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リハビリテーション関連Q&A

リハビリテーション算定日数の開始日は、発症日ですか?それとも開始日ですか?
心大血管疾患リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションについては治療日開始日からの算定となります。

脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料は、発症・手術・急性増悪から算定します。

 

疾患別リハビリテーション料についてですが、算定日数上限があるためレセプトには発症日をコメント欄に記載して提出すると思うのですが、この発症日が診療情報提供書や医師意見書が無く分からない場合、発症日はどうなるのでしょうか?
転医されてきた患者さまで、発症日が不明な場合、紹介元医療機関に問い合わせる必要があります。

各疾患別リハビリテーションによって起算日の定義(発症日だったり開始日だったり)が違いますので、それを踏まえて確認を取ってください。

 

脳梗塞再発といった病名の場合、起算日は初めに脳梗塞を発症した日になりますか?
「再発」ということは、前の脳梗塞は症状が落ち着いた状態(症状固定?)だと思われます。

再発の場合は再発の診断日を新たな起算日として問題無いと思われます。
(回答者 ぽちさん)

 

脳梗塞再発」以前にプラビックスが再発予防として継続的に処方されていた方がいたのですが、
脳梗塞再発日を起算日としたら、「起算日は当初に脳梗塞が発症した日です」として、訂正して下さいとして返戻で戻ってきました

 

脳梗塞再発予防薬が投与されていたからだと思いますが…
(回答者 たまさん)

 

運動器リハビリテーションで、病名がリセットされてないのに起算日がかわったりしますが、そうゆう時どのようにレセに載せたらいいのか悩んでしまいます。 急性増悪、手術日などは発症日とともに記載してますが…
たとえば膝関節症の方で、転倒による打撲のため急性増悪したということでしょうか?

で、あれば、当院では転倒した日(発症日)を記載します。ここで、運動器リハの最初の発症日は削除します。手術日も同じで、発症日の記載はいりません。手術日のみでOKです。
運動器リハ対象病名は『転倒による膝関節症の急性増悪』でいいと思います。
当 院ではリセットした方ほぼ全員に疾患別リハの理由の記載を行っています。標準算定日数をすでに超えて訓練に通われていた方であれば、なおのこと、疾患別リ ハの理由の記載のところに、転倒前後のBIやFIMなどのADLの点数や状況、1週間に何回PTやOTを行うのか、今後の見通しなどを記載しています。
(回答者 しまんちゅさん)

 

リハビリテーションの従事者の単位数を、カウントする方法は?
1日18単位を標準(24単位を上限)として、週108単位を限度にします。この範囲で医療機関の実態に合わせて算定しましょう。

 

平成18(2006)年の改正で、脳血管疾患等リハビリテーション等について、算定日数上限が設けられました。発症後1年以上を経過した患者については、4月1日以降、リハビリテーション料は算定できなくなりますか?
疾患別リハビリテーションは、今回の診療報酬改正で新設された項目です。そのため、平成18年3月31日以前に発症等した患者については、平成18年4月1日を起算日とします。

 

現在、「回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算する」となっていますが、これについても平成18年4月1日を起算日とできますか?
平成18年4月1日を起算日とすることは、できません。

従来どおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とします。

 

平成18年4月の改正まで、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は180日となっていました。平成18年4月以降150日となる疾患の場合、どうなるのでしょうか。
3月31日以前に入院した患者についても、算定日の上限は150日となるそうです。

例えば、1月1日に入院した患者の場合は、5月30日までの算定となります。

 

心大血管疾患リハビリテーションについては、従事者1人当たり1日当たりの単位数上限は適用されますか?
医師の直接監視下に行われる心大血管疾患リハビリテーションについては、適用されないそうです。

 

脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定は、どうなりますか?
脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患です。

脳血管疾患等リハビリテーション(T)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっています。

 

広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーションを算定できますか?
広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーションを算定できますか?

 

広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーションを算定できますか?
各疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する医師の要件を、それぞれ満たす場合には、兼任できるそうです。

 

疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する専従の常勤従事者については、複数の非常勤の従事者を常勤換算できますか?
できないそうです。

常勤の従事者とは、医療機関の定める所定労働時間を全て勤務する者です。したがって、雇用形態は問われないそうですが、非常勤の者は含まれないそうです。
なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであります。例えば、水曜日と金曜日がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことは差し支えないとのことです。

 

所定労働時間とは、週40時間ですか?
医療機関の定める所定労働時間であり、必ずし週40時間でなくてもよいそうです。

 

各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士について、各疾患別リハビリテーションを実施していない日において訪問リハビリテーションを行っている場合であれば、専従の従事者として届け出てもよいでしょうか?
よいそうです。

 

疾患別リハビリテーションに規定されている「経験を有する」という規定は、具体的にどのようなことでしょうか?
専門的な研修の例として、以下があげられるそうです。(平成18年4月1日現在)

 

心大血管疾患リハビリテーション
日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修
呼吸器リハビリテーション
日本呼吸器学会等の認定する呼吸療法認定士の研修

 

機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して、基準の面積を確保することでもよいのでしょうか?
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよいそうです。

なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが、原則となっています。そのため、複数の訓練室で実施する場合は、複数の医師が担当する必要があります。

 

1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内患者」とは、どのような患者を指すのでしょうか?
特掲診療料の施設基準等告示別表9の4から9の7までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。具体的に以下の病名が、あげられています。

 

心大血管リハビリテーション料

急性心筋梗塞、狭心症発作、その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者

脳血管疾患等リハビリテーション料

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者、脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、その他急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者

運動器リハビリテーション料

上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺、その他の急性発症した運動器疾患またはその手術後の患者

呼吸器リハビリテーション料

肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者、肺腫瘍、胸部外傷、その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者

 

リハビリテーションの、算定日数制限の除外対象となる患者について、診断基準などはありますか?
算定日数制限の除外対象となる疾患は、以下のように定められています。

 

・失語症・失認及び失行症
・高次脳機能障害
・重度の頸髄損傷
・頭部外傷または多部位外傷
・ 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
・障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者

 

そのうち高次脳機能障害については、「高次脳機能障害の診断基準」によることとされています。
その他については、関係学会等の診断基準に基づく医学的判断によるものと、されているようです。

 

算定日数制限の除外対象疾患として「重度の頸髄損傷」がありますが、この「重度」には基準があるのでしょうか?
医師が算定日数上限を超え、継続的にリハビリテーションを行うことにより、症状の改善が見込まれると診断したらOK。特段の規定はなく、定期的に評価を行い、症状の改善が認められる必要があるそうです。

 

算定日数制限の除外対象疾患として「頭部外傷または多部位外傷」とありますが、この「多部位」とは、どの程度のものが該当するのでしょうか?
多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靱帯の損傷であって、回復に時間を要するものが該当するそうです。

 

算定日数制限の除外対象疾患として「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とありますが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されますか?
算定日数上限の適用除外対象とはならないそうです。

現に、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定中の患者であることが必要です。

 

算定日数制限の除外対象疾患として「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあります。例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(T)を算定する場合は、算定日数上限の適用除外対象となりますか?
障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」に含まれるため、適用除外に該当するそうです。算定日数上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(T)を算定できます。
医療事務作業補助者 レセプトチェック講座

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