インスリンを以前使用し、一旦中止したが再度別のインスリンにて自己注射を再開したときは3回導入初期加算算定できますか
(2018/7/8)
(2018/7/8)
基本的には過去1年以内に使用した一般的名称以外であれば算定できます。
(回答者 ひできさん)
(回答者 ひできさん)
在宅自己注射指導管理料の導入初期加算についてなのですが、
『初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。』
と文言がありますが3月を限度としてとは導入初期加算は3ヶ月連続で算定できるということなのでしょうか?(例えば、1月から在宅自己注射指導管理加算をとった場合1月580点2月580点3月580点4月から算定できないとなるのでしょうか?)
言葉の解釈がいまいち難しく、整形外科のためあまり詳しくありません、、
ネットで調べると3ヶ月連続でとれるようなことが書いてありますが、内科に勤めている知り合いは初月のみしかとれないと言っています。どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
(2019/1/29)
『初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。』
と文言がありますが3月を限度としてとは導入初期加算は3ヶ月連続で算定できるということなのでしょうか?(例えば、1月から在宅自己注射指導管理加算をとった場合1月580点2月580点3月580点4月から算定できないとなるのでしょうか?)
言葉の解釈がいまいち難しく、整形外科のためあまり詳しくありません、、
ネットで調べると3ヶ月連続でとれるようなことが書いてありますが、内科に勤めている知り合いは初月のみしかとれないと言っています。どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
(2019/1/29)
お尋ねの件ですが、在宅自己注射指導管理料の通知(10)を素直に読んでください。
初回の指導を行った月から数えて3ヶ月間は、導入初期加算として所定点数に毎月580点ずつ加算ができます。(最高3ヶ月間)
ただし、その3ヶ月の期間に受診がない月は加算ができません。
導入期加算の趣旨は、導入時の指導や患者への対応、頻回受診の調整等に係る手間などを考慮して評価したものです。
また、導入期加算とは別に、処方の内容に変更があった場合には、さらに「1回に限り」加算ができます。
変更の都度ではないこと、過去1年以内に同じ一般名の薬剤に変更した場合は算定できませんので、処方履歴を管理し、解釈を誤らないでください。
(回答者 ひできさん)
初回の指導を行った月から数えて3ヶ月間は、導入初期加算として所定点数に毎月580点ずつ加算ができます。(最高3ヶ月間)
ただし、その3ヶ月の期間に受診がない月は加算ができません。
導入期加算の趣旨は、導入時の指導や患者への対応、頻回受診の調整等に係る手間などを考慮して評価したものです。
また、導入期加算とは別に、処方の内容に変更があった場合には、さらに「1回に限り」加算ができます。
変更の都度ではないこと、過去1年以内に同じ一般名の薬剤に変更した場合は算定できませんので、処方履歴を管理し、解釈を誤らないでください。
(回答者 ひできさん)
1年以上インスリン治療を継続されている患者さんについて、
元々使用しているインスリンに加え、一般名が異なるインスリンが追加になりました。
変更ではなく追加となるので、この場合でも導入初期加算を1回に限り算定できるのでしょうか?
(2019/11/16)
元々使用しているインスリンに加え、一般名が異なるインスリンが追加になりました。
変更ではなく追加となるので、この場合でも導入初期加算を1回に限り算定できるのでしょうか?
(2019/11/16)
お尋ねの件ですが、在宅自己注射指導管理料の通知(10)、(11)の解釈になろうかと存じます。
A薬を投与していて、B薬を追加しA薬+B薬に変更になったと解釈できると考えます。
よって、過去1年以内に同じ一般名のインスリンが使用されていなければ算定は可能と考えます。
(回答者 ひできさん)
A薬を投与していて、B薬を追加しA薬+B薬に変更になったと解釈できると考えます。
よって、過去1年以内に同じ一般名のインスリンが使用されていなければ算定は可能と考えます。
(回答者 ひできさん)
例えば4月に内服薬とインスリンを開始した患者さんがいます。
4月 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算1回目
5月 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算2回目
6月 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算3回目
7月 在宅自己注射指導管理料
8月 在宅自己注射指導管理料 インスリン中止
9月 内服薬のみにて治療
10月 内服薬のみにて治療
11月 インスリン治療が再度必要され、以前使用していたインスリンとは
一般名が異なるインスリンを開始。
この場合であっても、11月、12月、1月の3か月間は導入初期加算が算定できるということでしょうか?期間が短いので縦覧点検や、保険者からの再審査請求で査定を受けないか不安です。
それとも、以前のインスリン中止から3か月しか経過していないので、一般名変更の扱いとなり1回のみの算定となるでしょうか?
(2020/1/26)
4月 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算1回目
5月 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算2回目
6月 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算3回目
7月 在宅自己注射指導管理料
8月 在宅自己注射指導管理料 インスリン中止
9月 内服薬のみにて治療
10月 内服薬のみにて治療
11月 インスリン治療が再度必要され、以前使用していたインスリンとは
一般名が異なるインスリンを開始。
この場合であっても、11月、12月、1月の3か月間は導入初期加算が算定できるということでしょうか?期間が短いので縦覧点検や、保険者からの再審査請求で査定を受けないか不安です。
それとも、以前のインスリン中止から3か月しか経過していないので、一般名変更の扱いとなり1回のみの算定となるでしょうか?
(2020/1/26)
在宅自己注射指導管理料の通知(10)(11)を素直に読んでください。
「期間が短いから査定が心配」ということは気にしなくていいと思います。
診療ガイドラインに従い、医師が薬剤の変更を認め、必要な指導管理を行い、診療録にその根拠と指導内容の要点が書かれていればいいと思います。
一般名に変更があった場合の導入期加算の算定方法ですが、通知の(10)を最後まで読んでください。
「さらに1回に限り」とありますので、お尋ねのケースでは、11月に1回にみ算定できます。
(回答者 ひできさん)
「期間が短いから査定が心配」ということは気にしなくていいと思います。
診療ガイドラインに従い、医師が薬剤の変更を認め、必要な指導管理を行い、診療録にその根拠と指導内容の要点が書かれていればいいと思います。
一般名に変更があった場合の導入期加算の算定方法ですが、通知の(10)を最後まで読んでください。
「さらに1回に限り」とありますので、お尋ねのケースでは、11月に1回にみ算定できます。
(回答者 ひできさん)
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