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介護職員等喀痰吸引等指示料

当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第2項に規定する訪 問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第7項に規定する通所介護又は 同条第11項に規定する特定施設入居者生活介護に係る指定を受けている者に限る。 )、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第8条 第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設を除く。)その他別に厚生労働大臣 が定める者による喀痰吸引等の必要を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する 事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3 月に1回に限り算定する。

特別支援学校に喀痰に関する医療的ケア指示書を作成したら?

介護職員等喀痰吸引等指示料は、
「当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき介護保険法に基づくサービスを提供する事業所、あるいは障害者総合支援法や児童福祉法に基づきサービスを提供する事業所や施設に、
医師の指示の下に行われる行為の必要性を認め、患者の同意を得て当該患者の選定する 事業者に対して介護職員等喀痰吸引等指示書を交付した場合に、患者1人につき3 月に1回に限り算定するものです。
2014年4月の改定により、学校教育法に規定する「学校(特別支援学校等)」が追加されたので、自費での文書料を請求せずに、介護職員等喀痰吸引等指示料を算定しましょう。

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