脳性麻痺の患者が運動器リハビリ疾患で手術入院をする場合、脳血管疾患リハビリテーション料を算定してもよろしいのでしょうか?また手術後は脳血管疾患リハビリテーション料に初期加算、早期加算を算定してもよろしいのでしょうか? (2020/6/4)
情報が少ないのでできるかどうかしか答えれませんが・・
運動器リハビリ疾患で手術したとしても、脳性麻痺に対する脳血管疾患リハは算定可能です。運動器リハ疾患の手術をしたからといって運動器リハに変えなければならないということはありません。
運動器リハビリ疾患の手術後に脳血管疾患リハに対して初期加算・早期加算が算定できるか、これは不可です。脳血管リハに対して初期・早期加算を算定できるのは、別表第9の5の発症・手術・急性増悪から30日・14日です。
(回答者 パンドラさん)
運動器リハビリ疾患で手術したとしても、脳性麻痺に対する脳血管疾患リハは算定可能です。運動器リハ疾患の手術をしたからといって運動器リハに変えなければならないということはありません。
運動器リハビリ疾患の手術後に脳血管疾患リハに対して初期加算・早期加算が算定できるか、これは不可です。脳血管リハに対して初期・早期加算を算定できるのは、別表第9の5の発症・手術・急性増悪から30日・14日です。
(回答者 パンドラさん)

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