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精神科在宅患者支援管理料

精神科在宅患者支援管理料1は、訪問看護ステーションと特別な関係にない場合は算定できないのでしょうか?
逆に精神科在宅患者支援管理料2は、訪問看護ステーションと特別な関係にある場合は算定できないのでしょうか?
(2020/1/24)
従来、「精神科重症患者早期集中支援管理料」としていたものが名称変更で移行した項目ですね。非常に読みづらく混乱されるのも無理ありません。
精神科在宅患者支援管理料1は、医療機関の精神科医師及び訪問看護師等が実施した場合に算定、2は、医療機関の精神科医師及び別の訪問看護ステーションが実施した場合に算定します。
なお、通知(13)にあるとおり、連携する訪問看護ステーションが特別の関係にある場合は、「1」を算定します。
よって、お尋ねの件は以下のようになります。
①精神科在宅患者支援管理料1は、訪問看護ステーションと特別な関係にない場合は算定できないのか→その通り
②精神科在宅患者支援管理料2は、訪問看護ステーションと特別な関係にある場合は算定できないのか→その通り
(回答者 ひできさん)

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