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透析(人工腎臓)

血液透析にてHDF(血液濾過透析)を実施するにあたり適応疾患はどういう病名をつければ良いでしょうか?診療報酬点数表には「アミロイド・その他透析困 難な場合」とあります。いろいろと調べましたが掻痒症でもイライラ感でもいけるようで幅が広すぎて、どんな病名でも問題ないような気もしてきます。透析を 実施されている医療機関の皆様はどのようにされてますでしょうか?
当院では病名として「透析困難症」又は「透析アミロイド症」をつけて保険請求しています。
これまでに査定された事はありませんが、もし違う解釈があれば教えていただければ助かります。
(回答者 KFCさん )
⇒HDF(血液濾過透析)に関する情報をお持ちの方、掲示板に書き込みお願いします!
(管理人より)
J038人工腎臓 1慢性維持透析を行った場合 の注6 略・・・生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める注射液・・・略 
以上の処置時において、鉄欠乏性貧血改善のために透析終了時にフェジン注を5%ブトウ糖注射液で希釈し静注していますが、この場合のブドウ糖液は保険請求できるでしょうか。できるとしたら註釈など必要でしょうか?
私が勤務しているところでは 「処置薬欄のブドウ糖はフェジン希釈に使用しています」とコメント付けて請求しています。
(回答者 茶々姫さん)

 

私の所では、注射薬と5%ブドウ糖注射液をセットで 注射欄で保険請求しています。
これまで査定された事はありません。
(回答者 KFCさん)

透析患者さんのシャント狭窄により血管内にバルーンカテーテル使用し拡張した時の算定方法を教えて下さい。
又準じて算定するとしたら点数本に説明ある箇所を教えて下さい。
四肢の血管拡張術で算定していいと思います。
その場合、X-Pの手技は算定不可だったかと・・・
(回答者 こてつさん)
J038人工腎臓の注2に導入期1月に限り1日につき300点を加算するとあります。さらに人工腎臓の通知(2)イ透析導入期(1月に限る)の患者にたいして行った場合は人工腎臓はその他の場合で算定する事とあります。
人工腎臓導入期の患者の場合は
人工腎臓(その他)1580点
導入期加算300点
と算定するべきなのでしょうか?
人工腎臓1 2075点
導入期加算300点
と算定するべきでなのでしょうか?
人工腎臓(その他)1580点
導入期加算300点
を算定します。通知通りになります。
(回答者 りゅうさん)
3月に開設したクリニックに勤務しています。
透析を行っている医療機関です。4月よりオンライン透析(慢性維持透析濾過)を始めました。
透析液水質加算2の施設基準は満たしております。
しかし加算2の届出を提出した所3ヶ月の実績が無いため受理できませんと届出書が返却されてきました。この場合4月分のレセプトの慢性維持透析濾過は算定できないのしょうか。
もしできないのならばどの手技を算定すれば良いのでしょうか。
(新) 慢性維持血液透析濾過(複雑なもの)2,255点(1日につき)
[算定要件]
血液透析濾過のうち、透析液から分離作成した置換液を用いて血液透析濾過を行っている場合に算定する。
[施設基準]
透析液水質確保加算2を算定していること。
ですので、施設基準が受理されるまでは
J038人工腎臓の1慢性維持透析のイロハにのっとって算定し、水質加算は①の算定です。
(回答者 ちー。さん)

 

慢性維持血液透析濾過(複雑なもの)については、届出は不要です。
透析液から分離作製した置換液を用いて血液透析濾過を行い、アとイを満たしている場合に算定できます。
ア 月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
イ 透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
これを実施している場合、慢性維持血液透析濾過(複雑なもの)については算定可能です。
(回答者 嘴広鸛さん)

15回以上透析の透析薬剤の算定は予定外に行った日で算定するのでしょうか?15回目の透析日で算定するのでしょうか?
15回目以降の透析を実施した日に、「当月15回目以上の人工腎臓算定につき特定保険材料と薬剤のみ算定」とコメントを付記した上で請求しています。
(回答者 くりぼうずさん)
透析についてですが、
透析(HD)後にECUM(除水)というのを実施したのですが、人工腎臓の時間は何時間で算定できるのでしょうか?
TOTALの時間なのでしょうか?
それとも透析だけの時間でしか算定できないのでしょうか?
J038 人工腎臓(1日につき)
(5)人工腎臓の時間は、シャント等から動脈血等を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れたときを起点として、人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体返却し終えたときまでとする。
したがって、人工腎臓実施前後の準備、整理等に要する時間は除かれる。

血液の導出から返却の時間だけです。
(回答者 ゆうさん)
2型糖尿病の方が腎合併を併発して透析治療となりました。
現在透析治療が主でございます。
この場合、病名は糖尿病腎症第Ⅴ期(E112)だと思うのですが、医師からは慢性腎不全と言われました。(N189)
病名を糖尿病腎症第Ⅴ期としたい理由はなんでしょうか?その理由がわからないと答えにくいですね。透析導入時に慢性腎不全の病名をつけるのが一般的ですので主病名を慢性腎不全として糖尿病あるいは糖尿病腎症を副病名ではいけないのですか?
(回答者 ゆうさん)

 

