前回改訂時に疑義解釈(その1)により、認知症治療病棟に専従する作業療法士が
提供した認知症患者リハビリテーション料等が算定可能となりました。
今回の改訂においてこれの変更はないと思っていたのですが、医学通信社の診療点
数早見表P1270 事務連絡の問2に「認知症患者リハビリテーションに専従の作業療
法士として認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは不可」とあ
ります。
これをどう読み解けばよいのか悩んでいます。前回の疑義解釈が取り消されたのか、
それとも届け出だけはべつのOTRで行わなければならないのか?
皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします
(2020/5/16)
提供した認知症患者リハビリテーション料等が算定可能となりました。
今回の改訂においてこれの変更はないと思っていたのですが、医学通信社の診療点
数早見表P1270 事務連絡の問2に「認知症患者リハビリテーションに専従の作業療
法士として認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは不可」とあ
ります。
これをどう読み解けばよいのか悩んでいます。前回の疑義解釈が取り消されたのか、
それとも届け出だけはべつのOTRで行わなければならないのか?
皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
よろしくお願いいたします
(2020/5/16)
すみません、自己解決です。
近畿厚生局に問い合わせたところ、H26/04/23付の事務連絡が現在も有効のため
「・・・・届出は不可」の解釈になるとのこと。
H30改定時の「算定可能」と届出は別に考えなければならず、届出については別
のOTRで届が必要とのこと。
私としては、H30改定時にH26/04/23事務連絡も廃止されたものと思っていました
ので、「なんで?」となってしまいましたが、一応納得したうえで、別のOTRに
よる届出を検討してみることにしました。
みなさま、お騒がせして申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
近畿厚生局に問い合わせたところ、H26/04/23付の事務連絡が現在も有効のため
「・・・・届出は不可」の解釈になるとのこと。
H30改定時の「算定可能」と届出は別に考えなければならず、届出については別
のOTRで届が必要とのこと。
私としては、H30改定時にH26/04/23事務連絡も廃止されたものと思っていました
ので、「なんで?」となってしまいましたが、一応納得したうえで、別のOTRに
よる届出を検討してみることにしました。
みなさま、お騒がせして申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

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