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在宅時医学総合管理料で院外処方も院内処方どちらもない場合について

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在宅時医学総合管理料で院外処方も院内処方どちらもない場合

Q:在宅時医学総合管理料を今月から算定する患者さんで、院外処方も院内処方も、どちらもない患者さんです。処方箋を交付した日と、院内処方をした日が両方あった場合は「処方箋を交付する(4200点)」で算定ですが、どとらもない場合はどっちで算定したらよいのでしょうか?
特に決まった処方が何もなく、臨時の処方も無い場合は「在宅時医学総合管理料」(ロ 処方せんを交付しない場合)4500点で算定します。

例えば定期的に使用している薬剤があって、一回の処方時に何ヶ月分か(30日分以上)をまとめて処方しているので、今月は処方したが、翌月は処方しなかった、なんていう場合は「在宅時医学総合管理料」(ロ 処方せんを交付しない場合)4500点は算定できず、イの4200点の方を算定するように説明されました。
ちなみに保険医協会の新点数説明会時に質問した回答としていただきました。

ただたまにだす外用薬のみの場合は、処方があった月は4200点、処方の無い月は4500点という算定も可能とのこと。
ただしその外用薬を何か月分か(30日分以上)という計算で処方しているのであれば、その期間内は4200点で算定とのこと。
なんだか融通が利くというか曖昧と言うか説明に苦しむところですが…。

(回答者 くりぼうずさん)
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