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在宅患者訪問看護・指導料

医療事務の初心者が「在宅患者訪問看護・指導料」について悩むポイントを解説しています。
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在宅患者訪問看護・指導料
訪問看護におけるターミナルケア加算の評価の見直し(平成24年4月改定)
死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護・指導がターミナルケア加算の必須の算定要件であったが、この2回目においては、死亡日の訪問看護・指導も含むことを明示されました。
退院直後の訪問看護(平成24年4月改定)
医療依存度の高い状態の要介護被保険者等である患者に対し、退院直後の2週間に限り、特別訪問看護指示に基づき訪問看護が提供できることを明示されました。
Q:医療保険の在宅患者訪問看護・指導料は実日数に含まれるでしょうか?
含まれませんよ。
訪問看護や訪問リハは実日数カウントしません。
(回答者 ぽちさん)
Q:現在、当診療所に通院している患者様で、外来での診察と併用して訪問看護も行っている方がいます。
在宅患者訪問看護指導料での通則では、『通院が困難なものに対して』と書かれていますが、この場合外来での診察料と在宅患者訪問看護指導料は同時に算定できるのでしょうか?
算定できると考えます。

訪問看護が必要ということは
「ある程度頻回に観察や医療的なケアが必要」
な状態でしょう。
しかし、患者によっては
「月に1回程度の通院は可能だが、頻回の通院は難しい」
状態の方もあると思われます。

こういった患者さんの場合は「外来通院と訪問看護」というかたちになると思います。
実際に過去にあった例です。当時は問題ありませんでした。
(回答者 ぽちさん)
Q:同日に外来受診と訪問看護が行われた場合も、受診料と在宅患者訪問看護指導料を併算することは可能でしょうか?
う〜ん。
基本的に同日の実施は難しいのでは?
訪問看護は予定されているものですので外来受診と同日に行う必要はないと思います。
ただ、訪問看護実施のあとに状態変化して外来受診ということであればコメント付ければ同日でも算定できると思われます。

在宅関連はケースバイケースの事案が多くて大変ですよね。。
(回答者 ぽちさん)
同日の解釈はぽちさんの解釈で良いと思いますが、この患者さんが要介護(要支援)認定を受けているということはないですよね?

もし、これを受けていると訪問看護は介護保険で行なうことになってしまうので。
(回答者 X-rayさん)
Q:午前中に病院受診された方に、その日の午後から医療保険で訪問看護を提供することはできますか?
訪問看護を提供すること自体は問題ありません。
しかし、保険請求は認められない可能性が高いです。
保険請求するのであれば
「外来受診の後に同日に訪問看護が必要だった理由」
を詳記する必要があると思われます。

保険請求をしない又は保険請求が認められない場合は医療機関の負担です。
患者さんには何も請求できません。
(回答者 ぽちさん)
Q:往診後に訪問看護にいった場合には、両方算定可能でしょうか?
点数表の在宅患者診療・指導料の全般的事項をご覧下さい。


「保険医療機関は、同一の患者について、区分番号「C000」往診料、 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料、区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料、区分番号「C005−1−2」同一建物居住者訪問看護・指導 料、区分番号「C006」在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料、区分番号「C008」在宅患者訪問薬剤管理指導料、区分番号「C009」在宅患者訪 問栄養食事指導料又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(以下この部において「訪問診療料等」という。)のうち、いずれか1つを算定した日にお いては、他のものを算定できない。ただし、在宅患者訪問診療等を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限 りではない。」


つまり、往診後に訪問看護にいった場合は、訪問看護は算定不可。
訪問看護後に容態が悪化して往診した場合は、両方算定可能。

ということになります。
Q:特別な関係にない保険医と訪問看護ステーションの同日利用は、算定可で宜しいでしょうか?
特別な関係は、同一法人である、もしくは親族が経営している医療機関等であると解釈しています。
医療保険での訪問診療など医師の診療と介護保険の訪問看護が同日の場合ということであれば、答えは「双方とも算定可能」です。
これが医療保険の訪問看護だと、原則同日不可ですが。
特別な関係かどうかは関係なく、訪問診療と訪問看護はどちらも「計画的に行う医療サービス」という観点から、同一日に双方が必要となることは想定されないことから同一日の算定は不可となっています。
やっていることは同じなのに介護保険か医療保険かで扱いが変わってしまいます。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅医療で訪問看護の看護師が点滴を行った場合、訪問看護指導料555点+点滴薬剤で大丈夫でしょうか?ちなみに点滴指導の指示が出ています。
詳細が分からないので回答がざっくりしてしまいますが・・・(^^;)
訪問看護は自院の看護師が実施した場合と考えていいですか?
訪問看護が実施できない施設入居者であったり、要介護者ではないですか?
であれば、訪問看護指導料の算定は可能だと思います。
点滴に関しては、医師から3日以上点滴が必要である旨の指示が出ている場合は
薬剤料の算定が可能です。
(回答者 さくらさん)
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