リハビリテーション総合計画評価料
また、在宅患者訪問リハビリテーションは「在宅医療」の項目です。
よって、在宅訪問リハビリテーションを算定している患者はリハビリテーション総合計画評価の算定対象になりません。
(回答者 ぽちさん)
リハビリテーション総合計画評価料は、「医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同で効果、実施方法等の評価を行う場合に算定する」のですが、当院の心大血管疾患リハビリテーション料(T)の届出は、専任医師1名・専従看護師1名・専任看護師1名で届出しており理学療法士は関わっておりません。
リハビリテーション総合実施計画書には理学療法士が記載する事項も含まれていると思うのですが、当院の状況で、リハビリテーション総合実施計画書に医師、看護師、理学療法士等が記載することで、算定できるのでしょうか?
質問のように、計画評価料は3者が共同で行うことが要件になっていますので、それらを満たせば算定可能です。
(回答者 ヒロピーさん)
私の確認不足で前回の質問に記載漏れがあり、申し訳ございませんがもう一度整理して再度質問させて頂きたいです。
当院の状況は以下の通りです。
1、運動器リハ(U)で理学療法士を専従者として届出している。
2、心臓リハ(T)では理学療法士は関わっておらず、届出に理学療法士 の氏名の記載はない。
3、運動器リハ(U)、心臓リハ(T)ともにリハ室の面積等の要件は満た している。
以上の状況で、心リハ(T)に対してリハビリテーション総合計画評価料を算定するにあたって、
4、運動器リハ(U)の専従者である理学療法士が、心リハ(T)に対して 作成する「リハビリテーション総合実施計画書」の理学療法士の項 に氏名を記載してもよいのでしょうか?
5、「医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉 士等の多職種が共同して」とありますが、「多職種」とはどこまで を指すのでしょうか?言語聴覚士や社会福祉士も必須になるのでし ょうか?または、極端な話ですが医師と看護師が共同すれば算定可 能なのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どうぞ宜しくお願い致します。
総合計画評価料は医師・看護師・理学療法士等の多職種が・・・となっています。
考え方として2つありますが、ポコスカさんが言われるとおり脳リハの評価料を算定するには脳リハの理学療法士でないとだめという考え方と、あくまでも理学療法士であれば運動器で届出してる療法士でもかまわないという考え方。
冒頭にも記載しましたが、理学療法士というのは、脳血管とか運動器というふうに分かれているわけではないということ、あくまでも届出上のことであって、評価料にはそこまでの記載がないということからして、算定は可能と判断しますが・・・。
5の「多職種」の範囲、これもあいまいでどこまでという記載はありません。あくまでも医師だけの判断とか、看護師程度を交えただけではだめですよ、専門の理学療法士も交えて計画書を作成しなさいというふうに取ります。最低この3者、看護師に変わって社会福祉士でもいいかと思われます。
回答になってますか?
(回答者 ヒロピーさん)
届出をしているかどうかの問題ではないでしょうか?
大血管疾患リハビリテーション料(T)に理学療法士の届出をされていないなら、理学療法士がリハビリテーション総合計画書に記載は出来ないように思います。
運動器リハ(U)で理学療法士を専従者として届出していても大血管疾患リハビリテーション料(T)との兼任は出来ないのでは・・・。
医師と看護師だけで多職種とみなされるかどうかも疑問です。
リハビリテーション設備の無い医療機関に勤務の者がしゃしゃり出てしまいました。
間違っていたらゴメンなさい。
(回答者 醍醐さん)
再審査請求もしたのですが、「運動器リハは病名初診日より150日との取り決めになっています」というコメント付きで原審どおりの結果が返ってきました。
レセプトをもう一度確認したところ、確かに病名開始日から150日は経過していたので「リハビリ算定日数超え算定可」というコメントを入れておかなければいかなかったのですが、それが抜けていました。
それが原因で今回の査定になってしまったのでしょうか?
また、その他に理由があるのでしょうか?
運動器リハビリテーション(II)が認められるならば、当然ながらリハ総評も認められるべきだと考えます。
平成20年3月28日付 事務連絡「疑義解釈の送付について」より
(問116)リハビリテーション総合計画評価料は算定できる期間に上限はないのか。
(答) 上限はない。算定要件を満たすリハビリテーション総合実施計画書を作成して、患者に交付した場合にはリハビリテーションの開始時期や実施期間にかかわらず 算定できる。従って、標準的算定日数の上限を超えても(1月に13単位に限り算定できる場合を含む。)引き続き算定できる。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1bb.pdf
記載要領
リハビリテーション総合計画評価料を算定した場合は、「摘要」欄にリハ総評と表示して、点数を記載すること。
特別に記載を求められていることはありませんし、期間に関係なく算定出来るとあります。
(回答者 ぽちさん)
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