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ターミナルケア及びターミナルケア加算について

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ターミナルケアについて

ターミナルケアとは、末期癌患者など死が避けられない終末期の患者に対して、死を迎えるまでのケアのことを指します。

身体的疼痛のコントロールだけでなく、死と直面していることによる恐怖、不安、家族への人格的援助も含まれます。

ターミナルケア加算とは

C 001在宅患者訪問診療料と、C 005在宅患者訪問看護・指示料にある加算です。

※平成24年4月改定で死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定に変更になりました。
  • 死亡診断を行い死亡加算(200点)を算定しても、ターミナル加算を算定することは可能です。
  • 看取り加算と死亡診断加算は、併算定できません。
看取り加算とは?
事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で、死亡日に往診又は訪問診療を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定できる加算です。

C 001在宅患者訪問診療料は医師の診療の評価であり、C 005在宅患者訪問看護・指示料は看護師の看護・指導を評価したものなので、算定要件さえ満たしていれば1患者につき併算が可能だと思われます。(都道府県によって異なると思いますが・・・)

ターミナルケア加算Q&A(平成24年3月までのご質問)

Q:在宅ターミナルケア加算のことですが、10000点を算定できる条件で「死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療を実施し,かつ,死亡前24時間 以内に訪問して当該患者を看取った場合に算定できる。」となっていると思うのですが、この「死亡前24時間以内に訪問して当該患者を看取った場合に算定」 という意味はどのように解釈すればいいでしょうか?
点数表というのは難しく考えていけません。
書いてある文章どおりに読み取ればいいのです。それが難しい・・・?!

「死亡日前24時間以内 に〜」ということは、そのまま24時間以内に訪問診療であろうが、往診であろうがその患者さんを診察していること。
また「24時間以内に見取った〜」もそ のままで、いわゆる死亡診断をしたということ。
それぞれが別でも良いし、同時でもいいということです。
2週間前までに2回以上の診療と、死亡当日に見取っ たというのが算定要件となります。
合計14日以内に3回の訪問診療なり、往診が行われていて、最後の看取り(死亡診断)を行ったということになります。
心臓が止まっていようが、呼吸をしていなかろうが、死亡を確定するのはあくまでもDr.です。ここを間違えないように!
(回答者 ヒロピーさん)
Q:個人無床診療所、院内処方です。
9月10日、末期の癌で治療拒否のような感じで病院より紹介、初診となりました。訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射管理指導書も出て
訪問看護さんも入っていました。
初診時(9月10日)往診、15日に在宅患者訪問診療、17日に緊急往診し、19日午前0時過ぎ、呼吸してないとの連絡が入り、往診し死亡診断しました。

この場合、ターミナルケア加算の条件、死亡日前14日以内に2回以上の往診をしているので、死亡診断加算200点とターミナルケア加算2000点も両方算定できますか?

ターミナルケア加算は、初診日から何日以内は算定できない…、または
初診月は算定できない…などの条件は無いのでしょうか…?
「初診月は算定できない」のような制限は無かったと思います。
問題なく算定できると考えます。
(回答者 ぽちさん)
Q:当クリニックは 在宅療養支援診療所になっております。
先日、在宅患者訪問診療料を算定している患者さんが亡くなりました。
死亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施しかつ死亡前24時間以内に訪問し看取った場合に加算可能とありますが。この患者さんには12月10日に訪問診療をしましたがそれ以降亡くなるまで訪問診療をしておりません。1月13日に訪問診療の予定でしたが、1月6日に亡くなりました。先生に夕方6時に電話があり死亡確認をしてきたのですが、この場合はターミナルケア加算の算定ではなく死亡診断加算になるのでしょうか?
「死亡日前14日以内に2回以上の訪問を実施」
まず、これが最低条件ですので、
1月6日に死亡したとなると、1月5日から14日以内に2回訪問してなければなりませんが、12月10日から訪問していないとなると、最低条件をみたしていないので、ターミナルケア加算の算定自体が不可となります。
死亡診断加算の算定でしょう
(回答者 嘴広鸛さん)
平成26年度以降の質問
Q:昨日の深夜に施設患者様が急変し、往診に伺い患者様は永眠されました。
算定としては、再診(深夜加算)、外来管理加算、往診(深夜加算)、在宅ターミナルケア加算、看取り加算を算定しました。
レセプトに往診の時間(開始〜終了)や死亡日及び死亡時間などの記載は必要でしょうか?よろしくお願いいたします。
死亡日は病名の転記に記載しますが、往診時間と死亡時間は記載していません。それで査定された事はないですよ。
(回答者 サボテンさn)
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