居宅療養管理指導費
また、訪問診療の病院のパンフレットなどに 500円程度負担が必要と記載がされているのを見ますが、この負担額は、どのような支払いになるのでしょうか。
医療保険で 医療費負担のない公費の方へも 請求できるのでしょうか。
要介護の支援を受けている方でも 算定できるのでしょうか。
居宅療養管理指導事業所の医師が、通院困難な要支援・要介護状態の利用者の同意を得て居宅を訪問し、計画的かつ継続的な医学的管理に基づく以下の指導内容を行った場合、月2回を限度に算定できます。
算定方法や点数についての詳しい内容は「居宅療養管理指導費」で検索して頂く方がよろしいと思います。
●訪問診療の負担額について
医療保険の負担額は、訪問回数、治療内容、在医総管算定の有無などによって大きく変わってきます。
居宅療養管理指導費の負担額でしたら費用の10%を患者様から徴収となります。
●居宅療養管理指導と公費負担
居宅療養管理指導の公費負担があるのは、結核(従業禁止)、原爆(一般)、特定疾患、血液凝固、生活保護です。
●要支援について
要支援の方も算定可能です。
(回答者 tetoさん)
算定した際は、カルテ上に記載することはあるのでしょうか。
「計画的かつ継続的な医学的管理に基づく以下の指導内容を行う」ことが算定要件になっています。
1.居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画作成等に必要な情報提供
2.利用者及び家族等に対する、居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導・助言
文書等での指導は写しを診療録に添付し、口頭での指導はその要点を診療録等に記録することが必要となります。
(回答者 tetoさん)
(その患者さんは外来通院していて、先生が施設や自宅へ往診にいくことはありません。)
介護保険へ請求する居宅療養指導管理料は、通院困難な患者に対し、月に1回以上の訪問診療もしくは往診を行っていることが、まず条件なはずです。
(回答者 Meさん)
訪問して指導する際、介護職員の方に指導した場合でも居宅療養管理指導費を請求できるのでしょうか?(2019/2/9)
1 居宅療養管理指導の概要
(1)居宅療養管理指導とは
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)は、病院・診療所・薬局の医師などが、通院困難な要介護者等の自宅を訪問して、療養上の管理及び指導を行うものである。サービス内容に応じて、医師、歯科、医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等(以下、「歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師」をいう。)、看護職員(以下、「保健師、看護師、准看護師」をいう。)が担当する。
特に説明者の規定はなく、また居宅療養管理指導の請求の項目として同一建物の項目が設定されており、同一建物であれば本人、家族ではなく当然介護者に説明を行うケースも想定されているはずです。そもそも施設入居者に居宅療養管理指導を算定する場合は当然介護者となるはずで、これを否定すれば施設を訪問している全国の調剤薬局が破綻します。安心して算定していただいて差し支えないと考えます。重要なポイントは説明者ではなく患家に行くという部分ではないでしょうか。
(回答者 ゆうさん)
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