「ゆう」さんへ・・・レスポンス有難うございます。
理由はきちんとした病名を付けたいだけです。
なお、Ⅴ期は糖尿病性腎症の病期分類の臨床的特徴では透析療法中となっております。
当院は将来的にdpc参加も考慮中です。その場合、EコードとNコードが異なるので質問をいたしました。
一般的にDPCでは最も医療資源を導入した疾病が主病名だと聞きました。ですのでEコードだと思った次第です。
以前聞いた話では死亡原因選択ルールなどは糖尿病合併症である腎症で死亡の場合、糖尿病腎症を死亡原因とするとあったと思います。
知人の情報管理士の方にも聞きましたが、はっきりしません!
(質問者さんからの投稿) 2型糖尿病性腎症第5期で、ICD-10ではE11.2†とN08.5*のダブルコーディングでいいんではないでしょうか。
DPCコーディングとしては、E11.2で2型糖尿病のDPC分類にするかN08.5で慢性腎不全のDPC分類にするかを診療内容から判断すれば良いのではないでしょうか。
ちなみにICDやDPCコーディングについての質問は、http://8416.teacup.com/dpc2/bbsのほうがプロが教えてくれるかもしれません。
(回答者 bobさん)

透析を行わず、除水のみ4時間行った場合は人工腎臓の算定は可能でしょうか?
はい、可能です。
問題なく請求しております。
(回答者 エミマンさん)
急性腎不全にて臨時に透析を行っていた患者様が、同月、継続的に透析が必要な状態になりました。この場合、導入期加算は臨時透析を開始した時から算定なのか、継続的に透析が必要と認めた時(途中から)になるのかどちらなのでしょうか?
また、特定疾病の申請がまだなのですが、導入期加算は特定疾病申請していなくても算定できるのでしょうか?
導入期加算は継続実施が必要と判断された場合の透析開始日からとなっていますので、お見込みのとおりかと思います。
特定疾病療養受領証と導入期加算の算定とはあまり関係ないかと思います。慢性腎不全の診断がついて維持透析が始まったら、その月のうちに申請に行ってもらいましょう。
(回答者 bobさん)
透析患者さんが自宅で転倒され、左眼下を1.5㎝ほど切ってしまい、それによる
出血をされたため注射用フサン50を2.8瓶使用しました。病名は顔面切創をつけ、コメントとして顔面切創による出血のため
フサン使用を添えて請求しましたが、返戻されてきました。
外傷性出血等の重篤な急性出血性合併症にあたるものかと思いますが、原因がわかりません。
査定理由としては、「顔面切創による出血のためフサン使用とありますが、
重篤な急性出血性合併症までに至った理由を詳記ください。」と記載されてました。
手技はJ038-3その他の場合で算定しました。
汎発性血管内凝固症候群に対して使用したものと思いますが、その点に関しての注記をすれば良いのでは。また、透析中に怪我をして止血のために使用したのであれば適応外と思います。
(回答者 てぃむさん)
透析を行なっている医療機関に勤めています。
将来的にオンライン透析を始めるという話が出ています。
現在、水質確保加算Ⅰを毎月算定しているのですが、今後加算Ⅱを算定できるようになったとして、加算Ⅰの8点と加算Ⅱの20点の両方が算定でき、合計28点になるということはありますか?
ガイドラインを呼んだだけではそのあたりが良く分かりませんでした。
水質確保加算は医療機関として施設基準を満たした場合に届出をして、算定するものです。
Ⅰを満たしているのであればⅠを。
Ⅰの基準を満たして上で、さらに厳しい基準を満たしてⅡを届け出ているのであればⅡを算定します。
ⅠとⅡを同時に算定、または患者ごとに算定を区別するということは、この場合あり得ないかと思います。
(回答者 くりぼうずさん)
当院夜間透析を行っている医療機関であり、23:00までが診療時間となっております。
21:50に来院された患者が、検査等を行い夜間の緊急透析を22:35
 から行い入院となりました。夜間透析の受付は19:00までですが、標
 榜時間内のため入院料の時間外加算は算定不可と思われます。人工腎
 臓については22:00以降のため深夜加算1で算定で算定可能でしょうか?
(2020/3/16)
標榜診療時間を23:00までとして厚生局に届出と掲示をしている場合は、診療時間内となり
通則の時間外等加算は算定できませんが、人工腎臓の「注1」は算定可能と思われます。
(回答者 ひできさん)
※上記、質問の続き
「入院中の患者以外の患者に対して」の文言があるため透析開始後病状により入院説明し同意された。等の事情を記載すれば算定可能ということでしょうか?
お察しのとおりでよろしいかと存じますが、地域により審査側の解釈が異なる場合があります。
人工腎臓の「時間外・休日加算」は、診療時間内だがスタッフの人件費(時間外・休日勤務手当等)を補填するためのものです。
よって、当日の患者さんの流れと時間をコメントとして記載して請求するしかありませんね。
心配なようなら、請求先に確認してみてください。
(回答者 ひできさん)

透析時に投与した内服薬算定

透析専門病院で働き始めた者です。
当院では、透析中や透析直後の患者様で血圧が上昇または降下した際に降圧剤や昇圧剤を投与しています。
しかし内服薬を投与しているのも関わらず、なぜかレセプトでは(22)頓服で算定し調剤料や処方料も算定しております。
私の記憶では、処置中に投与した薬剤は(40)処置項目へ含めて算定するものだと思っていたのですが、間違っていますでしょうか?
仮に透析室に薬剤師が常駐しており、その都度調剤しているのでれば(22)頓服で算定し調剤料や処方料を算定しても問題ないのでしょうか?
以前、「ニトロ製剤」や「降圧剤」の診察時の緊急投与の際の算定方法について審査支払機関に確認した時の回答を書きます。
審「内服薬については屯服として、外用薬であれば処置使用薬剤として算定して下さい」
私「屯服で算定すると処方料や調剤料が発生して処置薬剤で算定するより点数が高くなってしまいますがいいんでしょうか?」
審「そうですね。処方料等も併せて算定して下さい」
というやり取りがあり、以来内服薬については屯服で算定しています。
(回答者 ぽちさん)

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