運動器リハ(Ⅱ)の施設基準についてなのですが、
ア専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること。
との記載があり、当院ではこれまで「専従の常勤」の部分から、正社員が2人以上との解釈をしていたのですが、
パートでも出勤の曜日・時間を固定していれば、常勤という意味に該当するのではないかと先生より言われました。
パートの2人雇用で運動器リハ(Ⅱ)を申請している方はいらっしゃいますか?
そして、パート2人雇用で施設基準を満たせる場合、
午前中のパート(平日)1人・午後のパート(平日)1人と別々の人を雇い、計2名ということは可能なのでしょうか…。
ア専従の常勤理学療法士が2名以上勤務していること。
イ専従の常勤作業療法士が2名以上勤務していること。
ウ専従の常勤理学療法士及び専従の常勤作業療法士が合せて2名以上勤務していること。
との記載があり、当院ではこれまで「専従の常勤」の部分から、正社員が2人以上との解釈をしていたのですが、
パートでも出勤の曜日・時間を固定していれば、常勤という意味に該当するのではないかと先生より言われました。
パートの2人雇用で運動器リハ(Ⅱ)を申請している方はいらっしゃいますか?
そして、パート2人雇用で施設基準を満たせる場合、
午前中のパート(平日)1人・午後のパート(平日)1人と別々の人を雇い、計2名ということは可能なのでしょうか…。
「常勤」は、当医療機関が就業規則で定める所定労働時間のすべてを勤務する場合のことをいいます。
(1週間の所定労働時間が32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している場合に常勤とする)
要は、就業規則で1週間の所定労働時間を全て働く雇用契約をしている方だけが対象です。
似たような言葉で「常勤換算」とありますが、これはパートの時間をつなげて所定労働時間で割ってだした人数ですが、施設基準に「常勤」とある場合は、常勤換算は出来ません。
(回答者 嘴広鸛さん)
(1週間の所定労働時間が32 時間未満の場合は、32 時間以上勤務している場合に常勤とする)
要は、就業規則で1週間の所定労働時間を全て働く雇用契約をしている方だけが対象です。
似たような言葉で「常勤換算」とありますが、これはパートの時間をつなげて所定労働時間で割ってだした人数ですが、施設基準に「常勤」とある場合は、常勤換算は出来ません。
(回答者 嘴広鸛さん)

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