医療事務の資格を取る前や取ったあとのレセプトチェックに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜医療事務講座
他医療機関への往診について

医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座と、医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報をご紹介しています。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME医療事務講座インデックス≫他医療機関への往診について

他医療機関への往診について

Q:地域医療連携を図っている病院へ診療所から往診へ出向く場合。どのように保険算定すれば良いでしょうか?(入院中の患者様の精神症状が悪く精神科医として診察を行った場合など)
「入院中の患者に対する他医の入院医療機関への訪問診療」について

通知「5 入院中の患者の他医療機関ヘの受診」では、下記の文章で始まります。
つまり、入院患者の場合には、「転医」又は「対診」を原則とし、「他医療機関ヘの受診」は、原則、認められてはいません。と同時に、ここでは、「対診」を「入院医療機関への訪問診療」とし、「他医療機関ヘの受診」は、「対診」としていません。
(注)対診とは、疾病または負傷で入院中の患者に対し、標榜していない科目の診療が必要であると入院施設の医師が判断した場合に、その医師の依頼により入院先で他の医療機関(専門医)の立会い診察を行う事をいいます。
入院医療機関は、入院患者の全ての医科診療に関する責任があります。また、入院中の患者の基本診療料である、入院料は複数の医師の診療であっても一人の医師の診療であっても同じです。したがって、入院医療機関で他医が診療した場合も、患者の診療費を増やすことはできませんので、他医の報酬は、入院医療機関が負担すべきものです。(つまり、他医は、入院医療機関に臨時に雇われた扱いとなります。)

「(1) 入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関(以下本項において「入院医療機関」という。)以外での診療の必要が生じた場合は、他の保険医療機関(以下本項において「他医療機関」という。)へ転医又は対診を求めることを原則とする。」
(回答者 山さん)
Q:再度教えて頂きたいのですが
@入院医療機関が特定入院料等を算定していればア〜コにかかる部分のみ保険算定可と言うことでよろしいですか?
A特定入院料等を算定していない場合は全て保険算定可でしょうか?
Bア〜コに含まれない在宅(訪問・往診)料にかかる費用は入院料に含まれますか?それとも入院医療機関へ請求可でしょうか?
「入院中の患者に対する他医の入院医療機関への訪問診療」については、保険算定はできません。(入院医療機関が自費で他医に支払います。)

「入院中の患者の他医療機関への受診(外来受診)」については、通知にもあるとおり、特定入院料等(包括病棟)の場合は、入院料が減額されるだけで他医では保険算定可能です。

一般病棟の場合は、入院料の減額もなく、他医でも保険算定可能です。

つまり、医師が、他の医療機関へ赴いて行う診療行為は、保険算定できないだけ(自費清算)で、入院患者が、他の医療機関に外来受診する場合は原則、保険請求可能です。
(回答者 山さん)
Q:普段、当院で訪問診療している患者さまが他院へ入院したのですが、入院先の院長より当該患者の往診?診察・・を依頼されたのですが、そういう場合は普通に往診料で保険請求できるのでしょうか?
また、入院中でも薬は当院から処方するとの事で、家人がとりに来るのです が・・・
入院しているのだから直接診察していないということ。
つまり、算定できない!!と審査機関より伺いました。
別の患者さまでも、入院先の医療機関から薬は主治医より出してもらってください。と言われて、家人が薬だけもらいに来るというケースが今までもあり、普通に算定していましたが、間違いだったという事なのでしょうか?
この4月より、算定方法が今までとは、少し変更になりましたね。
入院されている医療機関への対診で すが、相手先が出来高病棟であればこちらは初診・再診・往診料は算定可です。
診療行為にかかる費用は、合議により精算されます。
当院の場 合で言えば、相手先から請求のあった金額(診療行為にかかるもののみ1点10円での請求があります)をお支払いします。
往診された医師により薬の 指示があれば、当院にて処方します。

又、定期処方されている薬ですが、入院をされた場合は入院先で処方する決まりになっている筈です。
他 の医療機関に入院されている患者さまの薬を、別の医療機関で処方することは出来ません。
医師にはなかなか言えないので、当院では相手先の医事課職 員と連絡し処方が出来ない旨をお伝えしています。

出来高病棟とは、入院料に投薬・注射・検査・処置等が包括にならない病棟です。相手先の病棟が包括されてい る病棟(特定入院等算定病棟)への往診だと、初・再診料 往診料は算定可ですが、その他診療行為に係る費用を往診した医療機関は算定できません。
合 議により相手に請求となります。

相手先の病院が、入院してこられた患者様のお薬を処方されなかった理由に考えられることは、その患者さま が他院で処方されていた薬(専門外の薬であっても)を多種に渡り、その患者様の為に購入しなければならなくなるからだと思います。
以前 当院で も、Dr同士で連絡されていて患者家族に処方し、医事は後になって入院されている旨を知ることがありましたが、それは出来ない事をDrに話していますので 現在では行われていません。
(回答者 花筏さん)
Q:歯科医院で治療されていた患者様の容態が悪くなったと当院のDrが歯科医院に赴き診療しました。点滴を行い(当院の薬剤と歯科医院の薬剤を使用)ましたが、どのような算定をすれば良いのでしょうか。
「歯科」「口腔外科」は歯科点数表により診療報酬の算定を行うことになり、医科点数表の中にある「他医療機 関への受診」には当たらない、と解釈しています。「医科」同士もしくは「歯科」同士の場合に留意すべきことであり、今回のケースは通常の算定が可能と考え ます。往診料も算定できると考えます。
相手歯科が「対診」でお願いします、というのであれば別に協議する必要があると考えますが・・・・・・
(回答者 sakataniさん)
厚生局へ問い合わせたところ、往診料も算定可能、通常での請求で良いとの回答がありました。ただ、使用した薬剤は合議との事でした。
Drと相談したところ、薬剤分は当院でレセプト請求し、薬剤料のみ歯科医院へ返金するという事になりました。
(質問者さん)
診療点数早見表診療点数早見表2014年版の購入ができます。
青本より早く手に入るの(4/26刊行予定)で、毎回購入しています。
オリジナル解説・算定例・Q&A・図表・診療報酬一覧表等が載っていて,
改定内容が一目でわかるよう変更部分に全てマーキングをされているので、とっても見やすい!
アマゾンでのご購入はこちらから⇒診療点数早見表 2014年4月版

在宅
医療事務おすすめ本
医療事務求人情報
その他
▲このページのトップへ戻る 
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2004- [医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
健康ブログ