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介護保険料を滞納している方のお薬代

当院では院外処方のため、在宅の方のお薬も薬局にお願いしています。

その中に介護保険料を滞納しているため、お薬代について介護保険が使えず、自費での支払いになっている方がいると薬局の方に聞きました。
(この方は、医療保険については滞納せず、使える状態です)

 

医療保険と介護保険では、介護保険が優先とは聞いたことがあるのですが、在宅の方は、院外処方での薬局での支払いは、介護保険での支払いになるのでしょうか?
もし、介護保険を持っていないとしたら自費になりますか?
医療保険は使えないのでしょうか? (2017/1/22)

>その中に介護保険料を滞納しているため、お薬代について介護保険が使えず、自費での支払いになっている方がいると薬局の方に聞きました。

>(この方は、医療保険については滞納せず、使える状態です)

 

「お薬代」は介護保険と一切関係ありません。
調剤レセプトとして、薬局が医療保険に請求します。
医療機関で健康保険証を提示して健康保険扱いで処方せんを発行したのであれば、「お薬代」も健康保険の一部負担金ですむはずです。

 

おそらく、薬局から薬剤師が患家に訪問した場合に、介護保険で算定する「居宅療養管理指導」のことをいっているのではないかと思います。
ただ、介護保険は保険料を滞納していても、負担割合が高くなるだけで全額自費になるケースはあまりないと思いますが。

 

 

>医療保険と介護保険では、介護保険が優先とは聞いたことがあるのですが、在宅の方は、院外処方での薬局での支払いは、介護保険での支払いになるのでしょうか?

 

訪問看護、訪問リハビリ、訪問薬剤、訪問栄養については、要介護認定者は介護保険が優先になる規定は確かにあります。
その他については、要介護認定者であっても、基本的に医療保険の対象です。薬局での支払いも先に書いたように医療保険で扱います。
(回答者 嘴広鸛さん)

医療事務作業補助者 レセプトチェック講座

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