- Q:「特定施設入居者生活介護」に配置されている看護婦に、入居されている患者の点滴の指示を在総診の医師がした場合の算定方法を教えてください。算定できない場合は、薬剤料は施設に物品請求できるのでしょうか?
- 配置されている看護師に点滴を行ってもらう場合、「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の算定対象とはなりません。
「在宅患者訪問点滴注射管理指導料+点滴に使用した薬剤料」で算定しようとしたら、自院の看護師か訪問看護ステーションの看護師を患者のもとへ向かわせる必要があります。
おっしゃるようなケースの場合、薬剤料は「サービス」として提供するしかないと、
以前社会保険事務局の方に言われました・・・
都道府県によって扱いが異なるかもしれませんので、社会保険事務局に「施設に物品請求していいのか」お尋ね下さい。
*****************(その後の返信)*****************
《社会保険事務局》のほうへ、連絡を入れましたところもちろん、当院の算定は不可でした。
「訪問看護」も「在宅点滴注射」も「点滴」としても、「薬剤料」でさえも・・・・
(特定施設入居者生活介護)の施設は、診療所の医師が《点滴指示書》を出していれば、介護保険の(看護療養費かな?)だけは個人に請求できるとのこと。
結局、診療所も施設側も薬剤料は、個人請求はしてはならないとのこと。
ということは、診療所から点滴薬剤をわたして、点滴していただいている薬剤料が中に浮いている状態ですと話し、施設に物品請求してもいいのかと尋ねたところ、「そこは施設側と協議をされてください」とおっしゃいました。
ということは、施設との話し合いで、物品請求できるということですので、早速話し合いを持っていただくよう、お願いしました。
文書をわかるように作成してくださいと、余計な???仕事ができましたが(できるかな)一歩前進です。
- Q:当院の医師が介護付き有料老人ホーム(看護師配置あり、外部サービス利用なし)に月2回訪問診療を行っているのですが、その際、急性増悪等で点滴の指示を出して、それを有料老人ホームの看護師が数日間にわたり施行した場合はどのように点数算定をするのが適当でしょうか。
介護認定のある患者さんでも急性増悪等のときは14日間限度で同一建物居住者訪問看護・指導料が算定できると伺ったのですが、上記の場合はそれに該当すると考えてよろしいのでしょうか?
- 同一建物居住者訪問看護・指導料を算定できるのは、医療機関もしくは訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を実施した場合です。
今回のケースは有料老人ホームの看護師が数日間にわたり施行したとのことですので、結論から申し上げると何も保険請求できません。(薬剤なども持ち出し)
(回答者 嘴広鸛さん)
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