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フォルテオ注射の在宅自己注射指導管理料

骨粗鬆症の患者様にフォルテオの注射をすることになったのですが、初めてのことで質問させていただきました。
院外処方のクリニックですが、初回のみ患者様に詳しく説明等をするために院内で注射薬剤、注射針を渡すことになりました。
この場合算定できるのは、在宅自己注射指導管理料、初期導入加算、注射薬剤料、注射針加算でよろしかったでしょうか?
(2020/2/12)
まず、保険診療のルールを理解してください。
おそらく、メーカーのMRより説明があったと思うのですが、この薬の添付文書に重要な事が明記されています。(下記)
※本剤の自己注射にあたっては、患者に十分な教育訓練を実施したのち、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること。また、器具の安全な廃棄方法について指導を徹底すること。添付されている取扱説明書を必ず読むよう指導すること。
とあります。
在宅自己注射指導管理料の算定条件が厳しくなり、通知にもありますが、
「導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な指導を行い、指導内容を詳細に記載した文書を交付する」ことになっています。
在宅療養指導管理料は、十分な指導体制と緊急時に対応できる体制を整えた医療機関においてのみ算定可能です。通知にもあります。
上記を踏まえて、おもちさんのところでは十分な体制があるでしょうか。初回のみの指導で算定可能でしょうか。
最終的には、審査側の判断になろうかと思いますが、まず算定条件をしっかり確認した上で、保険診療として妥当な請求なのか判断すべきと存じます。
判断するのは事務方ではなく、医師(保険医)です。
最近、この辺りのチェックが厚生局で行われており、審査側から査定通知で指導があったにもかかわらず、改善されない場合、厚生局へ疑義が出されて指摘を受けた医療機関を何件も見てきました。
十分ご注意いただき、まずは通知を医師に見せて適正な請求となるよう、院内でご確認願います。
(回答者 ひできさん)

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