありました。が、この患者さんは在宅総合医療管理料を取っています。月1回しか取れないので、この場合1枚目に管理料をのせて、2枚目にはコメントか何か載せればよいのでしょうか?
当院でも昨年同じケースがありました。
在宅時医学総合管理料は月2回以上の訪問(往診)を行っている場合に
算定とありますので、2回目の訪問(11日)のレセプトで管理料を請求することになると思います。
コメントは、「○月○日保険変更」・「他保険にて○日訪問診療実施」
くらいでしたが、戻っては来ていませんよ。
(回答者 takさん)
Q:当院は、2年前から、関連施設のグループホームに訪問診療を月2回以上行っていましたが、今月より医学管理料を算定することになり、それに伴い家族に説明 をしかなければならないのですが、関連施設との連携が整い、より良い医療が提供できるようになったので・・・?たとえに困りなんと説明していいかわかりま せん。何かわかり易い説明はないでしょうか?ちなみに院内から、院外処方へ変わります。
「今月より在宅時医学総合管理料をいただくことになりました。これは、月に2回以上訪問診療を行いしっかり とした在宅医療の管理を計画的に行う場合に月に1度いただけるものです。これまでも同様の事を行っていましたが、この度この項目についての保険請求の許可 が取れましたので今月から負担金額が多少増えますがご理解くださいますようお願いいたします。」

いかがでしょうか?

分か りにくいのが保険診療です。
特に様々な管理料関係は説明に苦労します。
(回答者 ぽちさん)
Q:実は、《在宅時医学総合管理料》を算定している患者が、月途中で、保険証が、変更になった時の、自己負担金額の、請求の仕方を、教えていただきたいのですが?
自己負担限度額については《患者ごと》だと思います。
@それぞれのレセプトに負担額を記載。
A複数枚のレセプトの自己負担額は合算する。

所得は一般の患者で限度額は12,000円。
仮に月前半のレセプトをA、月後半のレセプトをBとします。
Aは10日まで11日からBに変更。
Aは訪問診療1回のみで830点、Bに2回目の訪問診療、在宅時医学総合管理料及びその他の医療行為があり13,500点だとすると

A 自己負担額830円、コメントで「11日より保険変更。他保険で在宅時医学総合管理料算定」
B 自己負担額11,170円、コメントで「10日まで他保険。他保険で830円徴収済み」

こんな感じでしょうか?
(回答者 ぽちさん)
Q:<例>
5月7日 訪問診療(初診ではない)  
5月10日〜21日  入院
5月28日 訪問診療

在医総管は、月2回以上継続して訪問診療を行った場合に算定できますが、上記のように、入院の前後に1回ずつ訪問診療を行って合計2回診療を行っている場合も算定できるのでしょうか?
また、算定出来る場合、在宅移行早期加算も算定できると考えていいでしょうか?
在宅時医学総合管理料についての記載の中に、ご指摘のような事例について、算定不可との記載はないので、

>入院の前後に1回ずつ訪問診療を行って合計2回診療を行っている場合

の在宅時医学総合管理料の算定については問題ないものと考えます。
以前、診療所で在宅の請求を担当していた際も、実際に算定していました。

在宅移行早期加算については、以前はなかった点数かと思うので、算定の経験はないのですが、
同加算についての記載には、
「退院から1年を経過した患者に対しては算定できない」
ただし
「再度入院し、その後退院した場合にあっては、新たに3月を限度として月1回に限り算定できる」
とあるので、算定可能と考えますがいかがでしょうか。
(回答者 くりぼうずさん)
在宅時医学総合管理料は入院を挟んだとしても「計画的な在宅管理」を行なっている以上、算定可能だと考えます。
在宅早期移行加算は、退院後に在医総管を算定する場合に3ヶ月に限り算定できますので併せて算定できると思われます。
(回答者 ぽちさん)
Q:継続的な訪問診療2回以上(往診を含む)とありますが・・・老人ホームへ月2回訪問診療の患者様の場合、
初月は往診+初診料と訪問診療料、次月からは訪問診療料×2と在宅時医学総合管理料の算定となるのかと思うのですが
今月(初月)予定外に診察依頼があり往診+初診、往診+再診、訪問診療料の計3回になりました。
この場合、在宅時医学総合管理料は算定可能でしょうか?往診を含むに該当するのでしょうか?
算定できますよ。
初診時の往診を除いて、他に月2回以上の訪問診療または往診があれば大丈夫です。
(回答者 さくらさん)
 
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